飲食店営業許可・深夜営業許可手続きはお任せください
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東京都 文京区でバー・スナック・居酒屋を開業
東京都 文京区でバー・スナック・居酒屋を開業する際の手続き方法を解説します。
後楽園・御茶ノ水・湯島などでの手続きはこちらをご覧ください(手続きの流れに沿って、特に重要な点をピックアップしているので参考にしてください)。
- 飲食店営業許可(保健所)
- 防火対象物使用開始届(消防署)
- 深夜における酒類提供飲食店営業開始届出(警察署)
大きく分けて、3つの手続きが必要となります。順に解説していきます。
1.飲食店営業許可
飲食店を始めるためには、保健所の許可が必要です。バーの営業であれば「飲食店営業許可」を取ることになります。許可を取得するために必要な事は以下の通りです。
- 営業所の場所
バー営業をする場合は深夜帯(午前0時~午前6時)の営業を予定している方がほとんどかと思います。深夜における酒類提供飲食店営業を禁止されている区域があるため、注意が必要です。
東京都の場合は「住居集合地域」では深夜における酒類提供飲食店営業が禁止されています。用途地域が「商業地域」「近隣商業地域」であれば問題ありませんが、「住居系地域」の場合は深夜営業ができません。物件契約前に必ず確認しましょう。
用途地域についてはこちらの記事も参考にしてください。 - 食品衛生責任者の選任
飲食店には「食品衛生責任者」を置く必要があります。
食品衛生責任者となれるのは、調理師などの「資格を持った人」もしくは「食品衛生責任者になるための講習会の受講を終了した人」になります。資格がなければ講習会を受講する必要があります。
※許可申請までに受講が間に合わない場合は、「必ず受講します」といった内容の誓約書を提出することで申請を受け付けてくれる自治体もあります。 - 調理場等の設備
調理場やトイレについて、設備の基準が決まっています。
・従業員用の手洗いが設置されていること
・戸棚があること
・お湯が出ること
・洗浄設備があること
以上は設備基準の一部です。設備基準については各自治体によって取扱いが違うため、内装工事に入る前に保健所で事前相談を受けましょう。「他の店舗ではこれで通っていたのに」という事はよくあります。
1~3の準備が整ったら、申請書類を作成して保健所へ許可申請をします。
許可申請の流れはこちらのページを参考にしてください。
文京区 生活衛生課
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号文京シビックセンター18階南側
電話番号:03-5803-1228
2.防火対象物使用開始届
テナントなどに入居し、営業を開始する場合、営業開始の7日前までに「防火対象物使用開始届出書」を消防署へ提出する必要があります。テナント入居者が届出する義務がありますので、忘れずに行いましょう。
内装工事を行う場合には、工事の規模によっては「防火対象物工事等計画届出書」の提出が必要な場合もあります。事前に消防署へ確認をとりましょう。
また、営業所や入居するビルの規模によっては「防火管理者」の選任が必要となり、その場合は「防火管理者の選任届」「消防計画の作成提出」が必要となります。
3.深夜における酒類提供飲食店営業開始届出(深夜営業の許可)
深夜(午前0時~午前6時)に営業する場合は、警察署へ届出をする必要があります。
深夜営業をするうえでルールが決まっていますので、届出前に必ず確認してください。
- 客室が複数ある場合、1室の面積は9.5㎡以上とすること
9.5㎡未満の客用の個室を設置することはできません。内装工事をする際に注意してください。 - 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
1mを超える衝立や間仕切りの設置はできません。ソファや椅子の背もたれが1mを超えるものもNGとなります。 - 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
ヌード写真などを飾ってはいけません。 - 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
客用の個室を作る場合、個室にカギをつけてはダメということです。 - 営業所内の照度が20ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
照明については、調光器(スライダックス)の使用はNGとなります。 - 騒音又は振動の数値が55デシベルに満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
深夜帯の営業においては、建物がある程度の防音構造となっていることが求められます。
以上に問題がなければ、書類を作成して届出します。
届出書類の作成については深夜酒類提供飲食店営業届出のページをご覧ください。
大塚警察署
- 所在地
東京都文京区音羽二丁目12番26号 - 管轄区域
