文京区の深夜営業許可・深夜酒類提供営業開始届を解説

文京区では湯島エリアからの依頼が多いです。

文京区は駅名でいうと飯田橋、江戸川橋、御茶ノ水、春日、後楽園、護国寺、新大塚、水道橋、千石、千駄木、東大前、根津、白山、本駒込、本郷三丁目、茗荷谷、湯島などになります。

手続きの際には、管轄の警察署へ届出書類を提出する事になります。

 

湯島・飯田橋・水道橋エリアにて深夜営業許可手続きに必要な書類

深夜営業許可の手続きに必要なのは下記の書類になります。

①深夜酒類提供絵飲食店営業の「届出書」
②営業の方法 
③各種図面(平面図・求積図・音響照明図) 
④住民票 
⑤飲食店営業許可書のコピー
⑥定款のコピー(法人にて届出の場合のみ必要)
⑦履歴事項全部証明書(法人にて届出の場合のみ必要) 
⑧賃貸借契約書のコピー  ※一部の警察署
⑨使用承諾書  ※一部の警察署
⑩メニュー表  ※一部の警察署

※届出時には必ず事前に管轄の警察署へご確認ください。

手続きの方法についてはこちらのページもご参照ください。

 

管轄の警察署へ書類の提出

文京区を管轄する警察署は駒込警察署,大塚警察署,本富士警察署,富坂警察署になります。

 

駒込警察署の手続き

電話で事前予約を取ってください。

  • 所在地
    東京都文京区本駒込二丁目28番18号
  • 管轄区域
    文京区
    本駒込一丁目、二丁目(一部を除く)、三・四・五丁目、六丁目(一部を除く)(本駒込二丁目の一部は富坂警察署の管轄。本駒込六丁目の一部は巣鴨警察署の管轄)
    千駄木一・二・三・四・五丁目(全域)
    向丘一丁目の一部(7から15番)、二丁目の一部(11番の一部、12番、13番の一部、14から39番)(それ以外の向丘一・二丁目は本富士警察署の管轄)
    豊島区
    巣鴨一丁目の一部(16番の一部)(それ以外の巣鴨は巣鴨警察署の管轄)

 

大塚警察署の手続き

電話で事前予約を取ってください。

  • 所在地
    東京都文京区音羽二丁目12番26号
  • 管轄区域
    大塚一・二丁目、三・四丁目(各一部を除く)、五・六丁目(大塚三・四丁目の各一部は富坂警察署の管轄)
    小石川五丁目(4番の一部、5・6番、7番の一部、18・19番)(それ以外の小石川は富坂警察署の管轄)
    小日向一・二・三丁目、四丁目(一部を除く。四丁目の一部は富坂警察署の管轄)
    春日二丁目の一部(8・11番)(それ以外の春日は富坂警察署の管轄)
    水道一丁目の一部(3から10番)、二丁目(前記以外の水道一丁目は富坂警察署の管轄)
    関口一・二・三丁目(全域)
    音羽一・二丁目(全域)
    目白台一・二・三丁目(全域)

 

本富士警察署の手続き

電話で事前予約を取ってください。

  • 所在地
    東京都文京区本郷七丁目1番7号
  • 管轄区域
    文京区の一部
    湯島一・二・三・四丁目(全域)
    本郷一丁目(一部を除く)、二・三丁目、四丁目(一部を除く)、五・六・七丁目(本郷一・四丁目の各一部は富坂警察署の管轄)
    西片一・二丁目(全域)
    弥生一・二丁目(全域)
    根津一・二丁目(全域)
    向丘一・二丁目(各一部を除く。向丘一・二丁目の各一部は駒込警察署の管轄)
    台東区の一部
    池之端一丁目3番(それ以外の池之端は上野警察署と下谷警察署の管轄)

 

富坂警察署の手続き

電話で事前予約を取ってください。

  • 所在地
    東京都文京区小石川二丁目14番2号
  • 管轄区域
    文京区
    本郷一丁目の一部(33・34番、35番の一部)、四丁目の一部(15番の一部)(それ以外の本郷は本富士警察署の管轄)
    後楽一・二丁目(全域)
    春日一丁目、二丁目(8・11番を除く。二丁目8・11番は大塚警察署の管轄)
    水道一丁目(3から10番を除く。一丁目3から10番と、二丁目は大塚警察署の管轄)
    小石川一・二・三・四丁目、五丁目(一部を除く。五丁目の一部は大塚警察署の管轄)
    小日向四丁目の一部(1・2番、4・5番の各一部)(それ以外の小日向は大塚警察署の管轄)
    大塚三丁目の一部(31から44番)、四丁目の一部(1から4番の各一部)(それ以外の大塚は大塚警察署の管轄)
    白山一・二・三・四・五丁目(全域)
    千石一・二・三・四丁目(全域)
    本駒込二丁目の一部(9番の一部、10・11番、28番の一部、29番)、六丁目の一部(1から6番、7から12番の各一部)(それ以外の本駒込は駒込警察署の管轄)

 

 

当事務所では届出のフルサポートから「書類一式の作成」「図面のみの作成」など、さまざまなサービスプランをご用意しています。「可能な限り自身で手続きをしたい」「極力費用をおさえて手続きをしたい」といった方にもご利用いただきやすいと思います。
当事務所にて作成した書類と、住民票などの添付書類を管轄警察署へ提出すれば手続き完了となります。
お気軽にご相談ください。

 

飲食店営業許可・深夜営業許可手続きはお任せください

・スピード納品 ご契約から2日以内に納品可能

・居酒屋・バーなどの深夜営業届出に必要な図面作成 ➡ 40,000円 ~

・事前調査から警察署へ届出までのフルサポート ➡ 70,000円 

・詳しいサービス内容と料金一覧はこちら

 

※折り返しのご連絡は携帯電話(090-2222-2176)よりかけさせていただく事がございます。

 

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※上記以外の地域にて手続を希望される方も一度ご相談ください。