足立区で飲食店の深夜営業許可を取得 届出・申請手続きを解説

夜の足立区は、庶民的で活気あるナイトシーンが魅力です。特に「北千住」は大学生からビジネスパーソンまで幅広い層が集まる繁華街として知られ、深夜までにぎわう飲食店街が強い集客を支えています。また、「西新井」「竹ノ塚」も地元住民の利用が多く、安定した需要を見込めるエリアです。深夜酒類提供飲食店の開業において、足立区は“地元客+乗換駅利用者”というバランスの良い商圏を形成し、継続的な売上が期待できる地域といえます。

バーや居酒屋など、午前0時~午前6時の間に酒類の提供を主とした飲食店(以下、「深夜営業店舗」)を営業するためには、保健所の「飲食店営業許可」を取得したうえで、警察署へ「深夜酒類提供飲食店営業開始届出」をする必要があります。また、保健所・警察署の手続き以外にも消防署への届出手続きも必要になります。
このページでは保健所・警察署・消防署の手続きについて、解説を致します。

 

深夜営業を行う店舗に必要な手続きの流れ

深夜営業店舗の営業を開始するために必要な手続きは以下の通りです。

①飲食店営業許可の取得(管轄の保健所で手続き)

②深夜酒類提供飲食店営業開始届(管轄の警察署で手続き)

③消防関係の各種届出(管轄の消防署で手続き)

手続きの順序としては①の申請後に②の届出を行う。並行して③の手続きをします。
③の消防関係の手続きにつきましては、居抜き物件であれば行政書士にて対応可能ですが、スケルトン物件で内装工事を行った場合は、内装業者にて「防火対象物工事等計画届出書」「防火対象物使用開始届出書」の提出を対応してもらえるか確認しましょう(工事に使用した壁紙や塗料の種類など、工事業者でないと対応できない書類提出を求められるためです)。また、物件によっては大家さんが対応してくれる事もあります。

 

保健所 飲食店営業許可申請手続き

調理場設備・トイレ設備について決まったら、保健所にて飲食店営業許可申請手続きをします。許可申請時には店舗の図面が必要になりますので、内装業者に工事を依頼する場合は、施工図面を貰っておきましょう。施工図面が無い場合は、自身で作成する必要があります。
手続きの流れは以下の通りです。

①保健所窓口で許可申請手続き

②保健所検査官による施設検査

③営業許可書の受取り

手続きに慣れていない場合は、申請手続き前に図面を持参して事前相談に行くようにしてください。予約不要で対応してくれます。
各手続について解説します。

管轄の保健所

足立保健所生活衛生課
足立区中央本町一丁目5番3号 足立保健所2階

①保健所窓口で許可申請手続き

申請手続きに必要な書類は以下の通りです。

  • 営業許可申請書
  • 施設の構造及び設備を示す図面(平面図)2部
  • 申請手数料(東京都23区の場合18,300円 港区のみ16,000円)
  • 食品衛生責任者の資格証明書 コピー可(無い場合は誓約書を提出する事で手続き可能です)
  • 水質検査成績書(井戸水等を使用する場合のみ必要)
  • 履歴事項全部証明書 コピー可(法人にて手続きする場合のみ必要)

 

※営業許可申請書の書き方の例(東京都配布資料より抜粋

 

※施設の構造及び設備を示す図面(平面図)の書き方の例(東京都配布資料より抜粋

 

②保健所検査官による施設検査

施設検査時にチェックされる主なポイントは以下の通りです。

  • シンクがあるか ※店舗の規模に応じた大きさ及び個数が必要(料理をする場合は2槽以上必要)
  • 従業員手洗いがあるか ※大きさ(外形・W36 D28)L5サイズ推奨
    ※2021年6月以降よりハンドル蛇口式は不可(レバー式・足踏み式または自動)なお、レバー式の場合は「肘」を使って水を出せる事 レバーの長さ15㎝程度推奨
  • 冷蔵・冷凍設備があるか 冷蔵・冷凍設備に温度計はあるか
  • 調理場内の床・壁は耐水性のものか ※簡易な営業の場合は斟酌の余地あり
  • 調理場と客席の境に扉などがあるか(スウィングドア)※簡易な営業の場合は斟酌の余地あり
  • 調理場の天井は清掃しやすい構造であるか(配管などが剥き出しでない)
  • 従業員の使用できるトイレがあるか、トイレに専用の手洗いがあるか(外形・W36 D28)※L5推奨
  • 店内に換気設備があるか

