飲食店営業許可・深夜営業許可手続きはお任せください
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東京都 渋谷区でバー・スナック・居酒屋を開業
東京都 渋谷区でバー・スナック・居酒屋を開業する際の手続き方法を解説します。
渋谷・恵比寿・代々木などでの手続きはこちらをご覧ください(手続きの流れに沿って、特に重要な点をピックアップしているので参考にしてください)。
- 飲食店営業許可(保健所)
- 防火対象物使用開始届(消防署)
- 深夜における酒類提供飲食店営業開始届出(警察署)
大きく分けて、3つの手続きが必要となります。順に解説していきます。
1.飲食店営業許可
飲食店を始めるためには、保健所の許可が必要です。バーの営業であれば「飲食店営業許可」を取ることになります。許可を取得するために必要な事は以下の通りです。
- 営業所の場所
バー営業をする場合は深夜帯(午前0時~午前6時)の営業を予定している方がほとんどかと思います。深夜における酒類提供飲食店営業を禁止されている区域があるため、注意が必要です。
東京都の場合は「住居集合地域」では深夜における酒類提供飲食店営業が禁止されています。用途地域が「商業地域」「近隣商業地域」であれば問題ありませんが、「住居系地域」の場合は深夜営業ができません。物件契約前に必ず確認しましょう。
用途地域についてはこちらの記事も参考にしてください。 - 食品衛生責任者の選任
飲食店には「食品衛生責任者」を置く必要があります。
食品衛生責任者となれるのは、調理師などの「資格を持った人」もしくは「食品衛生責任者になるための講習会の受講を終了した人」になります。資格がなければ講習会を受講する必要があります。
※許可申請までに受講が間に合わない場合は、「必ず受講します」といった内容の誓約書を提出することで申請を受け付けてくれる自治体もあります。 - 調理場等の設備
調理場やトイレについて、設備の基準が決まっています。
・従業員用の手洗いが設置されていること
・戸棚があること
・お湯が出ること
・洗浄設備があること
以上は設備基準の一部です。設備基準については各自治体によって取扱いが違うため、内装工事に入る前に保健所で事前相談を受けましょう。「他の店舗ではこれで通っていたのに」という事はよくあります。
1~3の準備が整ったら、申請書類を作成して保健所へ許可申請をします。
許可申請の流れはこちらのページを参考にしてください。
渋谷区役所
生活衛生課食品衛生係
〒150-8010 東京都渋谷区宇田川町1-1
電話:03-3463-2253
2.防火対象物使用開始届
テナントなどに入居し、営業を開始する場合、営業開始の7日前までに「防火対象物使用開始届出書」を消防署へ提出する必要があります。テナント入居者が届出する義務がありますので、忘れずに行いましょう。
内装工事を行う場合には、工事の規模によっては「防火対象物工事等計画届出書」の提出が必要な場合もあります。事前に消防署へ確認をとりましょう。
また、営業所や入居するビルの規模によっては「防火管理者」の選任が必要となり、その場合は「防火管理者の選任届」「消防計画の作成提出」が必要となります。
3.深夜における酒類提供飲食店営業開始届出(深夜営業の許可)
深夜(午前0時~午前6時)に営業する場合は、警察署へ届出をする必要があります。
深夜営業をするうえでルールが決まっていますので、届出前に必ず確認してください。
- 客室が複数ある場合、1室の面積は9.5㎡以上とすること
9.5㎡未満の客用の個室を設置することはできません。内装工事をする際に注意してください。 - 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
1mを超える衝立や間仕切りの設置はできません。ソファや椅子の背もたれが1mを超えるものもNGとなります。 - 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
ヌード写真などを飾ってはいけません。 - 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
