2025年の風営法改正に伴い、深夜酒類提供飲食店として営業していたガールズバーやコンカフェのオーナー様より「風俗営業1号許可を取得したい」という問い合わせが増えています。
実際に許可を取れるかどうか、様々な要件を満たす必要があるのですが、真っ先に確認いただきたいのが申請者や法人の役員が「欠格事由に該当しないか」という事です。
※申請者や法人の役員が欠格事由に該当する場合は、風営許可の取得ができません。
真っ先に確認して欲しい欠格事由
ご自身ですぐに確認いただきたい欠格事由は3つあります。
1.過去に罰金刑・懲役刑・禁固刑のいずれの刑に処せられていないか
罰金刑や懲役刑・禁固刑を受けて、刑の執行が終わった時から5年経過していない場合は、欠格事由に該当する可能性があります。執行猶予中の方も欠格事由に該当します。
なお、「1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ」た場合は何の刑であっても欠格事由該当となります。一方で、「一定の罪を犯して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ」た場合は罪の種類が限定的になります。
風営法違反(無許可営業・名義貸しなど)による罰金も欠格事由に該当します。「風営法違反で罰金刑を受けた後に風営許可を取りたい」と思っても、5年経過しなければ欠格事由に該当してしまいます。
2.過去に破産手続きをしていないか
欠格事由の1つに「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者」というのがあります。
自己破産手続きで免責許可が確定した場合は直ちに復権されるため、破産手続きが順当に終わっていれば復権を得ていることになります。
一方で、破産手続きを開始しても、免責不許可(手続きが認められない)となる事があります。この場合、「破産手続き開始決定後に10年経過」しないと復権を得ることができません。つまり、破産手続きをしたけれども免責不許可となった過去がある場合、風営法の欠格事由に該当する可能性があります。
3.過去に風俗営業の許可を取り消されていないか
風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない者も欠格事由に該当します。
「許可を取り消されたので、すぐに新しい許可を取得する」という事はできません。
その他の欠格事由
上記以外の欠格事由には以下のようなものがあります。
- 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれのある者
- アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
- 心身の故障により風俗営業の業務を適正に実施することができない者
- 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
- 法人の役員、法定代理人が上記のいずれかに該当する者があるとき
- グループ会社等(親会社、子会社、その他当該法人に影響力のある会社)の役員が上記のいずれかに該当する者があるとき
風俗営業許可の取得を検討されている方は、以上の欠格事由に該当しないかをまずは確認してみてください。
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