検査に合格すると、保健所の翌営業日または翌々営業日から営業可能となります(必ず検査官に確認しましょう)。

 

③営業許可書の受取り

検査の約1週間後に営業許可書の受取りが可能となります。

 

警察署 深夜酒類提供飲食店営業開始届出手続き

保健所での手続きが完了したら、警察署へ届出手続きをします。警察への届出手続きにはいくつか注意すべき点があります。

深夜酒類提供飲食店営業をする際の場所的基準

東京都においては「住居集合地域」では深夜酒類提供飲食店営業をする事が禁止されています。住居集合地域では深夜営業許可を取るとこはできません。
店舗のあるエリアが、商業地域・近隣商業地域・準工業地域・工業地域であれば問題ありません。

物件を決める際に「用途地域」を必ず確認してください!
住居集合地域の物件を借りてしまった場合、深夜酒類提供飲食店営業は不可能となります。必ず物件契約前に区役所の「都市計画課」などに問合せをしましょう。

用途地域についてはこちらのページで詳しく説明しています。

 

深夜酒類提供飲食店営業をする際の設備基準

客室内において設備の基準を守る必要があります。以下の要件を満たさないと深夜酒類提供飲食店営業をすることはできません。
内装工事を開始する前に確認しましょう。

①客室の床面積は、一室の床面積を9.5㎡以上とすること。ただし、客室の数が一室のみである場合は、この限りではない

※9.5㎡に満たない客室(個室)を作ることはできません。9.5㎡未満の個室を作ってしまった場合、深夜帯に客室としての使用はできなくなります。
個室についてはこちらのページもご参照ください。

②客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。

※高さ1mを超える設備は「見通しを妨げる設備」とみなされます。客室内の衝立や間仕切りはもちろんですが、イスやテーブルについても高さ1mを超えるものは、原則として客室内に設置できません。

③善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
④客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。

※客用の個室がある場合、個室の出入口に施錠の設備を設けることはできません。

⑤営業所内の照度が20ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。

※原則として0ルクス~20ルクス間の調光器(スライダックス)の使用は認められません。

⑥騒音又は振動の数値が55デシベルに満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。

 

深夜営業許可手続きの必要書類

警察署への届出時に必要な書類は以下の通りです。

  1. 深夜酒類提供絵飲食店営業の「届出書」
  2. 営業の方法 
  3. 各種図面(平面図・求積図・音響照明図)
  4. 住民票 
  5. 飲食店営業許可書のコピー
  6. 賃貸借契約書のコピー  ※一部の警察署
  7. 使用承諾書  ※一部の警察署
  8. メニュー表  ※一部の警察署
  9. 定款のコピー(法人にて届出の場合のみ必要)
  10. 履歴事項全部証明書(法人にて届出の場合のみ必要)
  11. 在留カード 両面のコピー (申請者が外国籍・法人役員に外国籍の人がいる場合必要)

準に説明します。

 

1.深夜酒類提供絵飲食店営業の「届出書」

届出書は警視庁のホームページからワードファイルをダウンロードできます。「別記様式47号」という名称の書類です。
ちなみにこの書類は全国共通のはず。少なくとも関東エリアでは共通しています。

