新宿区で深夜営業許可の手続き(深夜酒類提供飲食店営業開始届出)

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東京都 新宿区で深夜営業の届出

東京都 新宿区で深夜酒類提供飲食店営業開始届出をする方法を解説します。
歌舞伎町・新大久保・神楽坂・高田馬場などでの手続きはこちらをご覧ください(手続きの流れに沿って、特に重要な点をピックアップしているので参考にしてください)。

新宿区内の物件を決める

まずは店舗となる物件を決めましょう。

不動産会社に紹介してもらった物件で店舗を始める方がほとんどかと思います。
良い物件が見つかったらすぐにでも契約したいところですが、深夜営業をする場合に必ず確認していただきたい事があります。それは、「用途地域」の確認です。

詳しくはこちらのページで解説していますが、店舗となる物件が「商業地域」または「近隣商業地域」であるか必ず確認してください。

用途地域は、新宿区の「新宿区みんなのGIS」にて確認する事もできますし、新宿区役所にて確認する事も可能です。

新宿区 総合政策部-区政情報課

〒160-8484東京都新宿区歌舞伎町1-4-1
電話番号:03-5273-3571

 

店内設備を整える

店内設備については、「飲食店営業」「深夜酒類提供飲食店営業」両方の基準を満たす必要があります。
内装工事に入る前に、以下を確認しましょう。

飲食店営業の設備基準

詳しくはこちらのページ(3.店舗の営業設備を把握しよう)を参考にしていただければと思います。
特に指摘される事が多いのは、

  • 従業員用の手洗いの大きさ(L5サイズが必要)
  • 調理場と客室の仕切り(スウィングドア)
  • 食器用戸棚(必ず戸が必要)

※店舗の状況などにより個別具体的に判断されることもあります。工事のやり直しを求められる事もあるので、設備が決まった段階で図面をもって事前相談に行きましょう。

深夜酒類提供飲食店営業の設備基準

深夜営業をする場合に必要なルールもあります。詳しくはこちらのページ(3.深酒の営業所・設備要件)をご覧いただきたいのですが、ここでは特に重要な部分のみ解説します。

  • 複数客室がある場合は1室の面積は「9.5㎡以上」必要
    知らずに小さな個室を作ってしまうと客室として利用できません。ご注意ください。
  • 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと
    1m以上の間仕切り等の設置はできません。
  • 営業所内の照度が20ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
    調光器(スライダックス)の使用はできません。

 

保健所の手続き(飲食店営業許可)

新宿保健所へ飲食店営業許可の申請をします。詳しい流れはこちらのページを参考にしてください。
申請書類一式と手数料¥18,300を持参しましょう。また、食品衛生責任者の資格者証なども忘れずに持参してください。

また、手続きに慣れていない場合は、内装工事完了前に必ず事前相談をしましょう。

新宿保健所

健康部-衛生課
〒160-0022 東京都新宿区新宿5丁目18−21
電話:03-5273-3827

申請時に営業所の検査日を設定します。

検査に問題がなければ許可書が発行されます。許可書が手に入ったら、次は警察署の手続きです。

 

警察署の手続き

次はいよいよ警察署へ深夜営業の届出をします。手続きの詳細については、こちらのページを参考にしてください。
新宿区は5つの警察署が管轄しており、各警察署が管轄する区域は以下の通りです。

新宿警察署
  • 所在地
    東京都新宿区西新宿六丁目1番1号(最寄駅:東京メトロ丸ノ内線西新宿駅)
  • 管轄区域
    新宿区
    新宿三丁目の一部(15・17番の各一部、18番から29番、31番の一部、33番から38番)、五丁目の一部(12番から14番の各一部、18番の一部)、六・七丁目
    (新宿一・二丁目、前記以外の三丁目、四丁目、前記以外の五丁目は四谷警察署の管轄)
    歌舞伎町一丁目(一部を除く)、二丁目
    (歌舞伎町一丁目の一部は四谷警察署の管轄)
    西新宿一・二・三・四・五・六・七・八丁目(全域)
    北新宿一・二・三・四丁目(全域)
    百人町一・二・三丁目(百人町四丁目は戸塚警察署の管轄)
    大久保一・二・三丁目(全域)
    余丁町の一部(8番の一部。それ以外の余丁町は牛込警察署の管轄)
  • 電話番号
    03-3346-0110

 

