江東区で飲食店の深夜営業許可を取得 届出・申請手続きを解説

東京都江東区は、深夜酒類提供飲食店の開業を検討する方にとって注目すべきエリアです。特に「門前仲町」は居酒屋やバーが集まり、地元住民やビジネスマンで夜遅くまで賑わう繁華街として人気があります。「豊洲」はオフィス街や高層マンションが多く、ディナーやバー利用の需要が高い立地です。また「亀戸」は昔ながらの商店街と飲食店が共存しており、地域密着型の集客に適しています。江東区の夜は多様な客層をターゲットにでき、深夜営業でも安定した集客が期待できる魅力的な環境です。

バーや居酒屋など、午前0時~午前6時の間に酒類の提供を主とした飲食店(以下、「深夜営業店舗」)を営業するためには、保健所の「飲食店営業許可」を取得したうえで、警察署へ「深夜酒類提供飲食店営業開始届出」をする必要があります。また、保健所・警察署の手続き以外にも消防署への届出手続きも必要になります。
このページでは保健所・警察署・消防署の手続きについて、解説を致します。

深夜営業を行う店舗に必要な手続きの流れ

深夜営業店舗の営業を開始するために必要な手続きは以下の通りです。

①飲食店営業許可の取得(管轄の保健所で手続き)

②深夜酒類提供飲食店営業開始届(管轄の警察署で手続き)

③消防関係の各種届出(管轄の消防署で手続き)

手続きの順序としては①の申請後に②の届出を行う。並行して③の手続きをします。
③の消防関係の手続きにつきましては、居抜き物件であれば行政書士にて対応可能ですが、スケルトン物件で内装工事を行った場合は、内装業者にて「防火対象物工事等計画届出書」「防火対象物使用開始届出書」の提出を対応してもらえるか確認しましょう(工事に使用した壁紙や塗料の種類など、工事業者でないと対応できない書類提出を求められるためです)。また、物件によっては大家さんが対応してくれる事もあります。

 

保健所 飲食店営業許可申請手続き

調理場設備・トイレ設備について決まったら、保健所にて飲食店営業許可申請手続きをします。許可申請時には店舗の図面が必要になりますので、内装業者に工事を依頼する場合は、施工図面を貰っておきましょう。施工図面が無い場合は、自身で作成する必要があります。
手続きの流れは以下の通りです。

①保健所窓口で許可申請手続き

②保健所検査官による施設検査

③営業許可書の受取り

手続きに慣れていない場合は、申請手続き前に図面を持参して事前相談に行くようにしてください。予約不要で対応してくれます。
各手続について解説します。

管轄の保健所

生活衛生課 食品衛生第一係
東京都江東区東陽2丁目1番1号

①保健所窓口で許可申請手続き

申請手続きに必要な書類は以下の通りです。

  • 営業許可申請書
  • 施設の構造及び設備を示す図面(平面図)2部
  • 申請手数料(東京都23区の場合18,300円 港区のみ16,000円)
  • 食品衛生責任者の資格証明書 コピー可(無い場合は誓約書を提出する事で手続き可能です)
  • 水質検査成績書(井戸水等を使用する場合のみ必要)
  • 履歴事項全部証明書 コピー可(法人にて手続きする場合のみ必要)

 

※営業許可申請書の書き方の例(東京都配布資料より抜粋

 

※施設の構造及び設備を示す図面(平面図)の書き方の例(東京都配布資料より抜粋

 

②保健所検査官による施設検査

施設検査時にチェックされる主なポイントは以下の通りです。

  • シンクがあるか ※店舗の規模に応じた大きさ及び個数が必要(料理をする場合は2槽以上必要)
  • 従業員手洗いがあるか ※大きさ(外形・W36 D28)L5サイズ推奨
    ※2021年6月以降よりハンドル蛇口式は不可(レバー式・足踏み式または自動)なお、レバー式の場合は「肘」を使って水を出せる事 レバーの長さ15㎝程度推奨
  • 冷蔵・冷凍設備があるか 冷蔵・冷凍設備に温度計はあるか
  • 調理場内の床・壁は耐水性のものか ※簡易な営業の場合は斟酌の余地あり
  • 調理場と客席の境に扉などがあるか(スウィングドア)※簡易な営業の場合は斟酌の余地あり
  • 調理場の天井は清掃しやすい構造であるか(配管などが剥き出しでない)
  • 従業員の使用できるトイレがあるか、トイレに専用の手洗いがあるか(外形・W36 D28)※L5推奨
  • 店内に換気設備があるか