各項目について上から順に解説をしていきます。

①氏名と住所

自身の名前と住所を記入します。住所は住民票の記載通りに記入してください。
法人で届出する場合は履歴事項全部証明書の記載通りに記入しましょう。

「二丁目20番2号」を
「2-20-2」と記入しないように気を付けてください。

また、住民票にマンション名などが記載されている場合は、省略せずに記入してください。

「法人にあつては、その代表者の氏名」という欄は、法人による申請の場合のみ記入します。株式会社であれば代表取締役として登記されている方の氏名となります。
代表取締役が2名以上いる場合は、手続き上の代表者を選び記入してください。

日付は未記入のまま警察署へ持って行きます。書類をチェックしてもらい、問題がなければ担当者の前で日付を記入しましょう。

 

②営業所の名称・営業所の所在地

営業所の名称は、飲食店営業許可書に記載された名称通りに記入します。

営業所の所在地も、飲食店営業許可書に記載された住所通りに記入しましょう。

ここで問題となるのが、飲食店営業許可書に記載された表記と賃貸借契約書に記載された表記が違う場合です。
たとえばビル名を省略してしまったり、部屋番号を省略してしまった場合などです。

この場合、警察署担当者によっては飲食店営業許可書の修正を求められる事があります。
保健所申請の時点で十分注意してください。

 

③建物の構造・建物内の営業所の位置

建物の構造については、賃貸借契約書を確認してその通りに記入しましょう。
なぜ賃貸借契約書通り記入するかというと、添付書類として「賃貸借契約書」の写しの提出を求められます(東京都の場合)。届出時に契約書の内容と届出書の内容をチェックされるためです。

建物内の営業所の位置は「1階の全部」とか「2階の一部」などありのまま記入します。

 

④客室数・客室の総床面積

この項目については、添付書類の平面図・求積図の内容と同一にします。
当事務所に図面作成をご依頼後、こちらのページをご覧になっているお客様は、「平面図」に記載されている面積通りに記入してください。

 

⑤証明設備・音響設備・防音設備

証明設備・音響設備については添付書類として設備図面を提出するので「別紙のとおり」としておきます。

防音設備については、現状をそのまま記入してください。

余談ですが、過去に大阪の店舗を届出した際に、営業所の壁の断面図を提出するように言われた事があります。防音設備確認のためのようですが、関東エリアでは壁の断面図の提出を求められたことはありません。

 

⑥その他

その他には「出入口の数」「間仕切りの位置および数」「装飾などの設備の概要」などを記載します。
概ね上記の内容が記入されていれば問題ありません。

 

2.営業の方法

警視庁のホームページから書式をダウンロードできます。「別記様式48号」という名称の書類になります。

こちらが「営業の方法」です。
深夜営業開始前に提出書類となるため、「予定」の段階で作成・提出します。
営業が開始された後に営業の方法の記載内容に変更があった場合でも、変更届などの提出義務はありません。

①営業所の名称・営業所の所在地

  • 営業所の名称
  • 営業所の所在地
    飲食店営業許可書と同じように記載してください。

 

  • 営業時間
    深夜営業の場合は時間の制限がないため24時間営業も可能です。
    24時間営業をする場合は「午前0時~午前0時まで」としてください。

 

  • 18歳未満の者を従業者として使用すること
  • 18歳未満の者を客として立ち入らせること
    お酒を出し深夜営業をする店舗となるため、基本的には18歳未満の方が働いたり出入する事は少ないかと思います。「する」として提出する場合は、夜間に入店させないための対策方法などを記載します。
    ※例:営業所の入り口に「午後10時以降18歳未満の方の立入りをお断わりします」と書いた札を掲示する

 

  • 飲食物(酒類を除く。)の提供
    お酒以外で提供予定の食品(ソフトドリンク、おつまみなど)がある場合は「する」に〇をつけて飲食物の種類及び提供の方法を記載します。上記の例のように記載すれば問題ないかと思います。

 

  • 酒類の提供
    メインで提供する酒類と提供方法を記載します。上記の例のように記載すれば問題ないかと思います。

 

