足立区でバー・スナック・居酒屋を開業するために必要な許可

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東京都 足立区でバー・スナック・居酒屋を開業

東京都 足立区でバー・スナック・居酒屋を開業する際の手続き方法を解説します。
北千住・西新井などでの手続きはこちらをご覧ください(手続きの流れに沿って、特に重要な点をピックアップしているので参考にしてください)。

  1. 飲食店営業許可(保健所)
  2. 防火対象物使用開始届(消防署)
  3. 深夜における酒類提供飲食店営業開始届出(警察署)

大きく分けて、3つの手続きが必要となります。順に解説していきます。

 

1.飲食店営業許可

飲食店を始めるためには、保健所の許可が必要です。バーの営業であれば「飲食店営業許可」を取ることになります。許可を取得するために必要な事は以下の通りです。

  1. 営業所の場所
    バー営業をする場合は深夜帯(午前0時~午前6時)の営業を予定している方がほとんどかと思います。深夜における酒類提供飲食店営業を禁止されている区域があるため、注意が必要です。
    東京都の場合は「住居集合地域」では深夜における酒類提供飲食店営業が禁止されています。用途地域が「商業地域」「近隣商業地域」であれば問題ありませんが、「住居系地域」の場合は深夜営業ができません。物件契約前に必ず確認しましょう。
    用途地域についてはこちらの記事も参考にしてください。
  2. 食品衛生責任者の選任
    飲食店には「食品衛生責任者」を置く必要があります。
    食品衛生責任者となれるのは、調理師などの「資格を持った人」もしくは「食品衛生責任者になるための講習会の受講を終了した人」になります。資格がなければ講習会を受講する必要があります。
    ※許可申請までに受講が間に合わない場合は、「必ず受講します」といった内容の誓約書を提出することで申請を受け付けてくれる自治体もあります。
  3. 調理場等の設備
    調理場やトイレについて、設備の基準が決まっています。
    ・従業員用の手洗いが設置されていること
    ・戸棚があること
    ・お湯が出ること
    ・洗浄設備があること
    以上は設備基準の一部です。設備基準については各自治体によって取扱いが違うため、内装工事に入る前に保健所で事前相談を受けましょう。「他の店舗ではこれで通っていたのに」という事はよくあります。

1~3の準備が整ったら、申請書類を作成して保健所へ許可申請をします。
許可申請の流れはこちらのページを参考にしてください。

足立保健所 生活衛生課食品保健係

足立区中央本町一丁目5番3号 足立保健所2階
電話:03-3880-5361

 

2.防火対象物使用開始届

テナントなどに入居し、営業を開始する場合、営業開始の7日前までに「防火対象物使用開始届出書」を消防署へ提出する必要があります。テナント入居者が届出する義務がありますので、忘れずに行いましょう。

内装工事を行う場合には、工事の規模によっては「防火対象物工事等計画届出書」の提出が必要な場合もあります。事前に消防署へ確認をとりましょう。

また、営業所や入居するビルの規模によっては「防火管理者」の選任が必要となり、その場合は「防火管理者の選任届」「消防計画の作成提出」が必要となります。

 

3.深夜における酒類提供飲食店営業開始届出(深夜営業の許可)

深夜(午前0時~午前6時)に営業する場合は、警察署へ届出をする必要があります。
深夜営業をするうえでルールが決まっていますので、届出前に必ず確認してください。

  1. 客室が複数ある場合、1室の面積は9.5㎡以上とすること
    9.5㎡未満の客用の個室を設置することはできません。内装工事をする際に注意してください。
  2. 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
    1mを超える衝立や間仕切りの設置はできません。ソファや椅子の背もたれが1mを超えるものもNGとなります。
  3. 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
    ヌード写真などを飾ってはいけません。
  4. 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
    客用の個室を作る場合、個室にカギをつけてはダメということです。
  5. 営業所内の照度が20ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
    照明については、調光器(スライダックス)の使用はNGとなります。
  6. 騒音又は振動の数値が55デシベルに満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
    深夜帯の営業においては、建物がある程度の防音構造となっていることが求められます。