検査に合格すると、保健所の翌営業日または翌々営業日から営業可能となります(必ず検査官に確認しましょう)。

 

③営業許可書の受取り

検査の約1週間後に営業許可書の受取りが可能となります。

 

警察署 深夜酒類提供飲食店営業開始届出手続き

保健所での手続きが完了したら、警察署へ届出手続きをします。警察への届出手続きにはいくつか注意すべき点があります。

深夜酒類提供飲食店営業をする際の場所的基準

東京都においては「住居集合地域」では深夜酒類提供飲食店営業をする事が禁止されています。住居集合地域では深夜営業許可を取るとこはできません。
店舗のあるエリアが、商業地域・近隣商業地域・準工業地域・工業地域であれば問題ありません。

物件を決める際に「用途地域」を必ず確認してください!
住居集合地域の物件を借りてしまった場合、深夜酒類提供飲食店営業は不可能となります。必ず物件契約前に区役所の「都市計画課」などに問合せをしましょう。

用途地域についてはこちらのページで詳しく説明しています。

 

深夜酒類提供飲食店営業をする際の設備基準

客室内において設備の基準を守る必要があります。以下の要件を満たさないと深夜酒類提供飲食店営業をすることはできません。
内装工事を開始する前に確認しましょう。

①客室の床面積は、一室の床面積を9.5㎡以上とすること。ただし、客室の数が一室のみである場合は、この限りではない

※9.5㎡に満たない客室(個室)を作ることはできません。9.5㎡未満の個室を作ってしまった場合、深夜帯に客室としての使用はできなくなります。
個室についてはこちらのページもご参照ください。

②客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。

※高さ1mを超える設備は「見通しを妨げる設備」とみなされます。客室内の衝立や間仕切りはもちろんですが、イスやテーブルについても高さ1mを超えるものは、原則として客室内に設置できません。

③善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
④客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。

※客用の個室がある場合、個室の出入口に施錠の設備を設けることはできません。

⑤営業所内の照度が20ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。

※原則として0ルクス~20ルクス間の調光器(スライダックス)の使用は認められません。

⑥騒音又は振動の数値が55デシベルに満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。

 

深夜営業許可手続きの必要書類

警察署への届出時に必要な書類は以下の通りです。

  1. 深夜酒類提供絵飲食店営業の「届出書」
  2. 営業の方法 
  3. 各種図面(平面図・求積図・音響照明図)
  4. 住民票 
  5. 飲食店営業許可書のコピー
  6. 賃貸借契約書のコピー  ※一部の警察署
  7. 使用承諾書  ※一部の警察署
  8. メニュー表  ※一部の警察署
  9. 定款のコピー(法人にて届出の場合のみ必要)
  10. 履歴事項全部証明書(法人にて届出の場合のみ必要)
  11. 在留カード 両面のコピー (申請者が外国籍・法人役員に外国籍の人がいる場合必要)

準に説明します。

 

1.深夜酒類提供絵飲食店営業の「届出書」

届出書は警視庁のホームページからワードファイルをダウンロードできます。「別記様式47号」という名称の書類です。
ちなみにこの書類は全国共通のはず。少なくとも関東エリアでは共通しています。

各項目について上から順に解説をしていきます。

①氏名と住所

自身の名前と住所を記入します。住所は住民票の記載通りに記入してください。
法人で届出する場合は履歴事項全部証明書の記載通りに記入しましょう。

「二丁目20番2号」を
「2-20-2」と記入しないように気を付けてください。

また、住民票にマンション名などが記載されている場合は、省略せずに記入してください。

「法人にあつては、その代表者の氏名」という欄は、法人による申請の場合のみ記入します。株式会社であれば代表取締役として登記されている方の氏名となります。
代表取締役が2名以上いる場合は、手続き上の代表者を選び記入してください。

日付は未記入のまま警察署へ持って行きます。書類をチェックしてもらい、問題がなければ担当者の前で日付を記入しましょう。

 

②営業所の名称・営業所の所在地

営業所の名称は、飲食店営業許可書に記載された名称通りに記入します。

営業所の所在地も、飲食店営業許可書に記載された住所通りに記入しましょう。

ここで問題となるのが、飲食店営業許可書に記載された表記と賃貸借契約書に記載された表記が違う場合です。
たとえばビル名を省略してしまったり、部屋番号を省略してしまった場合などです。