  • 客に遊興をさせる場合はその内容及び時間帯
    お客さんに遊興をさせる場合は、具体的な内容を記入し、時間帯も記入します。
    遊興をさせない場合は「該当なし」と記入してください。遊興についてはこちらのページをご覧ください。上記の例では「不特定多数の客にカラオケを勧奨(勧める行為)する」としています。
    ちなみに、深酒営業において、遊興は午前0時までしか行うことができないので「午後8時~午前0時まで」としています。
    よって、お客さんへカラオケを勧める行為は午前0時以降はできません。お客さんへライブ演奏を見せたり、ショーを見せたりする行為も遊興にあたります。

 

  • 当該営業所において他の営業を兼業すること
    他の営業とは「他の風俗営業」という意味です。ほとんどの場合は「しない」となります。

 

3.各種図面(平面図・求積図・音響照明図)

届出に必要な図面は1枚だけではありません。以下の全てを作成して提出する必要があります。

  1. 営業所周辺略図
  2. 営業所平面図
  3. 営業所求積図
  4. 客室等求積図
  5. 音響・照明図

これらが基本的に必要な図面となります。上記図面だけでは営業所の位置が分かりづらい場合などは、警察署担当者の判断でその他の参考図面の提出を求められる場合もあります。

※当事務所の図面作成サービス(40,000円~)をご利用いただいた際は、上記の図面一式全てを作成致します。
・現地測量不要な場合の図面作成 ➡ 25,000円 ~ 詳しくはこちら

 

1.営業所周辺略図

こちらは「案内図」の事です。当事務所ではゼンリンの住宅地図(複製許諾)を購入し、縮尺1/1500に調整した地図の営業所位置に印をつけて提出しています。
インターネット上のマップなどを使用する際は、著作権違法とならないようにご注意ください。

 

2.営業所平面図

当事務所ではAutoCAD LTというパソコンソフトを使用して図面作成をしていますが、手書きで作成した図面にて届出する事も可能です(とは言っても私自身は手書きの図面で届出をしたことは一度もありませんが)。

平面図のサンプルがこちらです。

平面図を作成するためには、営業所の測量が必要になります。測量した情報を基に、正確な図面を作成していきます。
手書きで図面を作成する場合であっても、縮尺をきちんと合わせて作図をします。

 

3.営業所求積図

次は営業所の求積図です。
営業所求積図は壁芯内側の営業所全体を面積計算するために作成する図面です。

基本的には四角形に分割して計算しますが、四角形に分割できない箇所については「台形」「三角形」に分割して計算します。場合によっては「円」や「楕円形」の計算が必要になることもあります。

作成する際のポイントとしては、「無駄に分割せず、わかりやすい図面を作成する」ことです。警察担当者がその場で確認計算するため、計算の無駄を省き見易い図面を作成しましょう。

※測量に慣れた方などは「三斜求積」や「任意座標」にて計算してしまいがちですが、警察の担当者によっては修正を求められる可能性があります。

 

4.客室等求積図

次は客室等求積図です。
こちらの図面は客室面積と調理場面積の計算をするために作成します。

営業所面積とはちがい、内壁で計算するので注意してください。
面積計算の計算式と結果は、下のような一覧表を作成しまとめておきます(図面の横に書き入れても問題ありません)。

5.音響・照明図

最後は音響・照明図です。
営業所内の音響機器と照明の位置を図上に示し、個数・ワット数などを一覧表にまとめます。

 

4.住民票

届出者の住民票を添付します。
住民票は「本籍記載あり」「マイナンバー記載なし」かつ発行から3ヶ月以内のものをご用意ください。

※法人にて届出をする場合は、登記されている役員全員分の住民票が必要になります。

 

5.飲食店営業許可書のコピー

保健所にて交付される飲食店営業許可書のコピーを添付します。
東京都にて申請する場合は、営業許可書の交付前であっても「証明書」を添付すると受理してもらえる場合もあります(担当警察官の判断で営業許可取得前の証明書では不可となった事例もあるようです。事前に電話等で確認を取ってください)。

※「証明書」とは、保健所の発行する飲食店営業許可を取得済である旨を証明する書類です(発行していない自治体もあります)。保健所の検査から許可書の交付まで1~2週間程度かかる場合があるため、証明書にて届出をすると空白期間を短縮することができます。

