中野区で深夜営業許可の手続き(深夜酒類提供飲食店営業開始届出)

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東京都 中野区で深夜営業の届出

東京都 中野区で深夜酒類提供飲食店営業開始届出をする方法を解説します。
中野・沼袋・野方・新井薬師前などでの手続きはこちらをご覧ください(手続きの流れに沿って、特に重要な点をピックアップしているので参考にしてください)。

中野区内の物件を決める

まずは店舗となる物件を決めましょう。

不動産会社に紹介してもらった物件で店舗を始める方がほとんどかと思います。
良い物件が見つかったらすぐにでも契約したいところですが、深夜営業をする場合に必ず確認していただきたい事があります。それは、「用途地域」の確認です。

詳しくはこちらのページで解説していますが、店舗となる物件が「商業地域」または「近隣商業地域」であるか必ず確認してください。

用途地域は、中野区の「用途地域・地区図、都市計画概要図」にて確認する事もできますし、中野区役所にて確認する事も可能です。

中野区役所 都市基盤部 都市計画課 都市計画係

〒164-8501 東京都中野区中野四丁目8番1号
電話番号:03-3389-1111

 

店内設備を整える

店内設備については、「飲食店営業」「深夜酒類提供飲食店営業」両方の基準を満たす必要があります。
内装工事に入る前に、以下を確認しましょう。

飲食店営業の設備基準

詳しくはこちらのページ(3.店舗の営業設備を把握しよう)を参考にしていただければと思います。
特に指摘される事が多いのは、

  • 従業員用の手洗いの大きさ(L5サイズが必要)
  • 調理場と客室の仕切り(スウィングドア)
  • 食器用戸棚(必ず戸が必要)

※店舗の状況などにより個別具体的に判断されることもあります。工事のやり直しを求められる事もあるので、設備が決まった段階で図面をもって事前相談に行きましょう。

深夜酒類提供飲食店営業の設備基準

深夜営業をする場合に必要なルールもあります。詳しくはこちらのページ(3.深酒の営業所・設備要件)をご覧いただきたいのですが、ここでは特に重要な部分のみ解説します。

  • 複数客室がある場合は1室の面積は「9.5㎡以上」必要
    知らずに小さな個室を作ってしまうと客室として利用できません。ご注意ください。
  • 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと
    1m以上の間仕切り等の設置はできません。
  • 営業所内の照度が20ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
    調光器(スライダックス)の使用はできません。

 

保健所の手続き(飲食店営業許可)

中野保健所へ飲食店営業許可の申請をします。詳しい流れはこちらのページを参考にしてください。
申請書類一式と手数料¥18,300を持参しましょう。また、食品衛生責任者の資格者証なども忘れずに持参してください。

また、手続きに慣れていない場合は、内装工事完了前に必ず事前相談をしましょう。

中野区保健所

〒164-0001 東京都中野区中野2丁目17−4
電話:03-3382-6661

申請時に営業所の検査日を設定します。

検査に問題がなければ許可書が発行されます。許可書が手に入ったら、次は警察署の手続きです。

 

警察署の手続き

次はいよいよ警察署へ深夜営業の届出をします。手続きの詳細については、こちらのページを参考にしてください。
中野区は2つの警察署が管轄しており、各警察署が管轄する区域は以下の通りです。

中野警察署
  • 所在地
    〒164-0011 東京都中野区中央4丁目4−3
  • 管轄区域
    中野区
    東中野一・二・三・四丁目、五丁目(30番を除く。五丁目30番は戸塚警察署の管轄)
    上高田一丁目の一部(1から3・26・27・30・31・34から37番までの各一部)、二丁目の一部(1・3・40番の各一部)(それ以外の上高田は野方警察署の管轄)
    新井一丁目(1番、2・3番の各一部)(それ以外の新井は野方警察署の管轄)
    中野一・二・三丁目、四丁目の一部(9番の一部と14から20番)、五丁目(68番の一部を除く)、六丁目(前記以外の中野四丁目と五丁目68番の一部は野方警察署の管轄)
    中央一・二・三・四・五丁目(全域)
    本町一・二・三・四・五・六丁目(全域)
    弥生町一・二・三・四・五・六丁目(全域)
    南台一・二・三・四・五丁目(全域)
    新宿区
    上落合一丁目の一部(30番)(それ以外の上落合は戸塚警察署の管轄)
  • 電話番号
    03-5342-0110

 

野方警察署
  • 所在地
    東京都中野区中野四丁目12番1号
  • 管轄区域
    中野区
    上高田一丁目(一部を除く)、二丁目(一部を除く)、三・四・五丁目(上高田一・二丁目の各一部は中野警察署の管轄)
    新井一丁目(一部を除く)、二・三・四・五丁目(新井一丁目の一部は中野警察署の管轄)
    松が丘一・二丁目(全域)
    江古田一・二・三・四丁目(全域)
    江原町一・二丁目、三丁目(2番の一部を除く。江原町三丁目2番の一部は練馬警察署の管轄)
    丸山一・二丁目(全域)
    沼袋一・二・三・四丁目(全域)
    野方一・二・三・四・五・六丁目(全域)
    中野四丁目(一部を除く)、五丁目の一部(68番の一部)(中野一・二・三丁目、中野四丁目の一部、前記以外の五丁目は中野警察署の管轄)
    大和町一・二・三・四丁目(全域)
    若宮一・二・三丁目(全域)
    白鷺一・二・三丁目(全域)
    鷺宮一・二・三・四・五・六丁目(全域)
    上鷺宮一・二・三・四・五丁目(全域)
    杉並区
    高円寺北一丁目の一部(27番の一部、28番)(前述以外の高円寺北は杉並警察署の管轄)
  • 電話番号
    03-3386-0110

 

 

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※折り返しのご連絡は携帯電話(090-2222-2176)よりかけさせていただく事がございます。

対応地域
港区、千代田区、新宿区、目黒区、渋谷区、大田区、品川区、中央区、江東区、葛飾区、荒川区、江戸川区、台東区、中野区、杉並区、練馬区、豊島区、文京区、板橋区、北区、墨田区、足立区、世田谷区 およびその他の東京都内地域。
神奈川県、千葉県、埼玉県のうち東京都近郊の地域。

※上記以外の地域にて手続を希望される方も一度ご相談ください。