足立区で深夜営業許可の手続き(深夜酒類提供飲食店営業開始届出)

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東京都 足立区で深夜営業の届出

東京都 足立区で深夜酒類提供飲食店営業開始届出をする方法を解説します。
北千住・西新井などでの手続きはこちらをご覧ください(手続きの流れに沿って、特に重要な点をピックアップしているので参考にしてください)。

足立区内の物件を決める

まずは店舗となる物件を決めましょう。

不動産会社に紹介してもらった物件で店舗を始める方がほとんどかと思います。
良い物件が見つかったらすぐにでも契約したいところですが、深夜営業をする場合に必ず確認していただきたい事があります。それは、「用途地域」の確認です。

詳しくはこちらのページで解説していますが、店舗となる物件が「商業地域」または「近隣商業地域」であるか必ず確認してください。

用途地域は、足立区の「あだち地図情報提供サービス」にて確認する事もできますし、足立区役所にて確認する事も可能です。

足立区役所 都市建設部建築室建築調整課

足立区中央本町一丁目17番1号
電話番号:03-3880-5943

 

店内設備を整える

店内設備については、「飲食店営業」「深夜酒類提供飲食店営業」両方の基準を満たす必要があります。
内装工事に入る前に、以下を確認しましょう。

飲食店営業の設備基準

詳しくはこちらのページ(3.店舗の営業設備を把握しよう)を参考にしていただければと思います。
特に指摘される事が多いのは、

  • 従業員用の手洗いの大きさ(L5サイズが必要)
  • 調理場と客室の仕切り(スウィングドア)
  • 食器用戸棚(必ず戸が必要)

※店舗の状況などにより個別具体的に判断されることもあります。工事のやり直しを求められる事もあるので、設備が決まった段階で図面をもって事前相談に行きましょう。

深夜酒類提供飲食店営業の設備基準

深夜営業をする場合に必要なルールもあります。詳しくはこちらのページ(3.深酒の営業所・設備要件)をご覧いただきたいのですが、ここでは特に重要な部分のみ解説します。

  • 複数客室がある場合は1室の面積は「9.5㎡以上」必要
    知らずに小さな個室を作ってしまうと客室として利用できません。ご注意ください。
  • 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと
    1m以上の間仕切り等の設置はできません。
  • 営業所内の照度が20ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
    調光器(スライダックス)の使用はできません。

 

保健所の手続き(飲食店営業許可)

足立区保健所へ飲食店営業許可の申請をします。詳しい流れはこちらのページを参考にしてください。
申請書類一式と手数料¥18,300を持参しましょう。また、食品衛生責任者の資格者証なども忘れずに持参してください。

また、手続きに慣れていない場合は、内装工事完了前に必ず事前相談をしましょう。

足立保健所 生活衛生課食品保健係

足立区中央本町一丁目5番3号 足立保健所2階
電話:03-3880-5361

申請時に営業所の検査日を設定します。

検査に問題がなければ許可書が発行されます。許可書が手に入ったら、次は警察署の手続きです。

 

警察署の手続き

次はいよいよ警察署へ深夜営業の届出をします。手続きの詳細については、こちらのページを参考にしてください。
足立区は4つの警察署が管轄しており、各警察署が管轄する区域は以下の通りです。

綾瀬警察署
  • 所在地
    東京都足立区谷中四丁目1番24号(最寄駅:東京地下鉄千代田線北綾瀬駅)
  • 管轄区域
    足立区のうち、以下の町丁の全部を管轄。綾瀬地域
    足立一・二・三・四丁目
    西綾瀬一・二・三・四丁目
    綾瀬一・二・三・四・五・六・七丁目
    弘道一・二丁目
    青井一・二・三・四・五・六丁目
    梅島地域の一部
    中央本町一・二・三・四・五丁目
    平野一・二・三丁目
    一ツ家一・二・三・四丁目
    渕江地域の一部
    保塚町
    六町一・二・三・四丁目
    花畑地域の一部
    西加平一・二丁目
    加平一・二・三丁目
    北加平町
    谷中一・二・三・四・五丁目
    神明南一・二丁目
    神明一・二・三丁目
    六木一・二・三・四丁目
    辰沼一・二丁目
    東渕江地域
    佐野一・二丁目
    大谷田一・二・三・四・五丁目
    中川一・二・三・四・五丁目
    東和一・二・三・四・五丁目
    東綾瀬一・二・三丁目
  • 電話番号
    03-3620-0110