 

6.賃貸借契約書のコピー

こちらについては東京都内のほとんどの警察署にて提出を求められます。
店舗物件の「所在地」「名称」「構造」「使用目的」「賃貸人・賃借人」を確認するために添付を求められるものと思いますが、警察署によっては「契約書の一部ではなく全ページ」のコピーを持ってくるように指示されることもあります。

契約書確認の際に、賃借人と届出者が別人である場合や「使用目的」に「飲食店」などの記載が無い場合は、次に挙げる「使用承諾書」の添付を指示される事があります。

 

7.使用承諾書

物件所有者・物件管理者・物件賃借人などが届出者に対して「物件を深夜酒類提供飲食店営業店舗として使っていいですよ」という使用の承諾を証明する書類になります。

賃貸借契約書の提出を求めてくる警察署に届出する際に、賃貸借契約書記載の「賃借人」と「届出者」が別人である場合は添付します。
中には契約書の「賃借人」と「届出者」が同一人であっても提出を求めてくる警察署もあります。

 

8.メニュー表

メニュー表を見て何を確認するのかと言うと、「接待行為をしないか」「金額が明瞭であるか(ぼったくりの可能性がないか)」という点です。
「スタッフドリンク」「サービス料」などの記載がある場合は、「どのようなシステムか」「何のサービスをするのか」と細かく確認されます。また「時価」や「ASK」などの表示は認められません。

また、税法にて「税込み価格の表示」が義務付けられていますので、必ず税込価格を表示するようにしましょう。

 

9.定款のコピー(法人にて届出の場合のみ必要)

法人名義にて届出をする場合は定款のコピーを提出する必要があります。
定款は会社の設立時に作成し、変更があった場合は都度修正を加える必要があります。

登記内容と定款の内容に相違がある場合は修正しておきましょう(特に本店所在地の記載が違う場合が多いです)。

 

10.履歴事項全部証明書(法人にて届出の場合のみ必要)

登記情報が記載された「履歴事項全部証明書」の添付が必要です。
こちらも住民票と同様に発行から3ヶ月以内のものを添付します。

 

11.在留カード 両面のコピー (届出者が外国籍・法人役員に外国籍の人がいる場合必要)

届出者・法人役員に外国籍の人がいる場合には、在留カード両面のコピーを提出します。

 

管轄の警察署一覧

綾瀬警察署

住所:〒120-0006 東京都足立区谷中4丁目1番24号
管轄:管轄:足立1丁目、足立2丁目、足立3丁目、足立4丁目、中央本町1丁目、中央本町2丁目、中央本町3丁目、中央本町4丁目、中央本町5丁目、青井1丁目、青井2丁目、青井3丁目、青井4丁目、青井5丁目、青井6丁目、弘道1丁目、弘道2丁目、西綾瀬1丁目、西綾瀬2丁目、西綾瀬3丁目、西綾瀬4丁目、綾瀬1丁目、綾瀬2丁目、綾瀬3丁目、綾瀬4丁目、綾瀬5丁目、綾瀬6丁目、綾瀬7丁目、加平1丁目、加平2丁目、加平3丁目、東綾瀬1丁目、東綾瀬2丁目、東綾瀬3丁目、東和1丁目、東和2丁目、東和3丁目、東和4丁目、東和5丁目、中川1丁目、中川2丁目、中川3丁目、中川4丁目、中川5丁目、大谷田1丁目、大谷田2丁目、大谷田3丁目、大谷田4丁目、大谷田5丁目、佐野1丁目、佐野2丁目、辰沼1丁目、辰沼2丁目、六木1丁目、六木2丁目、六木3丁目、六木4丁目、北加平町、谷中1丁目、谷中2丁目、谷中3丁目、谷中4丁目、谷中5丁目、平野1丁目、平野2丁目、平野3丁目、一ツ家1丁目、一ツ家2丁目、一ツ家3丁目、一ツ家4丁目、西加平1丁目、西加平2丁目、六町1丁目、六町2丁目、六町3丁目、六町4丁目、神明1丁目、神明2丁目、神明3丁目、神明南1丁目、神明南2丁目

