渋谷区にて飲食店営業許可申請と深夜酒類提供飲食店営業の届出(深夜営業許可)

飲食店営業許可・深夜営業許可手続きはお任せください

・スピード納品 ご契約から2日以内に納品可能

・居酒屋・バーなどの深夜営業届出に必要な図面作成 ➡ 40,000円 ~

・事前調査から警察署へ届出までのフルサポート ➡ 70,000円 

・詳しいサービス内容と料金一覧はこちら

渋谷区の手続き

※2019年6月の情報です。

渋谷区にてバー開業を予定しているお客様より「④ 飲食店営業許可 + 深酒 届出 フルサポート」のご依頼をいただきました。

店舗にてご契約・測量

まずは営業予定の店舗にて、契約書の取り交わしと店内の測量をします。

今後のスケジュールを説明し、契約書の取り交わしをしました。
測量は30分程度で終了。事務所へ戻り図面を作成しました。

 

渋谷区の飲食店営業許可申請

渋谷区役所で飲食店営業許可の申請書類を提出します。手数料として依頼者様よりお預かりしていた¥18300を支払います。
3日後に検査日を設定し市役所を後にしました。

3日後に行った保健所の検査は、消毒装置の固定が不安定なため、しっかり固定するようにとの指導がありました。その他の不備はなく、無事に飲食店営業許可を取得できました。

渋谷区役所
  • 所在
    〒150-8010 東京都渋谷区宇田川町1-1
  • 受付時間
    8時30分から17時(土曜日・日曜日、祝・休日および12月29日から1月3日を除く)

 

 

渋谷警察署へ深夜営業の届出

依頼者様へ手配をお願いしていた書類が揃った日に、深夜営業の届出をしました。

事前準備をしっかりしていたため、届出書類に問題はなく受理されました。
届出書の控を依頼者様へ納品し、業務完了となりました。

渋谷警察署
  • 所在地
    東京都渋谷区渋谷三丁目8番15号(最寄駅:東日本旅客鉄道・東京急行電鉄・京王電鉄・東京メトロ渋谷駅)
  • 管轄区域
    渋谷一・二・三・四丁目(全域)
    東一・二・三・四丁目(全域)
    広尾一・二・三・四・五丁目(全域)
    恵比寿一・二・三・四丁目(全域)
    恵比寿南一・二・三丁目(全域)
    恵比寿西一・二丁目(全域)
    代官山町(全域)
    猿楽町(全域)
    鉢山町(全域)
    鶯谷町(全域)
    桜丘町(全域)
    南平台町(全域)
    神泉町(全域)
    円山町(全域)
    道玄坂一・二丁目(全域)
    松濤一・二丁目(全域)
    神山町(全域)
    宇田川町(全域)
    神南一丁目(神南二丁目は代々木警察署の管轄)
    神宮前五丁目の一部(22・33番の各一部、34番から53番)、六丁目の一部(12・14番の各一部、15番から26番、27番の一部)(それ以外の神宮前は原宿警察署の管轄)

 

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※折り返しのご連絡は携帯電話(090-2222-2176)よりかけさせていただく事がございます。

対応地域
港区、千代田区、新宿区、目黒区、渋谷区、大田区、品川区、中央区、江東区、葛飾区、荒川区、江戸川区、台東区、中野区、杉並区、練馬区、豊島区、文京区、板橋区、北区、墨田区、足立区、世田谷区 およびその他の東京都内地域。
神奈川県、千葉県、埼玉県のうち東京都近郊の地域。

※上記以外の地域にて手続を希望される方も一度ご相談ください。