中野区で飲食店の深夜営業許可を取得 届出・申請手続きを解説

夜の中野区は、「中野サンモール商店街」やライブカルチャーが集まる「中野ブロードウェイ」周辺がにぎわい、深夜まで人が流れる魅力的な繁華街です。飲食店やバーが集積するため回遊性が高く、深夜酒類提供飲食店でも安定した集客が期待できます。若年層からビジネスパーソンまで幅広い客層が訪れる中野区は、夜間営業の出店先として大きな可能性を持つエリアです。

バーや居酒屋など、午前0時~午前6時の間に酒類の提供を主とした飲食店(以下、「深夜営業店舗」)を営業するためには、保健所の「飲食店営業許可」を取得したうえで、警察署へ「深夜酒類提供飲食店営業開始届出」をする必要があります。また、保健所・警察署の手続き以外にも消防署への届出手続きも必要になります。
このページでは保健所・警察署・消防署の手続きについて、解説を致します。

 

深夜営業を行う店舗に必要な手続きの流れ

深夜営業店舗の営業を開始するために必要な手続きは以下の通りです。

①飲食店営業許可の取得(管轄の保健所で手続き)

②深夜酒類提供飲食店営業開始届(管轄の警察署で手続き)

③消防関係の各種届出(管轄の消防署で手続き)

手続きの順序としては①の申請後に②の届出を行う。並行して③の手続きをします。
③の消防関係の手続きにつきましては、居抜き物件であれば行政書士にて対応可能ですが、スケルトン物件で内装工事を行った場合は、内装業者にて「防火対象物工事等計画届出書」「防火対象物使用開始届出書」の提出を対応してもらえるか確認しましょう(工事に使用した壁紙や塗料の種類など、工事業者でないと対応できない書類提出を求められるためです)。また、物件によっては大家さんが対応してくれる事もあります。

 

保健所 飲食店営業許可申請手続き

調理場設備・トイレ設備について決まったら、保健所にて飲食店営業許可申請手続きをします。許可申請時には店舗の図面が必要になりますので、内装業者に工事を依頼する場合は、施工図面を貰っておきましょう。施工図面が無い場合は、自身で作成する必要があります。
手続きの流れは以下の通りです。

①保健所窓口で許可申請手続き

②保健所検査官による施設検査

③営業許可書の受取り

手続きに慣れていない場合は、申請手続き前に図面を持参して事前相談に行くようにしてください。予約不要で対応してくれます。
各手続について解説します。

管轄の保健所

生活衛生課(中野区保健所)
中野区中野2-17-4 中野区保健所2階

①保健所窓口で許可申請手続き

申請手続きに必要な書類は以下の通りです。

  • 営業許可申請書
  • 施設の構造及び設備を示す図面(平面図)2部
  • 申請手数料(東京都23区の場合18,300円 港区のみ16,000円)
  • 食品衛生責任者の資格証明書 コピー可(無い場合は誓約書を提出する事で手続き可能です)
  • 水質検査成績書(井戸水等を使用する場合のみ必要)
  • 履歴事項全部証明書 コピー可(法人にて手続きする場合のみ必要)

 

※営業許可申請書の書き方の例(東京都配布資料より抜粋

 

※施設の構造及び設備を示す図面(平面図)の書き方の例(東京都配布資料より抜粋

 

②保健所検査官による施設検査

施設検査時にチェックされる主なポイントは以下の通りです。

  • シンクがあるか ※店舗の規模に応じた大きさ及び個数が必要(料理をする場合は2槽以上必要)
  • 従業員手洗いがあるか ※大きさ(外形・W36 D28)L5サイズ推奨
    ※2021年6月以降よりハンドル蛇口式は不可(レバー式・足踏み式または自動)なお、レバー式の場合は「肘」を使って水を出せる事 レバーの長さ15㎝程度推奨
  • 冷蔵・冷凍設備があるか 冷蔵・冷凍設備に温度計はあるか
  • 調理場内の床・壁は耐水性のものか ※簡易な営業の場合は斟酌の余地あり
  • 調理場と客席の境に扉などがあるか(スウィングドア)※簡易な営業の場合は斟酌の余地あり
  • 調理場の天井は清掃しやすい構造であるか(配管などが剥き出しでない)
  • 従業員の使用できるトイレがあるか、トイレに専用の手洗いがあるか(外形・W36 D28)※L5推奨
  • 店内に換気設備があるか

検査に合格すると、保健所の翌営業日または翌々営業日から営業可能となります(必ず検査官に確認しましょう)。

 

