港区で深夜営業許可の手続き(深夜酒類提供飲食店営業開始届出)

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東京都港区で深夜営業の届出

東京都 港区で深夜酒類提供飲食店営業開始届出をする方法を解説します。
六本木・赤坂・麻布などでの手続きはこちらをご覧ください(手続きの流れに沿って、特に重要な点をピックアップしているので参考にしてください)。

港区内の物件を決める

まずは店舗となる物件を決めましょう。

不動産会社に紹介してもらった物件で店舗を始める方がほとんどかと思います。
良い物件が見つかったらすぐにでも契約したいところですが、深夜営業をする場合に必ず確認していただきたい事があります。それは、「用途地域」の確認です。

詳しくはこちらのページで解説していますが、店舗となる物件が「商業地域」または「近隣商業地域」であるか必ず確認してください。

用途地域は、港区の「都市計画情報提供サービス」にて確認する事もできますし、港区役所にて確認する事も可能です。

港区役所 都市計画課都市計画係 

〒105-8511 東京都港区芝公園1丁目5番25号 港区役所6階
電話番号:03-3578-2215

 

店内設備を整える

店内設備については、「飲食店営業」「深夜酒類提供飲食店営業」両方の基準を満たす必要があります。
内装工事に入る前に、以下を確認しましょう。

飲食店営業の設備基準

詳しくはこちらのページ(3.店舗の営業設備を把握しよう)を参考にしていただければと思います。
特に指摘される事が多いのは、

  • 従業員用の手洗いの大きさ(L5サイズが必要)
  • 調理場と客室の仕切り(スウィングドア)
  • 食器用戸棚(必ず戸が必要)

※店舗の状況などにより個別具体的に判断されることもあります。工事のやり直しを求められる事もあるので、設備が決まった段階で図面をもって事前相談に行きましょう。

深夜酒類提供飲食店営業の設備基準

深夜営業をする場合に必要なルールもあります。詳しくはこちらのページ(3.深酒の営業所・設備要件)をご覧いただきたいのですが、ここでは特に重要な部分のみ解説します。

  • 複数客室がある場合は1室の面積は「9.5㎡以上」必要
    知らずに小さな個室を作ってしまうと客室として利用できません。ご注意ください。
  • 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと
    1m以上の間仕切り等の設置はできません。
  • 営業所内の照度が20ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
    調光器(スライダックス)の使用はできません。

 

保健所の手続き(飲食店営業許可)

港保健所へ飲食店営業許可の申請をします。詳しい流れはこちらのページを参考にしてください。
申請書類一式と手数料¥16,000を持参しましょう。また、食品衛生責任者の資格者証なども忘れずに持参してください。

また、手続きに慣れていない場合は、内装工事完了前に必ず事前相談をしましょう。

みなと保健所

生活衛生課
〒108-8315 港区三田一丁目4番10号 5階

芝・高輪・芝浦港南地区
東部地域食品監視係 電話:03-6400-0045

麻布・赤坂地区
西部地域食品監視係 電話:03-6400-0046

※区域によって担当が違います。

申請時に営業所の検査日を設定します。

検査に問題がなければ許可書が発行されます。許可書が手に入ったら、次は警察署の手続きです。

 

警察署の手続き

次はいよいよ警察署へ深夜営業の届出をします。手続きの詳細については、こちらのページを参考にしてください。
港区には6つの警察署があり、各警察署が管轄する区域は以下の通りです。

愛宕警察署
  • 所在地
    東京都港区新橋六丁目18番12号(最寄駅:東京都交通局都営地下鉄三田線 御成門駅)
  • 管轄区域
    港区芝地域の一部(旧芝区:芝地区総合支所の区域)を管轄。
    東新橋一・二丁目(全域)
    新橋一・二・三・四・五・六丁目(全域)
    西新橋一・二・三丁目(全域)
    海岸一丁目(二・三丁目は三田警察署の管轄)
    浜松町一・二丁目(全域)
    芝大門一・二丁目(全域)
    芝公園一・二・三・四丁目(全域)
    愛宕一・二丁目(全域)
    虎ノ門一丁目、二丁目(3番から9番のみ)、三・四・五丁目(前記以外の二丁目は赤坂警察署の管轄)
  • 電話番号
    03-3437-0110

