深夜酒類提供飲食店営業の違反 無届営業の罰則について

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・居酒屋・バーなどの深夜営業届出に必要な図面作成 ➡ 40,000円 ~

・事前調査から警察署へ届出までのフルサポート ➡ 70,000円 

・詳しいサービス内容と料金一覧はこちら

 

無届で深酒営業をすると、どうなるか?

深夜酒類提供飲食店営業をする際には、深夜営業(午前0時~午前6時の間の営業)を開始する10日前までに、警察署へ届出をする必要があります。

無届営業が警察に見つかると、当然ながら、届出するように指導を受けます。また、場合によっては罰則が科されます。
罰則の内容は 50万円以下の罰金 となっています。

さらに、警察から届出の指導を受けたにも関わらず届出をしない場合は、最長6ヵ月の業務停止を受ける可能性があります。

飲食店を開業する際に、保健所から許可を受ける必要があることは皆さんご存じですが、深夜営業の届出については「知らなかった」という方が多くいらっしゃいます。中には「お客さん同士のトラブルが起きてしまったため、警察を呼んだ際、警察官から深夜営業の無届について指摘された」という話もありました。

届出が受理されてから10日間は深夜営業ができません。無届で営業を開始してしまうと、届出のタイミングを失ってしまいます。必ず営業開始前に届出しておく事をお勧めいたします。

 

警察以外からも届出の証明を求められる

営業開始後に「急いで深夜営業の届出をしたい」というご相談をいただく際は、以下のような理由が多いです。

  1. 警察から指導を受けた
  2. 金融機関から融資を受ける際、届出の証明を求められた
  3. 求人広告を出す際に、広告会社から届出の証明を求められた

令和2年6月現在、コロナウイルスによる影響もあり、「融資を受ける際に必要だから急いでほしい」というご相談を多くいただいています。

当事務所では、測量・CAD製図に特化した行政書士が深夜営業の届出サポートを行っています。お急ぎの案件につきましては、是非ご相談ください。

 

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※折り返しのご連絡は携帯電話(090-2222-2176)よりかけさせていただく事がございます。

 

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