③営業許可書の受取り

検査の約1週間後に営業許可書の受取りが可能となります。

 

警察署 深夜酒類提供飲食店営業開始届出手続き

保健所での手続きが完了したら、警察署へ届出手続きをします。警察への届出手続きにはいくつか注意すべき点があります。

深夜酒類提供飲食店営業をする際の場所的基準

東京都においては「住居集合地域」では深夜酒類提供飲食店営業をする事が禁止されています。住居集合地域では深夜営業許可を取るとこはできません。
店舗のあるエリアが、商業地域・近隣商業地域・準工業地域・工業地域であれば問題ありません。

物件を決める際に「用途地域」を必ず確認してください!
住居集合地域の物件を借りてしまった場合、深夜酒類提供飲食店営業は不可能となります。必ず物件契約前に区役所の「都市計画課」などに問合せをしましょう。

用途地域についてはこちらのページで詳しく説明しています。

 

深夜酒類提供飲食店営業をする際の設備基準

客室内において設備の基準を守る必要があります。以下の要件を満たさないと深夜酒類提供飲食店営業をすることはできません。
内装工事を開始する前に確認しましょう。

①客室の床面積は、一室の床面積を9.5㎡以上とすること。ただし、客室の数が一室のみである場合は、この限りではない

※9.5㎡に満たない客室(個室)を作ることはできません。9.5㎡未満の個室を作ってしまった場合、深夜帯に客室としての使用はできなくなります。
個室についてはこちらのページもご参照ください。

②客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。

※高さ1mを超える設備は「見通しを妨げる設備」とみなされます。客室内の衝立や間仕切りはもちろんですが、イスやテーブルについても高さ1mを超えるものは、原則として客室内に設置できません。

③善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
④客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。

※客用の個室がある場合、個室の出入口に施錠の設備を設けることはできません。

⑤営業所内の照度が20ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。

※原則として0ルクス~20ルクス間の調光器(スライダックス)の使用は認められません。

⑥騒音又は振動の数値が55デシベルに満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。

 

深夜営業許可手続きの必要書類

警察署への届出時に必要な書類は以下の通りです。

  1. 深夜酒類提供絵飲食店営業の「届出書」
  2. 営業の方法 
  3. 各種図面(平面図・求積図・音響照明図)
  4. 住民票 
  5. 飲食店営業許可書のコピー
  6. 賃貸借契約書のコピー  ※一部の警察署
  7. 使用承諾書  ※一部の警察署
  8. メニュー表  ※一部の警察署
  9. 定款のコピー(法人にて届出の場合のみ必要)
  10. 履歴事項全部証明書(法人にて届出の場合のみ必要)
  11. 在留カード 両面のコピー (申請者が外国籍・法人役員に外国籍の人がいる場合必要)

準に説明します。

 

1.深夜酒類提供絵飲食店営業の「届出書」

届出書は警視庁のホームページからワードファイルをダウンロードできます。「別記様式47号」という名称の書類です。
ちなみにこの書類は全国共通のはず。少なくとも関東エリアでは共通しています。

各項目について上から順に解説をしていきます。

①氏名と住所

自身の名前と住所を記入します。住所は住民票の記載通りに記入してください。
法人で届出する場合は履歴事項全部証明書の記載通りに記入しましょう。

「二丁目20番2号」を
「2-20-2」と記入しないように気を付けてください。

また、住民票にマンション名などが記載されている場合は、省略せずに記入してください。

「法人にあつては、その代表者の氏名」という欄は、法人による申請の場合のみ記入します。株式会社であれば代表取締役として登記されている方の氏名となります。
代表取締役が2名以上いる場合は、手続き上の代表者を選び記入してください。

日付は未記入のまま警察署へ持って行きます。書類をチェックしてもらい、問題がなければ担当者の前で日付を記入しましょう。

 

②営業所の名称・営業所の所在地

営業所の名称は、飲食店営業許可書に記載された名称通りに記入します。

営業所の所在地も、飲食店営業許可書に記載された住所通りに記入しましょう。

ここで問題となるのが、飲食店営業許可書に記載された表記と賃貸借契約書に記載された表記が違う場合です。
たとえばビル名を省略してしまったり、部屋番号を省略してしまった場合などです。

この場合、警察署担当者によっては飲食店営業許可書の修正を求められる事があります。
保健所申請の時点で十分注意してください。

 

