2025年6月28日、改正風俗営業法(風営法)が施行されました。本改正は、従来から社会問題化していたホストクラブやガールズバー、メンズエステなどナイトビジネスにおける高額請求・悪質営業への対応を目的としており、業界全体に大きな影響を与えます。この記事では、改正内容の整理と、事業者が実務で対応すべきポイントをわかりやすく解説します。
1. 風営法改正の背景と目的
改正前の風営法は、接待を伴う飲食営業や性風俗営業に関する規制を定めていましたが、色恋営業や高額請求トラブル、無許可営業などの問題が多発していました。特に近年はSNSやオンライン予約システムを通じた営業も増え、従来の規制だけでは対応が難しい状況でした。
改正法の施行により、無許可営業の摘発や名義貸しへの処罰強化、スカウトバックの全面禁止などが明確化され、事業者に対する法令遵守の要求は大幅に高まりました。これにより、ナイトビジネス業界の透明性向上と、利用者保護が進むことが期待されています。
2. 主な改正ポイント
今回の改正では、大きく以下の4つのポイントが事業者に影響を与えます。
(1)接待飲食営業の規制強化
従来曖昧だった「色恋営業」を明確に禁止行為として規定し、具体的な遵守事項が追加されました。対象となる行為は以下の通りです:
- 料金の虚偽説明や不当請求
- 注文していない飲食物の強制提供
- 高額売掛金を発生させる威迫的な行為
また、未成年者の雇用・同伴に関する規制も強化され、本人確認の徹底が求められます。従業員マニュアルに禁止行為を明記し、日常の営業で遵守できる体制を整備することが重要です。
(2)スカウトバック(紹介料)の全面禁止
性風俗店等で慣行化していたスカウトバックは、全面的に禁止されました。これにより、人材紹介や集客に関与した第三者も処罰対象となります。過去には、名義貸しや紹介料による間接利益が摘発の対象になった判例もあり、事業モデルの見直しが必須です。
具体的には、求人広告や採用契約、集客報酬体系の改訂が求められます。内部統制を徹底し、スカウトバックに関わる慣行を完全に排除することが安全な運営の第一歩です。
(3)無許可営業・名義貸しへの罰則強化
無許可営業や名義貸しに対する罰則が大幅に強化されました:
- 個人:5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金
- 法人:最大3億円の罰金
判例では、名義人と実質的な営業者が異なる場合でも、実質経営者が処罰対象とされる事例があります。営業形態がオンラインや予約システムを活用している場合でも、営業行為と認定される可能性があるため注意が必要です。
(4)不適格者の排除と審査厳格化
営業許可や従業員登録に関する審査が強化され、以下のような対象者・法人は許可取得が制限されます:
- 反社会的勢力関係者
- 過去の重大な違反歴がある事業者
- 過去に許可取消し等を受けた関連法人
許可返納や名義変更による抜け穴も制限され、背景調査や内部体制の整備が不可欠です。行政通達でも、過去の営業停止歴を重視するよう指導されています。
3. 事業者・業界に及ぼす影響
(A)接待・飲食営業者
- 社内教育やマニュアル改訂で法令遵守体制を強化
- 立入検査時の帳簿・営業記録提示義務が厳格化
- 違反行為があれば営業停止や罰金対象
従業員教育、内部監査、通報制度の整備など、日常的なコンプライアンス管理が不可欠です。
(B)性風俗業・関連業態
- スカウトバック全面禁止への対応
- 人材採用・集客方法の抜本的見直し
- 無許可営業や名義貸しへの厳格対応
従来の営業モデルは法規制に抵触するリスクが高く、法令遵守型の仕組み構築が急務です。
(C)一般利用者への影響
- 本人確認の徹底により、未成年者利用防止が強化
- 違法営業店利用のリスクが増加
利用者は事前に営業許可の有無を確認することが安全利用の基本です。
4. 施行後の実務対応ポイント
(i)内部体制・規則の改定
- 社内規程・従業員マニュアルの見直し
- 本人確認方法の明確化と運用徹底
- 営業許可証・届出内容の定期チェック
(ii)教育とコンプライアンス強化
- 法令遵守教育の実施と記録管理
- 定期的な内部監査で問題点の洗い出し
- 問題発生時の社内通報制度整備
5. まとめ|2025年改正風営法への対応戦略
2025年改正風営法は、単なる法令の更新ではなく、ナイトビジネス業界全体に大きな影響を与える重要な改正です。事業者は以下のポイントを押さえて対応する必要があります:
- 内部統制と安全管理体制の高度化
- 従業員教育・マニュアル整備による法令遵守体制の確立
- 無許可営業やスカウトバック禁止等のリスク回避策の実装
違反リスクを回避し、安定した事業継続を図るためには、早期の法令適合プロセス構築と継続的な体制整備が不可欠です。改正法を理解し、適切に対応することで、事業者は安全かつ透明性の高い営業運営を実現できます。
風営法に強い弁護士に社内マニュアルなどを作成してもらうと良いのではないでしょうか。
また、法改正に伴い、警察の取り締まりも強化されているようです。風営1号許可を取っていないガールズバーやスナックなどは要注意です。無許可で接待行為を行っている場合は1号許可を取得しましょう。
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