練馬区でバー・スナック・居酒屋を開業するために必要な許可

飲食店営業許可・深夜営業許可手続きはお任せください

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東京都 練馬区でバー・スナック・居酒屋を開業

東京都 練馬区でバー・スナック・居酒屋を開業する際の手続き方法を解説します。
練馬・江古田などでの手続きはこちらをご覧ください(手続きの流れに沿って、特に重要な点をピックアップしているので参考にしてください)。

  1. 飲食店営業許可(保健所)
  2. 防火対象物使用開始届(消防署)
  3. 深夜における酒類提供飲食店営業開始届出(警察署)

大きく分けて、3つの手続きが必要となります。順に解説していきます。

 

1.飲食店営業許可

飲食店を始めるためには、保健所の許可が必要です。バーの営業であれば「飲食店営業許可」を取ることになります。許可を取得するために必要な事は以下の通りです。

  1. 営業所の場所
    バー営業をする場合は深夜帯(午前0時~午前6時)の営業を予定している方がほとんどかと思います。深夜における酒類提供飲食店営業を禁止されている区域があるため、注意が必要です。
    東京都の場合は「住居集合地域」では深夜における酒類提供飲食店営業が禁止されています。用途地域が「商業地域」「近隣商業地域」であれば問題ありませんが、「住居系地域」の場合は深夜営業ができません。物件契約前に必ず確認しましょう。
    用途地域についてはこちらの記事も参考にしてください。
  2. 食品衛生責任者の選任
    飲食店には「食品衛生責任者」を置く必要があります。
    食品衛生責任者となれるのは、調理師などの「資格を持った人」もしくは「食品衛生責任者になるための講習会の受講を終了した人」になります。資格がなければ講習会を受講する必要があります。
    ※許可申請までに受講が間に合わない場合は、「必ず受講します」といった内容の誓約書を提出することで申請を受け付けてくれる自治体もあります。
  3. 調理場等の設備
    調理場やトイレについて、設備の基準が決まっています。
    ・従業員用の手洗いが設置されていること
    ・戸棚があること
    ・お湯が出ること
    ・洗浄設備があること
    以上は設備基準の一部です。設備基準については各自治体によって取扱いが違うため、内装工事に入る前に保健所で事前相談を受けましょう。「他の店舗ではこれで通っていたのに」という事はよくあります。

1~3の準備が整ったら、申請書類を作成して保健所へ許可申請をします。
許可申請の流れはこちらのページを参考にしてください。

練馬保健所 食品衛生監視担当係 練馬地区担当

練馬区豊玉北6丁目12番1号【練馬区役所東庁舎6階】
電話:03-3992-1183
管轄地域:旭丘、旭町、春日町、北町、向山、小竹町、栄町、桜台、田柄、高松、土支田、豊玉上、豊玉北、豊玉中、豊玉南、中村、中村北、中村南、錦、貫井、練馬、羽沢、早宮、氷川台、光が丘、平和台

 

練馬保健所 食品衛生監視担当係 石神井地区担当

練馬区石神井町7丁目3番28号【石神井保健相談所内】
電話:03-3996-0633
管轄地域:大泉学園町、大泉町、上石神井、上石神井南町、下石神井、石神井台、石神井町、関町北、関町東、関町南、高野台、立野町、西大泉、西大泉町、東大泉、富士見台、南大泉、南田中、三原台、谷原

 

2.防火対象物使用開始届

テナントなどに入居し、営業を開始する場合、営業開始の7日前までに「防火対象物使用開始届出書」を消防署へ提出する必要があります。テナント入居者が届出する義務がありますので、忘れずに行いましょう。

内装工事を行う場合には、工事の規模によっては「防火対象物工事等計画届出書」の提出が必要な場合もあります。事前に消防署へ確認をとりましょう。

また、営業所や入居するビルの規模によっては「防火管理者」の選任が必要となり、その場合は「防火管理者の選任届」「消防計画の作成提出」が必要となります。

 

3.深夜における酒類提供飲食店営業開始届出(深夜営業の許可)

