新宿区にて飲食店営業許可申請と深夜酒類提供飲食店営業の届出(深夜営業許可)

飲食店営業許可・深夜営業許可手続きはお任せください

・スピード納品 ご契約から2日以内に納品可能

・居酒屋・バーなどの深夜営業届出に必要な図面作成 ➡ 40,000円 ~

・事前調査から警察署へ届出までのフルサポート ➡ 70,000円 

・詳しいサービス内容と料金一覧はこちら

新宿区の手続き

※2019年4月の情報です。

新宿区にてバー開業を予定しているお客様より「④ 飲食店営業許可 + 深酒 届出 フルサポート」のご依頼をいただきました。

店舗にてご契約・測量

まずは営業予定の店舗にて、契約書の取り交わしと店内の測量をします。

今後のスケジュールを説明し、契約書の取り交わしをしました。
また、飲食店営業許可の検査を受ける際に指摘されるであろう箇所がいくつかあったため、検査日までに対応していただくように伝えました。

測量は40分程度で終了。事務所へ戻り図面を作成しました。

 

新宿区の飲食店営業許可申請

新宿区保健部衛生課へ飲食店営業許可の申請書類を提出します。手数料として依頼者様よりお預かりしていた¥18300を支払います。
1週間後に検査日を設定し保健所を後にしました。

1週間後に行った保健所の検査は、事前に設備の不備に対応いただいたため、特に問題もなく終了。
無事に営業許可を取得できました。

新宿区保健所
  • 所在
    〒160-0022 新宿区新宿5-18-21
  • 受付時間
    月曜日から金曜日(祝日を除く)午前8時半から午後5時まで

 

新宿警察署へ深夜営業の届出

飲食店営業許可取得の翌日に深夜営業の届出をしました。

新宿警察署は、届出時に申請者本人が出向き、手書きの誓約書を作成し提出することを求められます。
記載内容は警察署にて提示されますが、A4サイズの用紙に文字がびっしり入っているため、記入に30分以上かかってしまいます。届出の予約もできないので、依頼者の方とスケジュールの合う、時間が取れる日に出向くようにしています。

届出書類に問題はなく、誓約書を提出し届出書の控を貰い、業務完了となりました。

新宿警察署
  • 所在地
    東京都新宿区西新宿六丁目1番1号(最寄駅:東京メトロ丸ノ内線西新宿駅)
  • 管轄区域
    新宿三丁目の一部(15・17番の各一部、18番から29番、31番の一部、33番から38番)、五丁目の一部(12番から14番の各一部、18番の一部)、六・七丁目
    (新宿一・二丁目、前記以外の三丁目、四丁目、前記以外の五丁目は四谷警察署の管轄)
    歌舞伎町一丁目(一部を除く)、二丁目
    (歌舞伎町一丁目の一部は四谷警察署の管轄)
    西新宿一・二・三・四・五・六・七・八丁目(全域)
    北新宿一・二・三・四丁目(全域)
    百人町一・二・三丁目(百人町四丁目は戸塚警察署の管轄)
    大久保一・二・三丁目(全域)
    余丁町の一部

 

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※折り返しのご連絡は携帯電話(090-2222-2176)よりかけさせていただく事がございます。

対応地域
港区、千代田区、新宿区、目黒区、渋谷区、大田区、品川区、中央区、江東区、葛飾区、荒川区、江戸川区、台東区、中野区、杉並区、練馬区、豊島区、文京区、板橋区、北区、墨田区、足立区、世田谷区 およびその他の東京都内地域。
神奈川県、千葉県、埼玉県のうち東京都近郊の地域。

※上記以外の地域にて手続を希望される方も一度ご相談ください。