この場合、警察署担当者によっては飲食店営業許可書の修正を求められる事があります。
保健所申請の時点で十分注意してください。

 

③建物の構造・建物内の営業所の位置

建物の構造については、賃貸借契約書を確認してその通りに記入しましょう。
なぜ賃貸借契約書通り記入するかというと、添付書類として「賃貸借契約書」の写しの提出を求められます(東京都の場合)。届出時に契約書の内容と届出書の内容をチェックされるためです。

建物内の営業所の位置は「1階の全部」とか「2階の一部」などありのまま記入します。

 

④客室数・客室の総床面積

この項目については、添付書類の平面図・求積図の内容と同一にします。
当事務所に図面作成をご依頼後、こちらのページをご覧になっているお客様は、「平面図」に記載されている面積通りに記入してください。

 

⑤証明設備・音響設備・防音設備

証明設備・音響設備については添付書類として設備図面を提出するので「別紙のとおり」としておきます。

防音設備については、現状をそのまま記入してください。

余談ですが、過去に大阪の店舗を届出した際に、営業所の壁の断面図を提出するように言われた事があります。防音設備確認のためのようですが、関東エリアでは壁の断面図の提出を求められたことはありません。

 

⑥その他

その他には「出入口の数」「間仕切りの位置および数」「装飾などの設備の概要」などを記載します。
概ね上記の内容が記入されていれば問題ありません。

 

2.営業の方法

警視庁のホームページから書式をダウンロードできます。「別記様式48号」という名称の書類になります。

こちらが「営業の方法」です。
深夜営業開始前に提出書類となるため、「予定」の段階で作成・提出します。
営業が開始された後に営業の方法の記載内容に変更があった場合でも、変更届などの提出義務はありません。

①営業所の名称・営業所の所在地

  • 営業所の名称
  • 営業所の所在地
    飲食店営業許可書と同じように記載してください。

 

  • 営業時間
    深夜営業の場合は時間の制限がないため24時間営業も可能です。
    24時間営業をする場合は「午前0時~午前0時まで」としてください。

 

  • 18歳未満の者を従業者として使用すること
  • 18歳未満の者を客として立ち入らせること
    お酒を出し深夜営業をする店舗となるため、基本的には18歳未満の方が働いたり出入する事は少ないかと思います。「する」として提出する場合は、夜間に入店させないための対策方法などを記載します。
    ※例:営業所の入り口に「午後10時以降18歳未満の方の立入りをお断わりします」と書いた札を掲示する

 

  • 飲食物(酒類を除く。)の提供
    お酒以外で提供予定の食品(ソフトドリンク、おつまみなど)がある場合は「する」に〇をつけて飲食物の種類及び提供の方法を記載します。上記の例のように記載すれば問題ないかと思います。

 

  • 酒類の提供
    メインで提供する酒類と提供方法を記載します。上記の例のように記載すれば問題ないかと思います。

 

  • 客に遊興をさせる場合はその内容及び時間帯
    お客さんに遊興をさせる場合は、具体的な内容を記入し、時間帯も記入します。
    遊興をさせない場合は「該当なし」と記入してください。遊興についてはこちらのページをご覧ください。上記の例では「不特定多数の客にカラオケを勧奨(勧める行為)する」としています。
    ちなみに、深酒営業において、遊興は午前0時までしか行うことができないので「午後8時~午前0時まで」としています。
    よって、お客さんへカラオケを勧める行為は午前0時以降はできません。お客さんへライブ演奏を見せたり、ショーを見せたりする行為も遊興にあたります。

 

  • 当該営業所において他の営業を兼業すること
    他の営業とは「他の風俗営業」という意味です。ほとんどの場合は「しない」となります。

 

3.各種図面(平面図・求積図・音響照明図)

届出に必要な図面は1枚だけではありません。以下の全てを作成して提出する必要があります。

  1. 営業所周辺略図
  2. 営業所平面図
  3. 営業所求積図
  4. 客室等求積図
  5. 音響・照明図

これらが基本的に必要な図面となります。上記図面だけでは営業所の位置が分かりづらい場合などは、警察署担当者の判断でその他の参考図面の提出を求められる場合もあります。

※当事務所の図面作成サービス(40,000円~)をご利用いただいた際は、上記の図面一式全てを作成致します。
・現地測量不要な場合の図面作成 ➡ 25,000円 ~ 詳しくはこちら

 

