大田区で深夜営業許可の手続き(深夜酒類提供飲食店営業開始届出)

飲食店営業許可・深夜営業許可手続きはお任せください

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東京都 大田区で深夜営業の届出

東京都 大田区で深夜酒類提供飲食店営業開始届出をする方法を解説します。
大森や蒲田での手続きはこちらをご覧ください(手続きの流れに沿って、特に重要な点をピックアップしているので参考にしてください)。

大田区内の物件を決める

まずは店舗となる物件を決めましょう。

不動産会社に紹介してもらった物件で店舗を始める方がほとんどかと思います。
良い物件が見つかったらすぐにでも契約したいところですが、深夜営業をする場合に必ず確認していただきたい事があります。それは、「用途地域」の確認です。

詳しくはこちらのページで解説していますが、店舗となる物件が「商業地域」または「近隣商業地域」であるか必ず確認してください。

用途地域は、大田区の「まちマップおおた」にて確認する事もできますし、大田区役所にて確認する事も可能です。

大田区役所 都市計画課

〒144-8621 東京都大田区蒲田五丁目13番14号
電話番号:03-5744-1111

 

店内設備を整える

店内設備については、「飲食店営業」「深夜酒類提供飲食店営業」両方の基準を満たす必要があります。
内装工事に入る前に、以下を確認しましょう。

飲食店営業の設備基準

詳しくはこちらのページ(3.店舗の営業設備を把握しよう)を参考にしていただければと思います。
特に指摘される事が多いのは、

  • 従業員用の手洗いの大きさ(L5サイズが必要)
  • 調理場と客室の仕切り(スウィングドア)
  • 食器用戸棚(必ず戸が必要)

※店舗の状況などにより個別具体的に判断されることもあります。工事のやり直しを求められる事もあるので、設備が決まった段階で図面をもって事前相談に行きましょう。

深夜酒類提供飲食店営業の設備基準

深夜営業をする場合に必要なルールもあります。詳しくはこちらのページ(3.深酒の営業所・設備要件)をご覧いただきたいのですが、ここでは特に重要な部分のみ解説します。

  • 複数客室がある場合は1室の面積は「9.5㎡以上」必要
    知らずに小さな個室を作ってしまうと客室として利用できません。ご注意ください。
  • 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと
    1m以上の間仕切り等の設置はできません。
  • 営業所内の照度が20ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
    調光器(スライダックス)の使用はできません。

 

保健所の手続き(飲食店営業許可)

大田保健所へ飲食店営業許可の申請をします。詳しい流れはこちらのページを参考にしてください。
申請書類一式と手数料¥18,300を持参しましょう。また、食品衛生責任者の資格者証なども忘れずに持参してください。

また、手続きに慣れていない場合は、内装工事完了前に必ず事前相談をしましょう。

大田保健所

生活衛生課
大田区大森西一丁目12番1号 大森地域庁舎
電話:03-5764-0697

申請時に営業所の検査日を設定します。

検査に問題がなければ許可書が発行されます。許可書が手に入ったら、次は警察署の手続きです。

 

警察署の手続き

次はいよいよ警察署へ深夜営業の届出をします。手続きの詳細については、こちらのページを参考にしてください。
大田区は5つの警察署が管轄しており、各警察署が管轄する区域は以下の通りです。

池上警察署
  • 所在地
    東京都大田区池上三丁目20番10号(最寄駅:東急池上線 池上駅)
  • 管轄区域
    大田区
    東馬込一・二丁目(全域)
    北馬込一・二丁目(全域)
    中馬込一・二・三丁目(全域)
    西馬込一・二丁目(全域)
    南馬込一・二・三丁目、四丁目(49番を除く)、五・六丁目(四丁目49番は大森警察署の管轄)
    山王四丁目の一部(11番から20番。それ以外の地域は大森警察署の管轄)
    中央五・六・七・八丁目(一・二・三・四丁目は大森警察署の管轄)
    池上一・二・三・四丁目、五丁目(23番、24番、27番及び28番を除く)、六・七・八丁目(五丁目の一部は蒲田警察署の管轄)
    西蒲田二丁目、三丁目(24番を除く)、六丁目(1番から3番、19番から22番、35番から37番を除く。一丁目、三丁目の一部、四・五丁目、六丁目の一部は蒲田警察署の管轄)
    新蒲田二丁目(1番の一部、3番・16番から23番を除く。一丁目、二丁目の一部、三丁目は蒲田警察署の管轄)
    多摩川一・二丁目(全域)
    東矢口一・二・三丁目(全域)
    矢口一・二・三丁目(全域)
    下丸子一・二・三・四丁目(全域)
    千鳥一・二・三丁目(全域)
    南久が原一丁目(二丁目は田園調布警察署の管轄)
    久が原一丁目(1番から10番、11番の一部、12番・13番を除く)、二・三・四・五・六丁目(一丁目の一部は田園調布警察署の管轄)
    仲池上二丁目の一部(17番から19番、29番・30番。それ以外の地域は田園調布警察署の管轄)
  • 電話番号
    03-3755-0110