客用の個室を作る場合、個室にカギをつけてはダメということです。 - 営業所内の照度が20ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
照明については、調光器(スライダックス)の使用はNGとなります。 - 騒音又は振動の数値が55デシベルに満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
深夜帯の営業においては、建物がある程度の防音構造となっていることが求められます。
以上に問題がなければ、書類を作成して届出します。
届出書類の作成については深夜酒類提供飲食店営業届出のページをご覧ください。
渋谷警察署
- 所在地
東京都渋谷区渋谷三丁目8番15号 - 管轄区域
渋谷区渋谷一・二・三・四丁目(全域)
東一・二・三・四丁目(全域)
広尾一・二・三・四・五丁目(全域)
恵比寿一・二・三・四丁目(全域)
恵比寿南一・二・三丁目(全域)
恵比寿西一・二丁目(全域)
代官山町(全域)
猿楽町(全域)
鉢山町(全域)
鶯谷町(全域)
桜丘町(全域)
南平台町(全域)
神泉町(全域)
円山町(全域)
道玄坂一・二丁目(全域)
松濤一・二丁目(全域)
神山町(全域)
宇田川町(全域)
神南一丁目(神南二丁目は代々木警察署の管轄)
神宮前五丁目の一部(22・33番の各一部、34番から53番)、六丁目の一部(12・14番の各一部、15番から26番、27番の一部)(それ以外の神宮前は原宿警察署の管轄) - 電話番号
03-3498-0110
代々木警察署
- 所在地
東京都渋谷区本町一丁目11番3号 - 管轄区域
渋谷区
代々木三・四・五丁目(代々木一・二丁目は原宿警察署の管轄)
本町一・二・三・四・五・六丁目(全域)
幡ヶ谷一・二・三丁目(全域)
笹塚一・二・三丁目(全域)
初台一・二丁目(全域)
元代々木町(全域)
西原一・二・三丁目(全域)
富ヶ谷一・二丁目(全域)
上原一・二・三丁目(全域)
大山町(全域)
神南二丁目(神南一丁目は渋谷警察署の管轄)
代々木神園町(全域) - 電話番号
03-3375-0110
原宿警察署
- 所在地
- 管轄区域
渋谷区
神宮前一丁目から四丁目、五丁目の一部(1番から21番、22番の一部、23番から32番、33番の一部)、六丁目の一部(1番から11番、12番の一部、13番、14番の一部、27番の一部、28番から35番)(それ以外の神宮前は渋谷警察署の管轄)
千駄ヶ谷一丁目から六丁目
代々木一丁目・二丁目(代々木三丁目から五丁目は代々木警察署の管轄) - 電話番号
03-3408-0110
ガールズバーやスナックを開業する際の注意点
深夜営業の届出をして、ガールズバーやスナックを経営している方は多くいらっしゃいます。
この場合注意していただきたいのが、「接待行為」についてです。
お客さんに対して「接待」をする場合は風営法1号許可の取得が必要となります。
深夜営業の届出をする場合 → 深夜営業できるが接待できない
風営法1号許可を取得する場合 → 接待できるが深夜営業できない
となります。どのようなサービスを提供する店舗にしたいのか、よく考えてから手続きを進めましょう。
接待行為については、「ガールズバーの営業に必要な許可とは」のページも参考にしてください。
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※折り返しのご連絡は携帯電話(090-2222-2176)よりかけさせていただく事がございます。
対応地域
【東京都】
千代田区、台東区、文京区、中央区、足立区、荒川区、板橋区、江戸川区、大田区、葛飾区、北区、江東区、品川区、渋谷区、新宿区、杉並区、墨田区、世田谷区、豊島区、中野区、練馬区、港区、目黒区、 昭島市、あきる野市、稲城市、青梅市、清瀬市、国立市、小金井市、国分寺市、小平市、狛江市、立川市、多摩市、調布市、西東京市、八王子市、羽村市、東久留米市、東村山市、東大和市、日野市、府中市、福生市、町田市、三鷹市、武蔵野市、武蔵村山市
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※上記以外の地域にて手続を希望される方も一度ご相談ください。