 

千住警察署
  • 所在地
    東京都足立区千住一丁目38番1号(最寄駅:東日本旅客鉄道常磐線・東武鉄道伊勢崎線・東京地下鉄日比谷線・千代田線・首都圏新都市鉄道つくばエクスプレス線 北千住駅)
  • 管轄区域
    足立区のうち、千住地域の全部を管轄。町丁の配列は五十音順。千住一・二・三・四・五丁目
    千住曙町
    千住旭町
    千住東一・二丁目
    千住大川町
    千住河原町
    千住寿町
    千住桜木一・二丁目
    千住関屋町
    千住龍田町
    千住中居町
    千住仲町
    千住橋戸町
    千住緑町一・二・三丁目
    千住宮元町
    千住元町
    千住柳町
    日ノ出町
    柳原一・二丁目
  • 電話番号
    03-3620-0110

 

竹ノ塚警察署
  • 所在地
    東京都足立区保木間一丁目16番4号(最寄駅:東武鉄道東武スカイツリーライン竹ノ塚駅)
  • 管轄区域
    足立区のうち、以下の町丁の全部を管轄。渕江地域の一部
    竹の塚一・二・三・四・五・六・七丁目
    東六月町
    東保木間一・二丁目
    保木間一・二・三・四・五丁目
    西保木間一・二・三・四丁目
    伊興地域
    東伊興一・二・三・四丁目
    西竹の塚一・二丁目
    伊興一・二・三・四・五丁目
    伊興本町一・二丁目
    西伊興一・二・三・四丁目
    西伊興町
    舎人地域
    古千谷一・二丁目
    古千谷本町一・二・三・四丁目
    舎人一・二・三・四・五・六丁目
    舎人町
    舎人公園
    入谷一・二・三・四・五・六・七・八・九丁目
    入谷町
    花畑地域の一部
    花畑一・二・三・四・五・六・七・八丁目
    南花畑一・二・三・四・五丁目
  • 電話番号
    03-3850-0110

 

西新井警察署
  • 所在地
    東京都足立区西新井栄町一丁目16番1号(最寄駅:東武鉄道東武スカイツリーライン・大師線西新井駅)
  • 管轄区域
    足立区のうち、以下の町丁の全部を管轄。梅島地域の一部
    梅田一・二・三・四・五・六・七・八丁目
    西新井栄町一・二・三丁目
    梅島一・二・三丁目
    島根一・二・三・四丁目
    栗原一・二・三・四丁目
    西新井地域
    西新井一・二・三・四・五・六・七丁目
    西新井本町一・二・三・四・五丁目
    関原一・二・三丁目
    本木一・二丁目
    本木東町
    本木南町
    本木西町
    本木北町
    興野一・二丁目
    扇一・二・三丁目
    江北地域
    小台一・二丁目
    宮城一・二丁目
    江北一・二・三・四・五・六・七丁目
    椿一・二丁目
    堀之内一・二丁目
    新田一・二・三丁目
    鹿浜一・二・三・四・五・六・七・八丁目
    加賀一・二丁目
    皿沼一・二・三丁目
    谷在家一・二・三丁目
    渕江地域の一部
    六月一・二・三丁目
  • 電話番号
    03-3852-0110

 

 

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※折り返しのご連絡は携帯電話(090-2222-2176)よりかけさせていただく事がございます。

対応地域
港区、千代田区、新宿区、目黒区、渋谷区、大田区、品川区、中央区、江東区、葛飾区、荒川区、江戸川区、台東区、中野区、杉並区、練馬区、豊島区、文京区、板橋区、北区、墨田区、足立区、世田谷区 およびその他の東京都内地域。
神奈川県、千葉県、埼玉県のうち東京都近郊の地域。

※上記以外の地域にて手続を希望される方も一度ご相談ください。