 

三田警察署
  • 所在地
    〒108-0023 東京都港区芝浦4丁目2−12
  • 管轄区域
    港区芝地域(旧芝区・芝総合支所管内)・高輪地域(同・高輪支所管内)・芝浦港南地域(同・芝浦港南支所管内)の各一部を管轄。
    三田一・二・三・四・五丁目(全域)
    芝一・二・三・四・五丁目(全域)
    芝浦一・二・三・四丁目(全域)
    海岸二・三丁目(一丁目は愛宕警察署の管轄)
  • 電話番号
    03-3454-0110

 

高輪警察署
  • 所在地
    東京都港区高輪三丁目15番20号
  • 管轄区域
    港区の高輪地域・芝浦港南地域の各一部(旧芝区:高輪および芝浦港南各支所領域)と、品川区の北品川のごく一部を管轄している。港区
    高輪一・二・三・四丁目(全域)
    白金一・二・三・四・五・六丁目(全域)
    白金台一・二・三・四・五丁目(全域)
    港南一・二・三・四丁目(五丁目は東京湾岸警察署の管轄)
    品川区
    北品川一丁目、四丁目(一丁目6番と四丁目328・329・332・333・335から337番地のみ。それ以外の北品川は品川警察署の管轄)
  • 電話番号
    03-3440-0110

 

麻布警察署
  • 所在地
    東京都港区六本木四丁目7番1号(最寄駅:都営大江戸線・地下鉄日比谷線・六本木駅)
  • 管轄区域
    港区麻布地域(旧・麻布区)の大部分を管轄。
    元麻布一 – 三丁目
    西麻布一 – 四丁目
    六本木一丁目(10番の一部を除く)、同二 – 七丁目(一丁目10番の一部は赤坂警察署の管轄)
    麻布台一 – 三丁目
    麻布狸穴町
    麻布永坂町
    東麻布一 – 三丁目
    麻布十番一 – 四丁目
    南麻布一 – 五丁目
  • 電話番号
    03-3479-0110

 

赤坂警察署
  • 所在地
    東京都港区赤坂四丁目18番19号
  • 管轄区域
    港区赤坂地域の全部(”赤坂”や”青山”を含む地名)と、芝地域・麻布地域の各一部を管轄。
    元赤坂一・二丁目(全域)
    赤坂一・二・三・四・五・六・七・八・九丁目(全域)
    北青山一・二・三丁目(全域)
    南青山一・二・三・四・五・六・七丁目(全域)
    虎ノ門(二丁目1番、2番、10番のみ。それ以外の地域は愛宕警察署の管轄)
    六本木(一丁目10番16号のみ。それ以外の地域は麻布警察署の管轄)
  • 電話番号
    03-3475-0110

 

東京湾岸警察署
  • 所在地
    〒135-0064 東京都江東区青海2丁目7−1
  • 管轄区域
    港区
    台場一・二丁目(全域)
    港南五丁目(一・二・三・四丁目は高輪警察署の管轄)
    品川区
    東品川五丁目(一・二・三・四丁目は品川警察署の管轄)
    東八潮(全域)
    八潮一・二・三丁目(四・五丁目は大井警察署の管轄、湾岸署新設時に移管された)
    大田区
    城南島一・二・三・四・五・六・七丁目(全域)
    東海三・四・五・六丁目(一・二丁目は大森警察署の管轄、湾岸署新設時に移管された)
    江東区(青海三・四丁目・有明・東雲・辰巳は深川警察署から、新木場・若洲・夢の島は城東警察署から移管された区域)
    青海一・二・三・四丁目(全域)
    有明一・二・三・四丁目(全域)
    東雲一・二丁目(全域)
    辰巳一・二・三丁目(全域)
    新木場一・二・三・四丁目(全域)
    若洲一・二・三丁目(全域)
    夢の島一・二・三丁目(全域)
    中央防波堤周辺埋立地(大田区と江東区が帰属を主張し係争中のため区の帰属が未定となっている)
    内側埋立地
    外側埋立地
  • 電話番号
    03-3570-0110

 

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