渋谷区で深夜営業許可の手続き(深夜酒類提供飲食店営業開始届出)

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東京都 渋谷区で深夜営業の届出

東京都 渋谷区で深夜酒類提供飲食店営業開始届出をする方法を解説します。
渋谷・恵比寿・代々木などでの手続きはこちらをご覧ください(手続きの流れに沿って、特に重要な点をピックアップしているので参考にしてください)。

渋谷区内の物件を決める

まずは店舗となる物件を決めましょう。

不動産会社に紹介してもらった物件で店舗を始める方がほとんどかと思います。
良い物件が見つかったらすぐにでも契約したいところですが、深夜営業をする場合に必ず確認していただきたい事があります。それは、「用途地域」の確認です。

詳しくはこちらのページで解説していますが、店舗となる物件が「商業地域」または「近隣商業地域」であるか必ず確認してください。

用途地域は、渋谷区の「都市計画図等(用途地域・日影規制等)の閲覧」にて確認する事もできますし、渋谷区役所にて確認する事も可能です。

渋谷区役所

〒150-8010 東京都渋谷区宇田川町1-1
電話番号:03-3463-1211

 

店内設備を整える

店内設備については、「飲食店営業」「深夜酒類提供飲食店営業」両方の基準を満たす必要があります。
内装工事に入る前に、以下を確認しましょう。

飲食店営業の設備基準

詳しくはこちらのページ(3.店舗の営業設備を把握しよう)を参考にしていただければと思います。
特に指摘される事が多いのは、

  • 従業員用の手洗いの大きさ(L5サイズが必要)
  • 調理場と客室の仕切り(スウィングドア)
  • 食器用戸棚(必ず戸が必要)

※店舗の状況などにより個別具体的に判断されることもあります。工事のやり直しを求められる事もあるので、設備が決まった段階で図面をもって事前相談に行きましょう。

深夜酒類提供飲食店営業の設備基準

深夜営業をする場合に必要なルールもあります。詳しくはこちらのページ(3.深酒の営業所・設備要件)をご覧いただきたいのですが、ここでは特に重要な部分のみ解説します。

  • 複数客室がある場合は1室の面積は「9.5㎡以上」必要
    知らずに小さな個室を作ってしまうと客室として利用できません。ご注意ください。
  • 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと
    1m以上の間仕切り等の設置はできません。
  • 営業所内の照度が20ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
    調光器(スライダックス)の使用はできません。

 

保健所の手続き(飲食店営業許可)

渋谷保健所へ飲食店営業許可の申請をします。詳しい流れはこちらのページを参考にしてください。
申請書類一式と手数料¥18,300を持参しましょう。また、食品衛生責任者の資格者証なども忘れずに持参してください。

また、手続きに慣れていない場合は、内装工事完了前に必ず事前相談をしましょう。

渋谷区役所

生活衛生課食品衛生係
〒150-8010 東京都渋谷区宇田川町1-1
電話:03-3463-2253

申請時に営業所の検査日を設定します。

検査に問題がなければ許可書が発行されます。許可書が手に入ったら、次は警察署の手続きです。

 

警察署の手続き

次はいよいよ警察署へ深夜営業の届出をします。手続きの詳細については、こちらのページを参考にしてください。
渋谷区は3つの警察署が管轄しており、各警察署が管轄する区域は以下の通りです。

渋谷警察署
  • 所在地
    東京都渋谷区渋谷三丁目8番15号
  • 管轄区域
    渋谷区渋谷一・二・三・四丁目(全域)
    東一・二・三・四丁目(全域)
    広尾一・二・三・四・五丁目(全域)
    恵比寿一・二・三・四丁目(全域)
    恵比寿南一・二・三丁目(全域)
    恵比寿西一・二丁目(全域)
    代官山町(全域)
    猿楽町(全域)
    鉢山町(全域)
    鶯谷町(全域)
    桜丘町(全域)
    南平台町(全域)
    神泉町(全域)
    円山町(全域)
    道玄坂一・二丁目(全域)
    松濤一・二丁目(全域)
    神山町(全域)
    宇田川町(全域)
    神南一丁目(神南二丁目は代々木警察署の管轄)
    神宮前五丁目の一部(22・33番の各一部、34番から53番)、六丁目の一部(12・14番の各一部、15番から26番、27番の一部)(それ以外の神宮前は原宿警察署の管轄)
  • 電話番号
    03-3498-0110

 

 

代々木警察署
  • 所在地
    東京都渋谷区本町一丁目11番3号
  • 管轄区域
    渋谷区
    代々木三・四・五丁目(代々木一・二丁目は原宿警察署の管轄)
    本町一・二・三・四・五・六丁目(全域)
    幡ヶ谷一・二・三丁目(全域)
    笹塚一・二・三丁目(全域)
    初台一・二丁目(全域)
    元代々木町(全域)
    西原一・二・三丁目(全域)
    富ヶ谷一・二丁目(全域)
    上原一・二・三丁目(全域)
    大山町(全域)
    神南二丁目(神南一丁目は渋谷警察署の管轄)
    代々木神園町(全域)
  • 電話番号
    03-3375-0110

 

原宿警察署
  • 所在地
  • 管轄区域
    渋谷区
    神宮前一丁目から四丁目、五丁目の一部(1番から21番、22番の一部、23番から32番、33番の一部)、六丁目の一部(1番から11番、12番の一部、13番、14番の一部、27番の一部、28番から35番)(それ以外の神宮前は渋谷警察署の管轄)
    千駄ヶ谷一丁目から六丁目
    代々木一丁目・二丁目(代々木三丁目から五丁目は代々木警察署の管轄)
  • 電話番号
    03-3408-0110

 

飲食店営業許可・深夜営業許可手続きはお任せください

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・居酒屋・バーなどの深夜営業届出に必要な図面作成 ➡ 40,000円 ~

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・詳しいサービス内容と料金一覧はこちら

 

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【千葉県】
千葉市(中央区・花見川区・稲毛区・若葉区・緑区・美浜区)、市原市、市川市、船橋市、習志野市、八千代市、浦安市、松戸市、流山市、木更津市、君津市、富津市、袖ケ浦市
【埼玉県】
さいたま市(西区・北区・大宮区・見沼区・中央区・桜区・浦和区・南区・緑区)、上尾市、朝霞市、川口市、越谷市、志木市、草加市、所沢市、戸田市、新座市、富士見市、ふじみ野市、三郷市、八潮市、吉川市、和光市、蕨市

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