牛込警察署
  • 所在地
    東京都新宿区南山伏町1番15号(最寄駅:東京都交通局地下鉄大江戸線牛込神楽坂駅)
  • 管轄区域
    新宿区のうち、以下の町丁を管轄。町丁の配列は五十音順。特記のないものはその町丁の全域を管轄。なお、住吉町8番の一部は四谷警察署の管轄、戸山三丁目21番と西早稲田二丁目の大部分は戸塚警察署の管轄、余丁町8番の一部は新宿警察署の管轄となる。赤城下町
    赤城元町
    揚場町
    市谷加賀町一・二丁目
    市谷甲良町
    市谷砂土原町一 – 三丁目
    市谷左内町
    市谷台町
    市谷鷹匠町
    市谷田町一 – 三丁目
    市谷長延寺町
    市谷仲之町
    市谷八幡町
    市谷船河原町
    市谷本村町
    市谷薬王寺町
    市谷柳町
    市谷山伏町
    岩戸町
    榎町
    改代町
    神楽河岸
    神楽坂一 – 六丁目
    河田町
    喜久井町
    北町
    北山伏町
    細工町
    下宮比町
    白銀町
    新小川町
    水道町
    住吉町(8番の一部を除く)
    箪笥町
    築地町
    津久戸町
    筑土八幡町
    天神町
    富久町
    戸山一・二丁目
    戸山三丁目(21番を除く)
    中里町
    中町
    納戸町
    西五軒町
    二十騎町
    西早稲田二丁目(1番の一部と2番のみ)
    馬場下町
    払方町
    原町一 – 三丁目
    東榎町
    東五軒町
    袋町
    弁天町
    南榎町
    南町
    南山伏町
    山吹町
    矢来町
    横寺町
    余丁町(8番の一部を除く)
    若松町
    若宮町
    早稲田鶴巻町
    早稲田町
    早稲田南町
  • 電話番号
    03-3269-0110

 

戸塚警察署
  • 所在地
    東京都新宿区西早稲田三丁目30番13号
  • 管轄区域
    新宿区戸塚町一丁目(全域。なお、二・三・四丁目は現存しない)
    西早稲田一丁目、二丁目(一部を除く)、三丁目(二丁目1番の一部と2番は牛込警察署の管轄)
    戸山三丁目の一部(21番)(一・二丁目と前記以外の三丁目は牛込警察署の管轄)
    高田馬場一・二・三・四丁目(全域)
    百人町四丁目(一・二・三丁目は新宿警察署の管轄)
    下落合一・二・三・四丁目(全域)
    上落合一丁目(一部を除く)、二・三丁目(上落合一丁目30番は中野警察署の管轄)
    西落合一・二・三・四丁目(全域)
    中落合一・二・三・四丁目(全域)
    中井一・二丁目(全域)
  • 電話番号
    03-3207-0110

 

四谷警察署
  • 所在地
    東京都新宿区新宿1-26-12
  • 管轄区域
    新宿区のうち、以下の町丁を管轄。特記のないものはその町丁の全域を管轄。左門町
    須賀町
    信濃町
    南元町
    若葉一・二・三丁目
    四谷一・二・三・四丁目
    四谷本塩町
    四谷三栄町
    四谷坂町
    荒木町
    舟町
    愛住町
    大京町
    内藤町
    霞岳町
    霞ヶ丘町
    住吉町の一部(8番の一部)(それ以外の住吉町は牛込警察署の管轄)
    片町
    新宿一・二丁目、三丁目(一部を除く)、四丁目、五丁目(一部を除く)
    (新宿三・五丁目の各一部、新宿六・七丁目は新宿警察署の管轄)
    歌舞伎町一丁目の一部(1番の一部)
    (前記以外の歌舞伎町一丁目、二丁目は新宿警察署の管轄)
  • 電話番号
    03-3357-0110

 

中野警察署
  • 所在地
    東京都中野区中央4丁目4−3
  • 管轄区域
    中野区
    東中野一・二・三・四丁目、五丁目(30番を除く。五丁目30番は戸塚警察署の管轄)
    上高田一丁目の一部(1から3・26・27・30・31・34から37番までの各一部)、二丁目の一部(1・3・40番の各一部)(それ以外の上高田は野方警察署の管轄)
    新井一丁目(1番、2・3番の各一部)(それ以外の新井は野方警察署の管轄)
    中野一・二・三丁目、四丁目の一部(9番の一部と14から20番)、五丁目(68番の一部を除く)、六丁目(前記以外の中野四丁目と五丁目68番の一部は野方警察署の管轄)
    中央一・二・三・四・五丁目(全域)
    本町一・二・三・四・五・六丁目(全域)
    弥生町一・二・三・四・五・六丁目(全域)
    南台一・二・三・四・五丁目(全域)
  • 電話番号
    03-5342-0110

 

 

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