竹の塚警察署

住所:〒121-0064 東京都足立区保木間1丁目16番4号
管轄:東保木間1丁目、東保木間2丁目、東六月町、保木間1丁目、保木間2丁目、保木間3丁目、保木間4丁目、保木間5丁目、南花畑1丁目、南花畑2丁目、南花畑3丁目、南花畑4丁目、南花畑5丁目、花畑1丁目、花畑2丁目、花畑3丁目、花畑4丁目、花畑5丁目、花畑6丁目、花畑7丁目、花畑8丁目、竹の塚1丁目、竹の塚2丁目、竹の塚3丁目、竹の塚4丁目、竹の塚5丁目、竹の塚6丁目、竹の塚7丁目、西保木間1丁目、西保木間2丁目、西保木間3丁目、西保木間4丁目、伊興1丁目、伊興2丁目、伊興3丁目、伊興4丁目、伊興5丁目、伊興本町1丁目、伊興本町2丁目、西伊興1丁目、西伊興2丁目、西伊興3丁目、西伊興4丁目、西伊興町、西竹の塚1丁目、西竹の塚2丁目、東伊興1丁目、東伊興2丁目、東伊興3丁目、東伊興4丁目、入谷1丁目、入谷2丁目、入谷3丁目、入谷4丁目、入谷5丁目、入谷6丁目、入谷7丁目、入谷8丁目、入谷9丁目、入谷町、古千谷1丁目、古千谷2丁目、古千谷本町1丁目、古千谷本町2丁目、古千谷本町3丁目、古千谷本町4丁目、舎人1丁目、舎人2丁目、舎人3丁目、舎人4丁目、舎人5丁目、舎人6丁目、舎人公園、舎人町

西新井警察署

住所:〒123-0843 東京都足立区西新井栄町1丁目16番1号
管轄:梅島1丁目、梅島2丁目、梅島3丁目、梅島4丁目、梅島5丁目、梅田1丁目、梅田2丁目、扇1丁目、扇2丁目、扇3丁目、扇4丁目、興野1丁目、興野2丁目、小台1丁目、小台2丁目、小台3丁目、小台4丁目、小台5丁目、皿沼1丁目、皿沼2丁目、皿沼3丁目、鹿浜1丁目、鹿浜2丁目、鹿浜3丁目、鹿浜4丁目、島根1丁目、島根2丁目、島根3丁目、島根4丁目、新田1丁目、新田2丁目、新田3丁目、新田4丁目、新田5丁目、関原1丁目、関原2丁目、関原3丁目、西新井1丁目、西新井2丁目、西新井3丁目、西新井4丁目、西新井栄町1丁目、西新井本町1丁目、西新井本町2丁目、堀之内1丁目、堀之内2丁目、谷在家1丁目、谷在家2丁目、六月1丁目、六月2丁目、六月3丁目、六月4丁目

千住警察署

住所:〒120-0034 東京都足立区千住1丁目38番1号
管轄:千住橋戸町、千住1丁目、千住2丁目、千住3丁目、千住4丁目、千住5丁目、千住大川町、千住河原町、千住龍田町、千住仲町、千住中居町、千住柳町、千住寿町、千住曙町、千住旭町、千住東1丁目、千住東2丁目、千住桜木1丁目、千住桜木2丁目、千住緑町1丁目、千住緑町2丁目、千住緑町3丁目、千住宮元町、千住元町、千住関屋町、日ノ出町、柳原1丁目、柳原2丁目

 

消防署 各種届出手続き

主な届出手続きは以下の通りです。

  • 防火対象物工事等計画届出(内装工事を行う場合、工事着手の7日前までに提出)
  • 防火対象物使用開始届
  • 防火管理者の選任届(収容人数30人以上の場合)
  • 消防計画作成(変更)届出書