以上に問題がなければ、書類を作成して届出します。
届出書類の作成については深夜酒類提供飲食店営業届出のページをご覧ください。

綾瀬警察署
  • 所在地
    東京都足立区谷中四丁目1番24号(最寄駅:東京地下鉄千代田線北綾瀬駅)
  • 管轄区域
    足立区のうち、以下の町丁の全部を管轄。綾瀬地域
    足立一・二・三・四丁目
    西綾瀬一・二・三・四丁目
    綾瀬一・二・三・四・五・六・七丁目
    弘道一・二丁目
    青井一・二・三・四・五・六丁目
    梅島地域の一部
    中央本町一・二・三・四・五丁目
    平野一・二・三丁目
    一ツ家一・二・三・四丁目
    渕江地域の一部
    保塚町
    六町一・二・三・四丁目
    花畑地域の一部
    西加平一・二丁目
    加平一・二・三丁目
    北加平町
    谷中一・二・三・四・五丁目
    神明南一・二丁目
    神明一・二・三丁目
    六木一・二・三・四丁目
    辰沼一・二丁目
    東渕江地域
    佐野一・二丁目
    大谷田一・二・三・四・五丁目
    中川一・二・三・四・五丁目
    東和一・二・三・四・五丁目
    東綾瀬一・二・三丁目
  • 電話番号
    03-3620-0110

 

千住警察署
  • 所在地
    東京都足立区千住一丁目38番1号(最寄駅:東日本旅客鉄道常磐線・東武鉄道伊勢崎線・東京地下鉄日比谷線・千代田線・首都圏新都市鉄道つくばエクスプレス線 北千住駅)
  • 管轄区域
    足立区のうち、千住地域の全部を管轄。町丁の配列は五十音順。千住一・二・三・四・五丁目
    千住曙町
    千住旭町
    千住東一・二丁目
    千住大川町
    千住河原町
    千住寿町
    千住桜木一・二丁目
    千住関屋町
    千住龍田町
    千住中居町
    千住仲町
    千住橋戸町
    千住緑町一・二・三丁目
    千住宮元町
    千住元町
    千住柳町
    日ノ出町
    柳原一・二丁目
  • 電話番号
    03-3620-0110

 

竹ノ塚警察署
  • 所在地
    東京都足立区保木間一丁目16番4号(最寄駅:東武鉄道東武スカイツリーライン竹ノ塚駅)
  • 管轄区域
    足立区のうち、以下の町丁の全部を管轄。渕江地域の一部
    竹の塚一・二・三・四・五・六・七丁目
    東六月町
    東保木間一・二丁目
    保木間一・二・三・四・五丁目
    西保木間一・二・三・四丁目
    伊興地域
    東伊興一・二・三・四丁目
    西竹の塚一・二丁目
    伊興一・二・三・四・五丁目
    伊興本町一・二丁目
    西伊興一・二・三・四丁目
    西伊興町
    舎人地域
    古千谷一・二丁目
    古千谷本町一・二・三・四丁目
    舎人一・二・三・四・五・六丁目
    舎人町
    舎人公園
    入谷一・二・三・四・五・六・七・八・九丁目
    入谷町
    花畑地域の一部
    花畑一・二・三・四・五・六・七・八丁目
    南花畑一・二・三・四・五丁目
  • 電話番号
    03-3850-0110

 

西新井警察署
  • 所在地
    東京都足立区西新井栄町一丁目16番1号(最寄駅:東武鉄道東武スカイツリーライン・大師線西新井駅)
  • 管轄区域
    足立区のうち、以下の町丁の全部を管轄。梅島地域の一部
    梅田一・二・三・四・五・六・七・八丁目
    西新井栄町一・二・三丁目
    梅島一・二・三丁目
    島根一・二・三・四丁目
    栗原一・二・三・四丁目
    西新井地域
    西新井一・二・三・四・五・六・七丁目
    西新井本町一・二・三・四・五丁目
    関原一・二・三丁目
    本木一・二丁目
    本木東町
    本木南町
    本木西町
    本木北町
    興野一・二丁目
    扇一・二・三丁目
    江北地域
    小台一・二丁目
    宮城一・二丁目
    江北一・二・三・四・五・六・七丁目
    椿一・二丁目
    堀之内一・二丁目
    新田一・二・三丁目
    鹿浜一・二・三・四・五・六・七・八丁目
    加賀一・二丁目
    皿沼一・二・三丁目
    谷在家一・二・三丁目
    渕江地域の一部
    六月一・二・三丁目
  • 電話番号
    03-3852-0110

 

ガールズバーやスナックを開業する際の注意点

深夜営業の届出をして、ガールズバーやスナックを経営している方は多くいらっしゃいます。
この場合注意していただきたいのが、「接待行為」についてです。
お客さんに対して「接待」をする場合は風営法1号許可の取得が必要となります。

深夜営業の届出をする場合 → 深夜営業できるが接待できない

風営法1号許可を取得する場合 → 接待できるが深夜営業できない

となります。どのようなサービスを提供する店舗にしたいのか、よく考えてから手続きを進めましょう。
接待行為については、「ガールズバーの営業に必要な許可とは」のページも参考にしてください。

 

 

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