大塚一・二丁目、三・四丁目(各一部を除く)、五・六丁目(大塚三・四丁目の各一部は富坂警察署の管轄)
小石川五丁目(4番の一部、5・6番、7番の一部、18・19番)(それ以外の小石川は富坂警察署の管轄)
小日向一・二・三丁目、四丁目(一部を除く。四丁目の一部は富坂警察署の管轄)
春日二丁目の一部(8・11番)(それ以外の春日は富坂警察署の管轄)
水道一丁目の一部(3から10番)、二丁目(前記以外の水道一丁目は富坂警察署の管轄)
関口一・二・三丁目(全域)
音羽一・二丁目(全域)
目白台一・二・三丁目(全域) - 電話番号
03-3941-0110
駒込警察署
- 所在地
東京都文京区本駒込二丁目28番18号(最寄駅:山手線・東京メトロ南北線 駒込駅または都営地下鉄三田線 千石駅) - 管轄区域
文京区
本駒込一丁目、二丁目(一部を除く)、三・四・五丁目、六丁目(一部を除く)(本駒込二丁目の一部は富坂警察署の管轄。本駒込六丁目の一部は巣鴨警察署の管轄)
千駄木一・二・三・四・五丁目(全域)
向丘一丁目の一部(7から15番)、二丁目の一部(11番の一部、12番、13番の一部、14から39番)(それ以外の向丘一・二丁目は本富士警察署の管轄)
豊島区
巣鴨一丁目の一部(16番の一部)(それ以外の巣鴨は巣鴨警察署の管轄) - 電話番号
03-3944-0110
富坂警察署
- 所在地
東京都文京区小石川二丁目14番2号 - 管轄区域
文京区本郷一丁目の一部(33・34番、35番の一部)、四丁目の一部(15番の一部)(それ以外の本郷は本富士警察署の管轄)
後楽一・二丁目(全域)
春日一丁目、二丁目(8・11番を除く。二丁目8・11番は大塚警察署の管轄)
水道一丁目(3から10番を除く。一丁目3から10番と、二丁目は大塚警察署の管轄)
小石川一・二・三・四丁目、五丁目(一部を除く。五丁目の一部は大塚警察署の管轄)
小日向四丁目の一部(1・2番、4・5番の各一部)(それ以外の小日向は大塚警察署の管轄)
大塚三丁目の一部(31から44番)、四丁目の一部(1から4番の各一部)(それ以外の大塚は大塚警察署の管轄)
白山一・二・三・四・五丁目(全域)
千石一・二・三・四丁目(全域)
本駒込二丁目の一部(9番の一部、10・11番、28番の一部、29番)、六丁目の一部(1から6番、7から12番の各一部)(それ以外の本駒込は駒込警察署の管轄) - 電話番号
03-3817-0110
富坂警察署
- 所在地
東京都文京区本郷七丁目1番7号 - 管轄区域
文京区の一部
湯島一・二・三・四丁目(全域)
本郷一丁目(一部を除く)、二・三丁目、四丁目(一部を除く)、五・六・七丁目(本郷一・四丁目の各一部は富坂警察署の管轄)
西片一・二丁目(全域)
弥生一・二丁目(全域)
根津一・二丁目(全域)
向丘一・二丁目(各一部を除く。向丘一・二丁目の各一部は駒込警察署の管轄)
台東区の一部
池之端一丁目の一部(3番)(それ以外の池之端は上野警察署と下谷警察署の管轄) - 電話番号
03-3818-0110
ガールズバーやスナックを開業する際の注意点
深夜営業の届出をして、ガールズバーやスナックを経営している方は多くいらっしゃいます。
この場合注意していただきたいのが、「接待行為」についてです。
お客さんに対して「接待」をする場合は風営法1号許可の取得が必要となります。
深夜営業の届出をする場合 → 深夜営業できるが接待できない
風営法1号許可を取得する場合 → 接待できるが深夜営業できない
となります。どのようなサービスを提供する店舗にしたいのか、よく考えてから手続きを進めましょう。
接待行為については、「ガールズバーの営業に必要な許可とは」のページも参考にしてください。
飲食店営業許可・深夜営業許可手続きはお任せください
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※折り返しのご連絡は携帯電話(090-2222-2176)よりかけさせていただく事がございます。
対応地域
【東京都】
千代田区、台東区、文京区、中央区、足立区、荒川区、板橋区、江戸川区、大田区、葛飾区、北区、江東区、品川区、渋谷区、新宿区、杉並区、墨田区、世田谷区、豊島区、中野区、練馬区、港区、目黒区、 昭島市、あきる野市、稲城市、青梅市、清瀬市、国立市、小金井市、国分寺市、小平市、狛江市、立川市、多摩市、調布市、西東京市、八王子市、羽村市、東久留米市、東村山市、東大和市、日野市、府中市、福生市、町田市、三鷹市、武蔵野市、武蔵村山市
【神奈川県】
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【千葉県】
千葉市(中央区・花見川区・稲毛区・若葉区・緑区・美浜区)、市原市、市川市、船橋市、習志野市、八千代市、浦安市、松戸市、流山市、木更津市、君津市、富津市、袖ケ浦市
【埼玉県】
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※上記以外の地域にて手続を希望される方も一度ご相談ください。