 

管轄の消防署一覧

足立消防署

住所:〒121-0816 東京都足立区梅島二丁目1番1号
管轄:青井一丁目~六丁目、足立一丁目~四丁目、綾瀬一丁目~七丁目、梅島一丁目~三丁目、梅田一丁目~八丁目、大谷田一丁目~五丁目、栗原一丁目~二丁目、弘道一丁目~二丁目、島根一丁目~四丁目、神明一丁目~三丁目、神明南一丁目~二丁目、竹ノ塚一丁目~七丁目、辰沼一丁目~二丁目、中央本町一丁目~五丁目、東和一丁目~五丁目、中川一丁目~五丁目、西綾瀬一丁目~四丁目、西加平一丁目~二丁目、西保木間一丁目~四丁目、花畑一丁目~八丁目、東綾瀬一丁目~三丁目、東保木間一丁目~二丁目、東六月町、一ツ家一丁目~四丁目、平野一丁目~三丁目、保木間一丁目~五丁目、保塚町、南花畑一丁目~五丁目、六木一丁目~四丁目、谷中一丁目~五丁目、六町一丁目~四丁目、六月一丁目~三丁目、佐野一丁目~二丁目

西新井消防署

住所:〒121-0823 東京都足立区伊興二丁目5番11号
管轄:伊興一丁目~五丁目、伊興本町一丁目~二丁目、入谷一丁目~九丁目、入谷町、扇一丁目~三丁目、興野一丁目~二丁目、江北一丁目~七丁目、古千谷一丁目~二丁目、古千谷本町一丁目~四丁目、皿沼一丁目~三丁目、鹿浜一丁目~八丁目、関原一丁目~三丁目、西新井一丁目~七丁目、西新井栄町一丁目~三丁目、西新井本町一丁目~五丁目、西伊興一丁目~四丁目、西伊興町、西竹の塚一丁目~二丁目、堀之内一丁目~二丁目、本木一丁目~二丁目、本木北町、本木西町、本木東町、本木南町、谷在家一丁目~三丁目

千住消防署

住所:〒120-0035 東京都足立区千住中居町9番14号
管轄:小台一丁目~二丁目、新田一丁目~三丁目、千住一丁目~五丁目、千住曙町、千住旭町、千住大川町、千住河原町、千住寿町、千住桜木一丁目~二丁目、千住関屋町、千住龍田町、千住仲町、千住中居町、千住橋戸町、千住東一丁目~二丁目、千住緑町一丁目~三丁目、千住宮元町、千住元町、千住柳町、日ノ出町、宮城一丁目~二丁目、柳原一丁目~二丁目

 

以上が深夜営業飲食店の開業手続きになります。
飲食店営業許可・深夜酒類提供届出・消防手続きのどれか一つでも欠けると営業開始できないため、事前準備が非常に重要になります。

当事務所では、バーや居酒屋などの深夜営業許可申請を専門にサポートしています。「なるべく早く開業したい」「書類作成が不安」という方は、ぜひお気軽にご相談ください。

 

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【神奈川県】
横浜市(鶴見区・神奈川区・西区・中区・南区・港南区・保土ケ谷区・旭区・磯子区・金沢区・港北区・緑区・青葉区・都筑区・戸塚区・栄区・泉区・瀬谷区)、川崎市、厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、横須賀市、三浦市、平塚市、藤沢市、茅ヶ崎市

【千葉県】
千葉市(中央区・花見川区・稲毛区・若葉区・緑区・美浜区)、市原市、市川市、船橋市、習志野市、八千代市、浦安市、松戸市、流山市、木更津市、君津市、富津市、袖ケ浦市

【埼玉県】
さいたま市(西区・北区・大宮区・見沼区・中央区・桜区・浦和区・南区・緑区)、上尾市、朝霞市、川口市、越谷市、志木市、草加市、所沢市、戸田市、新座市、富士見市、ふじみ野市、三郷市、八潮市、吉川市、和光市、蕨市

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