1.営業所周辺略図

こちらは「案内図」の事です。当事務所ではゼンリンの住宅地図(複製許諾)を購入し、縮尺1/1500に調整した地図の営業所位置に印をつけて提出しています。
インターネット上のマップなどを使用する際は、著作権違法とならないようにご注意ください。

 

2.営業所平面図

当事務所ではAutoCAD LTというパソコンソフトを使用して図面作成をしていますが、手書きで作成した図面にて届出する事も可能です(とは言っても私自身は手書きの図面で届出をしたことは一度もありませんが)。

平面図のサンプルがこちらです。

平面図を作成するためには、営業所の測量が必要になります。測量した情報を基に、正確な図面を作成していきます。
手書きで図面を作成する場合であっても、縮尺をきちんと合わせて作図をします。

 

3.営業所求積図

次は営業所の求積図です。
営業所求積図は壁芯内側の営業所全体を面積計算するために作成する図面です。

基本的には四角形に分割して計算しますが、四角形に分割できない箇所については「台形」「三角形」に分割して計算します。場合によっては「円」や「楕円形」の計算が必要になることもあります。

作成する際のポイントとしては、「無駄に分割せず、わかりやすい図面を作成する」ことです。警察担当者がその場で確認計算するため、計算の無駄を省き見易い図面を作成しましょう。

※測量に慣れた方などは「三斜求積」や「任意座標」にて計算してしまいがちですが、警察の担当者によっては修正を求められる可能性があります。

 

4.客室等求積図

次は客室等求積図です。
こちらの図面は客室面積と調理場面積の計算をするために作成します。

営業所面積とはちがい、内壁で計算するので注意してください。
面積計算の計算式と結果は、下のような一覧表を作成しまとめておきます(図面の横に書き入れても問題ありません)。

5.音響・照明図

最後は音響・照明図です。
営業所内の音響機器と照明の位置を図上に示し、個数・ワット数などを一覧表にまとめます。

 

4.住民票

届出者の住民票を添付します。
住民票は「本籍記載あり」「マイナンバー記載なし」かつ発行から3ヶ月以内のものをご用意ください。

※法人にて届出をする場合は、登記されている役員全員分の住民票が必要になります。

 

5.飲食店営業許可書のコピー

保健所にて交付される飲食店営業許可書のコピーを添付します。
東京都にて申請する場合は、営業許可書の交付前であっても「証明書」を添付すると受理してもらえる場合もあります(担当警察官の判断で営業許可取得前の証明書では不可となった事例もあるようです。事前に電話等で確認を取ってください)。

※「証明書」とは、保健所の発行する飲食店営業許可を取得済である旨を証明する書類です(発行していない自治体もあります)。保健所の検査から許可書の交付まで1~2週間程度かかる場合があるため、証明書にて届出をすると空白期間を短縮することができます。

 

6.賃貸借契約書のコピー

こちらについては東京都内のほとんどの警察署にて提出を求められます。
店舗物件の「所在地」「名称」「構造」「使用目的」「賃貸人・賃借人」を確認するために添付を求められるものと思いますが、警察署によっては「契約書の一部ではなく全ページ」のコピーを持ってくるように指示されることもあります。

契約書確認の際に、賃借人と届出者が別人である場合や「使用目的」に「飲食店」などの記載が無い場合は、次に挙げる「使用承諾書」の添付を指示される事があります。

 

7.使用承諾書

物件所有者・物件管理者・物件賃借人などが届出者に対して「物件を深夜酒類提供飲食店営業店舗として使っていいですよ」という使用の承諾を証明する書類になります。

賃貸借契約書の提出を求めてくる警察署に届出する際に、賃貸借契約書記載の「賃借人」と「届出者」が別人である場合は添付します。
中には契約書の「賃借人」と「届出者」が同一人であっても提出を求めてくる警察署もあります。

 

8.メニュー表

メニュー表を見て何を確認するのかと言うと、「接待行為をしないか」「金額が明瞭であるか(ぼったくりの可能性がないか)」という点です。
「スタッフドリンク」「サービス料」などの記載がある場合は、「どのようなシステムか」「何のサービスをするのか」と細かく確認されます。また「時価」や「ASK」などの表示は認められません。

また、税法にて「税込み価格の表示」が義務付けられていますので、必ず税込価格を表示するようにしましょう。

 

9.定款のコピー(法人にて届出の場合のみ必要)