③建物の構造・建物内の営業所の位置

建物の構造については、賃貸借契約書を確認してその通りに記入しましょう。
なぜ賃貸借契約書通り記入するかというと、添付書類として「賃貸借契約書」の写しの提出を求められます(東京都の場合)。届出時に契約書の内容と届出書の内容をチェックされるためです。

建物内の営業所の位置は「1階の全部」とか「2階の一部」などありのまま記入します。

 

④客室数・客室の総床面積

この項目については、添付書類の平面図・求積図の内容と同一にします。
当事務所に図面作成をご依頼後、こちらのページをご覧になっているお客様は、「平面図」に記載されている面積通りに記入してください。

 

⑤証明設備・音響設備・防音設備

証明設備・音響設備については添付書類として設備図面を提出するので「別紙のとおり」としておきます。

防音設備については、現状をそのまま記入してください。

余談ですが、過去に大阪の店舗を届出した際に、営業所の壁の断面図を提出するように言われた事があります。防音設備確認のためのようですが、関東エリアでは壁の断面図の提出を求められたことはありません。

 

⑥その他

その他には「出入口の数」「間仕切りの位置および数」「装飾などの設備の概要」などを記載します。
概ね上記の内容が記入されていれば問題ありません。

 

2.営業の方法

警視庁のホームページから書式をダウンロードできます。「別記様式48号」という名称の書類になります。

こちらが「営業の方法」です。
深夜営業開始前に提出書類となるため、「予定」の段階で作成・提出します。
営業が開始された後に営業の方法の記載内容に変更があった場合でも、変更届などの提出義務はありません。

①営業所の名称・営業所の所在地

  • 営業所の名称
  • 営業所の所在地
    飲食店営業許可書と同じように記載してください。

 

  • 営業時間
    深夜営業の場合は時間の制限がないため24時間営業も可能です。
    24時間営業をする場合は「午前0時~午前0時まで」としてください。

 

  • 18歳未満の者を従業者として使用すること
  • 18歳未満の者を客として立ち入らせること
    お酒を出し深夜営業をする店舗となるため、基本的には18歳未満の方が働いたり出入する事は少ないかと思います。「する」として提出する場合は、夜間に入店させないための対策方法などを記載します。
    ※例:営業所の入り口に「午後10時以降18歳未満の方の立入りをお断わりします」と書いた札を掲示する

 

  • 飲食物(酒類を除く。)の提供
    お酒以外で提供予定の食品(ソフトドリンク、おつまみなど)がある場合は「する」に〇をつけて飲食物の種類及び提供の方法を記載します。上記の例のように記載すれば問題ないかと思います。

 

  • 酒類の提供
    メインで提供する酒類と提供方法を記載します。上記の例のように記載すれば問題ないかと思います。

 

  • 客に遊興をさせる場合はその内容及び時間帯
    お客さんに遊興をさせる場合は、具体的な内容を記入し、時間帯も記入します。
    遊興をさせない場合は「該当なし」と記入してください。遊興についてはこちらのページをご覧ください。上記の例では「不特定多数の客にカラオケを勧奨(勧める行為)する」としています。
    ちなみに、深酒営業において、遊興は午前0時までしか行うことができないので「午後8時~午前0時まで」としています。
    よって、お客さんへカラオケを勧める行為は午前0時以降はできません。お客さんへライブ演奏を見せたり、ショーを見せたりする行為も遊興にあたります。

 

  • 当該営業所において他の営業を兼業すること
    他の営業とは「他の風俗営業」という意味です。ほとんどの場合は「しない」となります。

 

3.各種図面(平面図・求積図・音響照明図)

届出に必要な図面は1枚だけではありません。以下の全てを作成して提出する必要があります。

  1. 営業所周辺略図
  2. 営業所平面図
  3. 営業所求積図
  4. 客室等求積図
  5. 音響・照明図

これらが基本的に必要な図面となります。上記図面だけでは営業所の位置が分かりづらい場合などは、警察署担当者の判断でその他の参考図面の提出を求められる場合もあります。

※当事務所の図面作成サービス(40,000円~)をご利用いただいた際は、上記の図面一式全てを作成致します。
・現地測量不要な場合の図面作成 ➡ 25,000円 ~ 詳しくはこちら

 

1.営業所周辺略図

こちらは「案内図」の事です。当事務所ではゼンリンの住宅地図(複製許諾)を購入し、縮尺1/1500に調整した地図の営業所位置に印をつけて提出しています。
インターネット上のマップなどを使用する際は、著作権違法とならないようにご注意ください。

