たばこ出張販売許可申請を代行します

出張販売許可実績250店舗超!喫煙関係の手続きサポートはお任せください!

・たばこ出張販売許可申請 47,000円にて代行します
お問い合わせの際はこちらをご覧ください
※別途、登録免許税3,000円をご負担いただきます。
※たばこ小売業者の紹介込みの金額になります。別途固定費等はかかりません。
※たばこ出張販売許可申請は全国対応可能です。

 

 

友だち追加
LINEからの問い合わせはこちら↑

 

当事務所では2020年4月以降、喫煙目的店(たばこの吸える飲食店)として営業を希望される飲食店オーナー様のサポート業務を続けてきました。おかげさまで累計250件を超える店舗様の許可取得を実現致しました。

健康増進法の改正により禁煙ブームが高まりましたが、やはり「お酒とたばこ」は切っても切れない関係性があるかと思います。シーシャ(水たばこ)ブームもあり、喫煙目的店には一定のニーズがあります。

なぜたばこ出張販売許可が必要なのか

喫煙目的店(たばこの吸える飲食店)として営業をするためには、以下の条件を満たす必要があります。

  1. 喫煙することを主たる目的とした飲食店であること(※飲食店営業許可が必要)
  2. 通常主食と認められる食事を主として提供していないこと
  3. 対面によりたばこ販売をしていること(※たばこ販売許可が必要)
  4. 技術的基準に適合していること
  5. 出入口の見やすい場所に、喫煙目的室標識を掲示すること
  6. 二十歳未満の者を立ち入らせない
  7. 広告・宣伝をする場合は喫煙目的施設である旨を明らかにする

3の「対面販売」については「販売するための許可」を取得する必要があります。この販売するための許可には「小売販売許可」と「出張販売許可」の2種類があります。
※その他の条件についてはこちらのページで詳しく解説しています

「小売販売許可」は正直飲食店で取得するのはハードルが高いです。一方「出張販売許可」であれば飲食店であっても容易に許可を取ることが可能です。

「出張販売」とは既存のたばこ屋さんの出張販売所として飲食店を登録するようなイメージになります。そのため、飲食店が直接取る許可ではなく、タバコ屋さんが取る許可になります。

出張販売所として登録してくれるたばこ屋さんがいないと、喫煙目的店としての営業はできません。

 

たばこ屋さんの紹介および許可申請の代行

当事務所では、たばこ屋さんのご紹介も可能です。毎月の販売ノルマや、毎月の手数料を課される事はありませんので、基本的には初期費用以外の負担はありません

たばこ屋さんの紹介を含む許可申請代行費用 → 全国一律 税込47,000円

※別途、登録免許税3,000円をご負担いただきます。
※たばこ出張販売許可申請は全国対応可能です。

 

喫煙関係の手続きサポートはお任せください!

・たばこ出張販売許可申請 47,000円にて代行します
お問い合わせの際はこちらをご覧ください
※別途、登録免許税3,000円をご負担いただきます。
※たばこ小売業者の紹介込みの金額になります。別途固定費等はかかりません。
※たばこ出張販売許可申請は全国対応可能です。

 

 

※折り返しのご連絡は携帯電話(090-2222-2176)よりかけさせていただく事がございます。

 

LINEからの問い合わせはこちら↓
友だち追加

※たばこ出張販売許可申請業務は全国対応しております。