 

蒲田警察署
  • 所在地
    東京都大田区蒲田本町二丁目3番3号(最寄駅:京急本線 京急蒲田駅)
  • 管轄区域
    大田区
    蒲田一・二・三・四・五丁目(全域)
    蒲田本町一・二丁目(全域)
    東蒲田一・二丁目(全域)
    南蒲田一・二・三丁目(全域)
    西蒲田一丁目、三丁目の一部(24番)、四・五丁目、六丁目の一部(1番から3番、19番から22番、35番から37番)、七・八丁目(二丁目の全域と、三・六丁目の大部分は池上警察署の管轄)
    新蒲田一丁目、二丁目の一部(1番の一部、3番・16番から23番)、三丁目(前記以外の二丁目は池上警察署の管轄)
    池上五丁目の一部(23・24・27・28番。それ以外の地域は池上警察署の管轄)
    仲六郷一・二・三・四丁目(全域)
    東六郷一・二・三丁目(全域)
    西六郷一・二・三・四丁目(全域)
    南六郷一・二・三丁目(全域)
    東糀谷一・二・三・四・五・六丁目(全域)
    西糀谷一・二・三・四丁目(全域)
    北糀谷一丁目・二丁目(全域)
    萩中一・二・三丁目(全域)
    本羽田一・二・三丁目(全域)
    羽田一・二・三・四・五・六丁目(全域)
    羽田旭町(全域)
    大森西七丁目の一部(7番の一部、8・9番。それ以外の地域は大森警察署の管轄)
    大森南一丁目(4・5番の各一部、6番から11番、12・17・18番の各一部を除く)、二丁目の一部(17番の一部、18・19番。一丁目の一部と前記以外の二丁目は大森警察署の管轄)
  • 電話番号
    03-3731-0110

 

大森警察署
  • 所在地
    東京都大田区大森中一丁目1番16号(最寄駅:京急本線 大森町駅)
  • 管轄区域
    大田区
    大森北一・二・三・四・五・六丁目(全域)
    大森本町一・二丁目(全域)
    平和の森公園(全域)
    大森東一・二・三・四・五丁目(全域)
    大森中一・二・三丁目(全域)
    大森西一・二・三・四・五・六丁目、七丁目(7番の一部、8番・9番を除く。七丁目の一部は蒲田警察署の管轄)
    大森南一丁目(4番・5番の各一部、6番から11番、12番・17番・18番の各一部)、二丁目(17番の一部、18番・19番を除く。前記以外の一丁目と、二丁目の一部は蒲田警察署の管轄)
    山王一・二・三丁目、 四丁目(11番から20番を除く。四丁目の一部は池上警察署の管轄)
    南馬込四丁目の一部(49番。それ以外の地域は池上警察署の管轄)
    中央一・二・三・四丁目(五・六・七・八丁目は池上警察署の管轄)
    平和島一・二・三・四・五・六丁目(全域)
    昭和島一・二丁目(全域)
    京浜島一・二・三丁目(全域)
    東海一・二丁目(三・四・五・六丁目は東京湾岸警察署の管轄)
    ふるさとの浜辺公園
  • 電話番号
    03-3762-0110

 

田園調布警察署
  • 所在地
    東京都大田区田園調布一丁目1番8号(最寄駅:東京急行電鉄池上線 雪が谷大塚駅)
  • 管轄区域
    大田区田園調布一・二・三・四・五丁目(全域)
    田園調布本町(全域)
    田園調布南(全域)
    鵜の木一・二・三丁目(全域)
    久が原一丁目の一部(1番から10番、11番の一部、12番・13番。それ以外の地域は池上警察署の管轄)
    南久が原二丁目(一丁目は池上警察署の管轄)
    仲池上一丁目、二丁目の一部(1番から16番、20番から28番。それ以外の地域は池上警察署の管轄)
    東嶺町(全域)
    西嶺町(全域)
    北嶺町(全域)
    雪谷大塚町(全域)
    東雪谷一・二・三・四・五丁目(全域)
    南雪谷一・二・三・四・五丁目(全域)
    上池台一・二・三・四・五丁目(全域)
    南千束一・二・三丁目(全域)
    北千束一・二・三丁目(全域)
    石川町一丁目、二丁目(22番:東玉川小学校の敷地を除く。二丁目22番は玉川警察署の管轄)
  • 電話番号
    03-3722-0110

 

東京空港警察署
  • 所在地
    東京都大田区羽田空港三丁目4番1号(最寄駅:東京モノレール羽田線羽田空港第2ビル駅および京急空港線羽田空港国内線ターミナル駅)
  • 管轄区域
    大田区
    羽田空港一・二・三丁目
  • 電話番号
    03-5757-0110

 

 

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