 

2.営業所平面図

当事務所ではAutoCAD LTというパソコンソフトを使用して図面作成をしていますが、手書きで作成した図面にて届出する事も可能です(とは言っても私自身は手書きの図面で届出をしたことは一度もありませんが)。

平面図のサンプルがこちらです。

平面図を作成するためには、営業所の測量が必要になります。測量した情報を基に、正確な図面を作成していきます。
手書きで図面を作成する場合であっても、縮尺をきちんと合わせて作図をします。

 

3.営業所求積図

次は営業所の求積図です。
営業所求積図は壁芯内側の営業所全体を面積計算するために作成する図面です。

基本的には四角形に分割して計算しますが、四角形に分割できない箇所については「台形」「三角形」に分割して計算します。場合によっては「円」や「楕円形」の計算が必要になることもあります。

作成する際のポイントとしては、「無駄に分割せず、わかりやすい図面を作成する」ことです。警察担当者がその場で確認計算するため、計算の無駄を省き見易い図面を作成しましょう。

※測量に慣れた方などは「三斜求積」や「任意座標」にて計算してしまいがちですが、警察の担当者によっては修正を求められる可能性があります。

 

4.客室等求積図

次は客室等求積図です。
こちらの図面は客室面積と調理場面積の計算をするために作成します。

営業所面積とはちがい、内壁で計算するので注意してください。
面積計算の計算式と結果は、下のような一覧表を作成しまとめておきます(図面の横に書き入れても問題ありません)。

5.音響・照明図

最後は音響・照明図です。
営業所内の音響機器と照明の位置を図上に示し、個数・ワット数などを一覧表にまとめます。

 

4.住民票

届出者の住民票を添付します。
住民票は「本籍記載あり」「マイナンバー記載なし」かつ発行から3ヶ月以内のものをご用意ください。

※法人にて届出をする場合は、登記されている役員全員分の住民票が必要になります。

 

5.飲食店営業許可書のコピー

保健所にて交付される飲食店営業許可書のコピーを添付します。
東京都にて申請する場合は、営業許可書の交付前であっても「証明書」を添付すると受理してもらえる場合もあります(担当警察官の判断で営業許可取得前の証明書では不可となった事例もあるようです。事前に電話等で確認を取ってください)。

※「証明書」とは、保健所の発行する飲食店営業許可を取得済である旨を証明する書類です(発行していない自治体もあります)。保健所の検査から許可書の交付まで1~2週間程度かかる場合があるため、証明書にて届出をすると空白期間を短縮することができます。

 

6.賃貸借契約書のコピー

こちらについては東京都内のほとんどの警察署にて提出を求められます。
店舗物件の「所在地」「名称」「構造」「使用目的」「賃貸人・賃借人」を確認するために添付を求められるものと思いますが、警察署によっては「契約書の一部ではなく全ページ」のコピーを持ってくるように指示されることもあります。

契約書確認の際に、賃借人と届出者が別人である場合や「使用目的」に「飲食店」などの記載が無い場合は、次に挙げる「使用承諾書」の添付を指示される事があります。

 

7.使用承諾書

物件所有者・物件管理者・物件賃借人などが届出者に対して「物件を深夜酒類提供飲食店営業店舗として使っていいですよ」という使用の承諾を証明する書類になります。

賃貸借契約書の提出を求めてくる警察署に届出する際に、賃貸借契約書記載の「賃借人」と「届出者」が別人である場合は添付します。
中には契約書の「賃借人」と「届出者」が同一人であっても提出を求めてくる警察署もあります。

 

8.メニュー表

メニュー表を見て何を確認するのかと言うと、「接待行為をしないか」「金額が明瞭であるか(ぼったくりの可能性がないか)」という点です。
「スタッフドリンク」「サービス料」などの記載がある場合は、「どのようなシステムか」「何のサービスをするのか」と細かく確認されます。また「時価」や「ASK」などの表示は認められません。

また、税法にて「税込み価格の表示」が義務付けられていますので、必ず税込価格を表示するようにしましょう。

 

9.定款のコピー(法人にて届出の場合のみ必要)

法人名義にて届出をする場合は定款のコピーを提出する必要があります。
定款は会社の設立時に作成し、変更があった場合は都度修正を加える必要があります。

登記内容と定款の内容に相違がある場合は修正しておきましょう(特に本店所在地の記載が違う場合が多いです)。

 

10.履歴事項全部証明書(法人にて届出の場合のみ必要)

