千代田区の飲食店営業許可申請について行政書士が解説

東京都千代田区は、深夜帯でも確かな集客力を持つビジネス街と繁華街が共存するエリアです。特に「秋葉原」の電気街や夜まで人通りが絶えない「有楽町」「神田駅西口商店街」などは、飲食店開業において高い集客ポテンシャルを誇ります。オフィスワーカーや観光客が多く、平日・休日ともに需要が見込めるため、夜の千代田区は多様な飲食店ビジネスにとって絶好のフィールドといえるでしょう。

飲食店を開業するためには、飲食店営業許可(食品衛生法に基づく営業許可)を管轄の保健所で取得する必要があります。
この記事では、行政手続きに精通した行政書士が、申請ポイントや開業までの流れ
よくある不備をわかりやすく解説します。

1. 千代田区の飲食店営業許可はどこで申請する?

千代田保健所 生活衛生課(千代田会館8階)が飲食店営業許可の窓口です。
住所:〒102-0074 千代田区九段南1-6-17

2. 飲食店営業許可を取得するための要件

飲食店営業許可では、次の3つの要件がそろっている必要があります。

① 店舗設備が基準を満たしていること

主に次が求められます。

  • 必要に応じた数のシンクがあること(料理をする場合は2槽以上必須)

  • 給湯設備(お湯が出ること)

  • 従業員用手洗い(レバー式または自動式で水が出せること)

  • 食器棚(扉付きが望ましい)

  • 食品保管の冷蔵設備

  • 床・壁・天井が耐水性・清掃しやすい構造

  • ネズミ・害虫防止対策

② 食品衛生責任者の設置

飲食店には最低1名の食品衛生責任者が必要です。

以下の資格保持者は講習不要:

  • 栄養士

  • 調理師

  • ふぐ調理師

  • 製菓衛生師
    など

上記資格がない場合、東京都食品衛生協会の講習受講が必要です。

③ 図面(平面図・配置図)の提出

  • 厨房設備の位置

  • 客席配置

  • 換気設備

  • 洗浄設備の詳細

上記の情報を図面に記載して提出します。行政書士に依頼されるケースが最も多い部分です。

3. 飲食店許可申請の流れ

開業者が最もつまずきやすいのが「手続きの流れ」です。
進め方は以下のとおりです。

(1)事前相談

ご自身で手続きをする際は、設備が許可に適合するか事前に確認することが重要です。
図面を持参して、保健所窓口で相談希望と伝えて下さい。
図面を持参するとその場で改善点を指摘してくれる場合が多いです。特に問題がなければその場で許可申請をしても構いません。

(2)飲食店営業許可申請(書類提出)

必要書類例:

(3)現地検査(施設検査)

検査では次をチェックされます。

  • シンクの数

  • 給湯が出るか

  • 床・壁の仕上げ

  • 食器棚の扉

  • 手洗いの設置位置

  • ネズミ・害虫対策

不備があると再検査になり、
開業日がずれ込むため注意が必要です。

(4)許可証の交付

検査合格後、通常数日~1週間程度で許可証が交付されます。

4. よくある不備

① シンクの大きさ不足

飲食店では「シンク」が必須です。料理をする場合は2槽以上のシンクが必須になります。

② 手洗い器のレバーについて

ハンドル式は不可です。手の平を使わずに肘で操作可能な「レバー式」または「自動式」「足踏み式」の手洗い器が必須となります。
※レバーが短く肘での操作が難しい場合は許可が下りないこともあります。

③ カウンターのスイングドア不備

調理場と客室の間に区画扉が必要になります。居抜き物件の場合、スイングドアが外れていることが多いため、注意が必要です。

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