飲食店営業許可・深夜営業許可手続きはお任せください
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東京都 江東区で深夜営業の届出
東京都 江東区で深夜酒類提供飲食店営業開始届出をする方法を解説します。
東陽町・木場・門前仲町などでの手続きはこちらをご覧ください(手続きの流れに沿って、特に重要な点をピックアップしているので参考にしてください)。
江東区内の物件を決める
まずは店舗となる物件を決めましょう。
不動産会社に紹介してもらった物件で店舗を始める方がほとんどかと思います。
良い物件が見つかったらすぐにでも契約したいところですが、深夜営業をする場合に必ず確認していただきたい事があります。それは、「用途地域」の確認です。
詳しくはこちらのページで解説していますが、店舗となる物件が「商業地域」または「近隣商業地域」であるか必ず確認してください。
用途地域は、江東区の「都市計画図(用途地域等指定図)」にて確認する事もできますし、江東区役所にて確認する事も可能です。
江東区役所 都市整備部 都市計画課
〒135-8383 東京都江東区東陽 4-11-28
電話番号:03-3647-9454
店内設備を整える
店内設備については、「飲食店営業」「深夜酒類提供飲食店営業」両方の基準を満たす必要があります。
内装工事に入る前に、以下を確認しましょう。
飲食店営業の設備基準
詳しくはこちらのページ(3.店舗の営業設備を把握しよう)を参考にしていただければと思います。
特に指摘される事が多いのは、
- 従業員用の手洗いの大きさ(L5サイズが必要)
- 調理場と客室の仕切り(スウィングドア)
- 食器用戸棚(必ず戸が必要)
※店舗の状況などにより個別具体的に判断されることもあります。工事のやり直しを求められる事もあるので、設備が決まった段階で図面をもって事前相談に行きましょう。
深夜酒類提供飲食店営業の設備基準
深夜営業をする場合に必要なルールもあります。詳しくはこちらのページ(3.深酒の営業所・設備要件)をご覧いただきたいのですが、ここでは特に重要な部分のみ解説します。
- 複数客室がある場合は1室の面積は「9.5㎡以上」必要
知らずに小さな個室を作ってしまうと客室として利用できません。ご注意ください。 - 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと
1m以上の間仕切り等の設置はできません。 - 営業所内の照度が20ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
調光器(スライダックス)の使用はできません。
保健所の手続き(飲食店営業許可)
江東保健所へ飲食店営業許可の申請をします。詳しい流れはこちらのページを参考にしてください。
申請書類一式と手数料¥18,300を持参しましょう。また、食品衛生責任者の資格者証なども忘れずに持参してください。
また、手続きに慣れていない場合は、内装工事完了前に必ず事前相談をしましょう。
江東区保健所 生活衛生課 食の安全係
東京都江東区東陽2-1-1
電話:03-3647-5812
申請時に営業所の検査日を設定します。
検査に問題がなければ許可書が発行されます。許可書が手に入ったら、次は警察署の手続きです。
警察署の手続き
次はいよいよ警察署へ深夜営業の届出をします。手続きの詳細については、こちらのページを参考にしてください。
江東区は3つの警察署が管轄しており、各警察署が管轄する区域は以下の通りです。
深川警察署
- 所在地
東京都江東区木場三丁目18番6号(最寄駅:東京地下鉄東西線木場駅) - 管轄区域
江東区のうち、以下の町丁を管轄。特記のないものはその町丁の全域を管轄。佐賀一・二丁目
福住一・二丁目
永代一・二丁目
門前仲町一・二丁目
深川一・二丁目
冬木
富岡一・二丁目
牡丹一・二・三丁目
古石場一・二・三丁目
越中島一・二・三丁目
豊洲一・二・三・四・五六丁目
塩浜一・二丁目