登記情報が記載された「履歴事項全部証明書」の添付が必要です。
こちらも住民票と同様に発行から3ヶ月以内のものを添付します。

 

11.在留カード 両面のコピー (届出者が外国籍・法人役員に外国籍の人がいる場合必要)

届出者・法人役員に外国籍の人がいる場合には、在留カード両面のコピーを提出します。

 

管轄の警察署一覧

中野警察署

住所:〒164-0011 東京都中野区中央2丁目47番2号
管轄:新井1丁目(1番並びに2番及び3番の各一部)、上高田1丁目(1番から3番までの各一部、26番、27番、30番及び31番の各一部並びに34番から37番までの各一部)、上高田2丁目(1番、3番及び40番の各一部)、上高田3丁目、上高田4丁目、上高田5丁目、中央、中野1丁目、中野2丁目、中野3丁目、中野4丁目(9番の一部及び14番から20番まで)、中野5丁目(68番の一部を除く)、中野6丁目、東中野1丁目、東中野2丁目、東中野3丁目、東中野4丁目、東中野5丁目(30番を除く)、本町、南台、弥生町

野方警察署

住所:〒164-0001 東京都中野区中野4丁目12番1号
管轄:新井1丁目(1番並びに2番及び3番の各一部を除く)、新井2丁目、新井3丁目、新井4丁目、新井5丁目、江古田、江原町1丁目、江原町2丁目、江原町3丁目、上鷺宮、鷺宮、白鷺、上高田1丁目(上記で中野警察署に属するとされる番地を除く部分)、上高田2丁目(ただし1番、3番及び40番の各一部を除く部分を含む区画を除く記載がある箇所を含む)、上高田3丁目、上高田4丁目、上高田5丁目、中野4丁目(9番の一部及び14番から20番までを除く部分)、中野5丁目(68番の一部)、沼袋、野方、松が丘、丸山、大和町、若宮

戸塚警察署

住所:〒169-0051 東京都新宿区西早稲田3丁目30番13号
管轄:東中野5丁目(30番)

 

消防署 各種届出手続き

主な届出手続きは以下の通りです。

  • 防火対象物工事等計画届出(内装工事を行う場合、工事着手の7日前までに提出)
  • 防火対象物使用開始届
  • 防火管理者の選任届(収容人数30人以上の場合)
  • 消防計画作成(変更)届出書

 

管轄の消防署一覧

中野消防署

住所:〒164-0011 東京都中野区中央三丁目25番3号
管轄:中野一丁目、中野二丁目、中野三丁目、中野四丁目(3番から5番まで並びに6番及び7番の各一部、11番並びに12番、22番及び23番の各一部を除く)、中野五丁目(68番の一部を除く)、中野六丁目、上高田一丁目(1番から3番まで、26番、27番、30番、31番及び34番から37番までの各一部)、上高田二丁目(1番、3番及び40番の各一部)、新井一丁目(1番並びに2番及び3番の各一部)、東中野一丁目、東中野二丁目、東中野三丁目、東中野四丁目、東中野五丁目、中央一丁目、中央二丁目、中央三丁目、中央四丁目、中央五丁目、本町一丁目、本町二丁目、本町三丁目、本町四丁目、本町五丁目、本町六丁目、弥生町一丁目、弥生町二丁目、弥生町三丁目、弥生町四丁目、弥生町五丁目、弥生町六丁目、南台一丁目、南台二丁目、南台三丁目、南台四丁目、南台五丁目(上記以外の中野区地域については野方消防署が担当)

野方消防署

住所:〒165-0021 東京都中野区丸山二丁目21番1号
管轄:新井三丁目、新井四丁目、江古田四丁目、鷺宮一丁目、鷺宮二丁目、沼袋一丁目、沼袋二丁目、沼袋三丁目、沼袋四丁目、野方三丁目、野方四丁目、野方五丁目、野方六丁目、丸山一丁目、丸山二丁目、若宮一丁目、(および野方消防署の本署・出張所で分割して担当している中野区内のその他の町名。※中野区内は中野消防署と野方消防署の二署で全域を分担しています)

 

以上が深夜営業飲食店の開業手続きになります。
飲食店営業許可・深夜酒類提供届出・消防手続きのどれか一つでも欠けると営業開始できないため、事前準備が非常に重要になります。

当事務所では、バーや居酒屋などの深夜営業許可申請を専門にサポートしています。「なるべく早く開業したい」「書類作成が不安」という方は、ぜひお気軽にご相談ください。

 

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