法人名義にて届出をする場合は定款のコピーを提出する必要があります。
定款は会社の設立時に作成し、変更があった場合は都度修正を加える必要があります。

登記内容と定款の内容に相違がある場合は修正しておきましょう(特に本店所在地の記載が違う場合が多いです)。

 

10.履歴事項全部証明書(法人にて届出の場合のみ必要)

登記情報が記載された「履歴事項全部証明書」の添付が必要です。
こちらも住民票と同様に発行から3ヶ月以内のものを添付します。

 

11.在留カード 両面のコピー (届出者が外国籍・法人役員に外国籍の人がいる場合必要)

届出者・法人役員に外国籍の人がいる場合には、在留カード両面のコピーを提出します。

 

管轄の警察署一覧

深川警察署

住所:〒135‑0042 東京都江東区木場3丁目18番6号
管轄:江東区のうち、佐賀1丁目〜2丁目、福住1丁目〜2丁目、永代1丁目〜2丁目、門前仲町1丁目〜2丁目、富岡1丁目〜2丁目、牡丹1丁目〜3丁目、越中島1丁目〜3丁目、塩浜1丁目〜2丁目、枝川1丁目〜3丁目、木場1丁目〜6丁目、東陽1丁目〜7丁目

城東警察署

住所:〒136‑0073 東京都江東区北砂2丁目1番24号
管轄:江東区のうち、亀戸1丁目〜9丁目、大島1丁目〜9丁目、北砂1丁目〜7丁目、東砂1丁目〜8丁目、南砂1丁目、南砂2丁目(ただし同2丁目の1番の1号〜5号を除く、5番〜7番を除く)、南砂3丁目〜7丁目、新砂1丁目(ただし1番を除く)、新砂2丁目〜3丁目

東京湾岸警察署

住所:〒135‑0064 東京都江東区青海2丁目7番1号
管轄:江東区のうち、青海1丁目〜4丁目、有明1丁目〜4丁目、海の森1丁目〜3丁目、東雲1丁目〜2丁目、新木場1丁目〜4丁目、辰巳1丁目〜3丁目、夢の島1丁目〜3丁目、若洲1丁目〜3丁目

 

消防署 各種届出手続き

主な届出手続きは以下の通りです。

  • 防火対象物工事等計画届出(内装工事を行う場合、工事着手の7日前までに提出)
  • 防火対象物使用開始届
  • 防火管理者の選任届(収容人数30人以上の場合)
  • 消防計画作成(変更)届出書

 

管轄の消防署一覧

深川消防署

住所:〒135‑0042 東京都江東区木場三丁目18番10号
管轄:青海1〜4丁目、有明1〜4丁目、石島、海辺、永代1〜2丁目、枝川1〜3丁目、越中島1〜3丁目、扇橋1〜3丁目、木場1〜6丁目、清澄1〜3丁目、佐賀1〜2丁目、猿江1〜2丁目、塩浜1〜2丁目、潮見1〜2丁目、東雲1〜2丁目、白河1〜4丁目、新大橋1〜3丁目、新砂1丁目(※住居表示 “新砂” の一部が城東消防署管轄だが、リストでは「新砂1〜3丁目」を城東としており、新砂1丁目のみ城東と重ならないかチェックが必要)、住吉1〜2丁目、千石1〜3丁目、千田、平野1〜4丁目、三好1〜4丁目、豊洲1〜6丁目、東陽1〜7丁目、富岡1〜2丁目、牡丹1〜3丁目、古石場1〜3丁目、常盤1〜2丁目、森下1〜5丁目、毛利1〜2丁目、住吉1〜2丁目、高橋、猿江1〜2丁目、住吉1〜2丁目、毛利1〜2丁目、千田、海辺、冬木、深川1〜2丁目

城東消防署

住所:〒136‑0071 東京都江東区亀戸六丁目42番9号
管轄:大島1〜9丁目、亀戸1〜9丁目、北砂1〜7丁目、東砂1〜8丁目、新木場1〜4丁目、新砂1〜3丁目、南砂1〜7丁目、夢の島1〜3丁目、若洲1〜3丁目

 

以上が深夜営業飲食店の開業手続きになります。
飲食店営業許可・深夜酒類提供届出・消防手続きのどれか一つでも欠けると営業開始できないため、事前準備が非常に重要になります。

当事務所では、バーや居酒屋などの深夜営業許可申請を専門にサポートしています。「なるべく早く開業したい」「書類作成が不安」という方は、ぜひお気軽にご相談ください。

 

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