枝川一・二・三丁目
潮見一・二丁目
木場一・二・三・四・五・六丁目
東陽一・二・三・四・五・六・七丁目
南砂二丁目の一部(1番の一部、5から7番)(それ以外の南砂は城東警察署の管轄)
新砂一丁目の一部(1番)(それ以外の新砂は城東警察署の管轄)
平野一・二・三・四丁目
清澄一・二・三丁目
三好一・二・三・四丁目
白河一・二・三・四丁目
千石一・二・三丁目
石島
千田
海辺
扇橋一・二・三丁目
常盤一・二丁目
新大橋一・二・三丁目
森下一・二・三・四・五丁目
高橋
猿江一・二丁目
住吉一・二丁目
毛利一・二丁目 - 電話番号
03-3641-0110
東京湾岸警察署
- 所在地
東京都江東区青海2丁目7−1 - 管轄区域
港区
台場一・二丁目(全域)
港南五丁目(一・二・三・四丁目は高輪警察署の管轄)
品川区
東品川五丁目(一・二・三・四丁目は品川警察署の管轄)
東八潮(全域)
八潮一・二・三丁目(四・五丁目は大井警察署の管轄、湾岸署新設時に移管された)
大田区
城南島一・二・三・四・五・六・七丁目(全域)
東海三・四・五・六丁目(一・二丁目は大森警察署の管轄、湾岸署新設時に移管された)
江東区(青海三・四丁目・有明・東雲・辰巳は深川警察署から、新木場・若洲・夢の島は城東警察署から移管された区域)
青海一・二・三・四丁目(全域)
有明一・二・三・四丁目(全域)
東雲一・二丁目(全域)
辰巳一・二・三丁目(全域)
新木場一・二・三・四丁目(全域)
若洲一・二・三丁目(全域)
夢の島一・二・三丁目(全域)
中央防波堤周辺埋立地(大田区と江東区が帰属を主張し係争中のため区の帰属が未定となっている)
内側埋立地
外側埋立地 - 電話番号
03-3570-0110
城東警察署
- 所在地
東京都江東区北砂二丁目1番24号(最寄駅:東京都交通局地下鉄新宿線西大島駅) - 管轄区域
江東区
亀戸一・二・三・四・五・六・七・八・九丁目(全域)
大島一・二・三・四・五・六・七・八・九丁目(全域)
北砂一・二・三・四・五・六・七丁目(全域)
東砂一・二・三・四・五・六・七・八丁目(全域)
南砂一丁目、二丁目(1番の一部、5から7番を除く)、三・四・五・六・七丁目(二丁目1番の一部、5から7番は深川警察署の管轄)
新砂一丁目(1番を除く)、二・三丁目(一丁目1番は深川警察署の管轄) - 電話番号
03-3699-0110
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※折り返しのご連絡は携帯電話(090-2222-2176)よりかけさせていただく事がございます。
対応地域
【東京都】
千代田区、台東区、文京区、中央区、足立区、荒川区、板橋区、江戸川区、大田区、葛飾区、北区、江東区、品川区、渋谷区、新宿区、杉並区、墨田区、世田谷区、豊島区、中野区、練馬区、港区、目黒区、 昭島市、あきる野市、稲城市、青梅市、清瀬市、国立市、小金井市、国分寺市、小平市、狛江市、立川市、多摩市、調布市、西東京市、八王子市、羽村市、東久留米市、東村山市、東大和市、日野市、府中市、福生市、町田市、三鷹市、武蔵野市、武蔵村山市
【神奈川県】
横浜市(鶴見区・神奈川区・西区・中区・南区・港南区・保土ケ谷区・旭区・磯子区・金沢区・港北区・緑区・青葉区・都筑区・戸塚区・栄区・泉区・瀬谷区)、川崎市、厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、横須賀市、三浦市、平塚市、藤沢市、茅ヶ崎市
【千葉県】
千葉市(中央区・花見川区・稲毛区・若葉区・緑区・美浜区)、市原市、市川市、船橋市、習志野市、八千代市、浦安市、松戸市、流山市、木更津市、君津市、富津市、袖ケ浦市
【埼玉県】
さいたま市(西区・北区・大宮区・見沼区・中央区・桜区・浦和区・南区・緑区)、上尾市、朝霞市、川口市、越谷市、志木市、草加市、所沢市、戸田市、新座市、富士見市、ふじみ野市、三郷市、八潮市、吉川市、和光市、蕨市
※上記以外の地域にて手続を希望される方も一度ご相談ください。