深夜(午前0時~午前6時)に営業する場合は、警察署へ届出をする必要があります。
深夜営業をするうえでルールが決まっていますので、届出前に必ず確認してください。

  1. 客室が複数ある場合、1室の面積は9.5㎡以上とすること
    9.5㎡未満の客用の個室を設置することはできません。内装工事をする際に注意してください。
  2. 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
    1mを超える衝立や間仕切りの設置はできません。ソファや椅子の背もたれが1mを超えるものもNGとなります。
  3. 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
    ヌード写真などを飾ってはいけません。
  4. 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
    客用の個室を作る場合、個室にカギをつけてはダメということです。
  5. 営業所内の照度が20ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
    照明については、調光器(スライダックス)の使用はNGとなります。
  6. 騒音又は振動の数値が55デシベルに満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
    深夜帯の営業においては、建物がある程度の防音構造となっていることが求められます。

以上に問題がなければ、書類を作成して届出します。
届出書類の作成については深夜酒類提供飲食店営業届出のページをご覧ください。

 

ガールズバーやスナックを開業する際の注意点

深夜営業の届出をして、ガールズバーやスナックを経営している方は多くいらっしゃいます。
この場合注意していただきたいのが、「接待行為」についてです。
お客さんに対して「接待」をする場合は風営法1号許可の取得が必要となります。

深夜営業の届出をする場合 → 深夜営業できるが接待できない

風営法1号許可を取得する場合 → 接待できるが深夜営業できない

となります。どのようなサービスを提供する店舗にしたいのか、よく考えてから手続きを進めましょう。
接待行為については、「ガールズバーの営業に必要な許可とは」のページも参考にしてください。

練馬警察署
  • 所在地
    東京都練馬区豊玉北五丁目2番7号(最寄駅:西武池袋線・西武有楽町線・都営地下鉄大江戸線練馬駅)
  • 管轄区域
    練馬区
    旭丘一・二丁目
    小竹町一・二丁目
    栄町
    羽沢一・二・三丁目
    桜台一・二・三・四・五・六丁目
    練馬一・二・三・四丁目
    早宮一・二・三・四丁目
    平和台一・二・三・四丁目
    氷川台一・二・三・四丁目
    豊玉上一・二丁目
    豊玉北一・二・三・四・五・六丁目
    豊玉中一・二・三・四丁目
    豊玉南一・二・三丁目
    中村北一・二・三・四丁目
    中村一・二・三丁目
    中村南一・二・三丁目
    向山一・二・三・四丁目
    貫井一・二・三・四・五丁目
    春日町一・二・三・四・五・六丁目
    中野区
    江原町三丁目の一部(2番の一部)(それ以外の江原町は野方警察署の管轄)
  • 電話番号
    03-3641-0110

 

光が丘警察署
  • 所在地
    東京都練馬区光が丘二丁目9番8号(最寄駅:都営大江戸線・光が丘駅)
  • 管轄区域
    練馬区のうち、以下の町丁の全域を管轄。錦一・二丁目
    北町一・二・三・四・五・六・七・八丁目
    田柄一・二・三・四・五丁目
    光が丘一・二・三・四・五・六・七丁目
    旭町一・二・三丁目
    土支田一・二・三・四丁目
    高松一・二・三・四・五・六丁目
    谷原一・二・三・四・五・六丁目
    三原台一・二・三丁目
    高野台一・二・三・四・五丁目
    富士見台一・二・三・四丁目
    南田中一・二・三・四・五丁目
  • 電話番号
    03-5998-0110

 

石神井警察署
  • 所在地
    東京都練馬区石神井町6丁目17−26
  • 管轄区域
    練馬区の以下の町丁の全域と、西東京市東町の一部を管轄。練馬区
    石神井町一・二・三・四・五・六・七・八丁目
    下石神井一・二・三・四・五・六丁目
    石神井台一・二・三・四・五・六・七・八丁目
    上石神井一・二・三・四丁目
    上石神井南町
    立野町
    関町東一・二丁目
    関町南一・二・三・四丁目
    関町北一・二・三・四・五丁目
    東大泉一・二・三・四・五・六・七丁目
    南大泉一・二・三・四・五・六丁目
    西大泉町
    西大泉一・二・三・四・五・六丁目
    大泉学園町一・二・三・四・五・六・七・八・九丁目
    大泉町一・二・三・四・五・六丁目
    西東京市
    東町四丁目15番の一部(それ以外の西東京市は田無警察署の管轄)
  • 電話番号
    03-3904-0110

 

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