【神奈川県川崎市】バー・居酒屋開業に必要な営業許可申請マニュアル

バーや居酒屋を開業する際には、内装工事や仕入れだけでなく、複数の行政手続きをクリアしなければ営業を開始できません。特にアルコールをメインに提供するバー・居酒屋では「飲食店営業許可」「深夜酒類提供飲食店営業届出(深夜営業許可)」など、法律で定められた許可申請が必要になります。

本記事では、これからバー・居酒屋経営を始めるオーナー様に向けて、必要な手続きと申請方法をマニュアル形式で詳しく解説します。

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川崎市エリアの魅力

神奈川県川崎市は、深夜酒類提供飲食店の開業を検討する方にとって、高い集客が期待できるエリアです。特に「川崎駅」周辺の「駅前銀座」や「砂子通り」は、居酒屋やバー、クラブが立ち並ぶ繁華街として夜遅くまでにぎわいます。京急川崎駅周辺も、ビジネス客や地元住民が訪れる飲食スポットが多く、幅広い客層を取り込めるのが特徴です。川崎市の夜は多様なニーズが交わるため、深夜営業でも安定した集客が期待できる魅力的な環境といえるでしょう。

バー・居酒屋開業に必要な主な行政手続き一覧

  • 飲食店営業許可(保健所)
  • 深夜酒類提供飲食店営業届出(警察署)※深夜0時以降営業する場合
  • 防火管理者選任・消防関連手続き(消防署)
  • その他の届出(税務署・労基署・年金事務所など)

1. 飲食店営業許可(保健所)

手続きの概要

飲食物を提供するすべての店舗に必要な許可です。バーや居酒屋も例外ではなく、まず最初に保健所で「飲食店営業許可」を取得しなければ営業できません。

必要な要件

  • 店舗の設備基準(手洗い場、換気、厨房区画など)を満たしていること
  • 食品衛生責任者の資格を持つ人を設置していること

申請の流れ

  1. 保健所へ事前相談(図面を持参)
  2. 工事完了後、立入検査を受ける
  3. 問題がなければ営業許可証が交付される
許可申請先:川崎市 健康福祉局保健医療政策部生活衛生課

住所:〒210-8577川崎市川崎区宮本町1番地

 

2. 深夜酒類提供飲食店営業届出(深夜営業許可)

深夜営業許可が必要なケース

  • 深夜0時から翌朝6時までアルコールをメインに提供する場合。
    こちらのリンク先もご参照ください

手続きの流れ

  1. 店舗の図面作成(求積図・求積表・営業所周辺図など)
  2. 届出書類を管轄警察署の生活安全課へ提出
  3. 提出後10日経過で営業開始可能

代行費用の相場:7〜15万円程度(行政書士依頼の場合)

届出先の警察署一覧

川崎警察署

管轄区域:川崎市川崎区のうち、伊勢町、藤崎1丁目~4丁目、川中島1丁目・2丁目、大師駅前1丁目・2丁目、大師本町、大師町、大師公園、東門前1丁目~3丁目、中瀬1丁目~3丁目、小田1丁目~6丁目、小田栄1丁目、浅田1丁目~4丁目、砂子1丁目・2丁目、本町1丁目・2丁目、堀之内町、宮本町、宮前町、榎町、東田町、新川通、貝塚1丁目・2丁目、南町、小川町、日進町、駅前本町、下並木、池田1丁目・2丁目、元木1丁目・2丁目、堤根、境町、富士見1丁目・2丁目、旭町1丁目・2丁目、鈴木町、港町、南町、渡田1丁目~4丁目、渡田新町1丁目~3丁目、渡田向町、渡田東町、渡田山王町、京町1丁目~3丁目
所在地:〒210‑0024 神奈川県川崎市川崎区日進町25番地1

 

川崎臨港警察署

管轄区域:川崎市川崎区のうち、浅野町、池上新町1丁目~3丁目、池上町、浮島町、江川1丁目~2丁目、扇町、扇島、鋼管通1丁目(3番~27番)、2丁目~5丁目、小島町、桜本1丁目~2丁目、塩浜1丁目~4丁目、夜光1丁目~2丁目、千鳥町、出来野、浜町1丁目~4丁目、東扇島、日ノ出1丁目・2丁目、水江町、南渡田町、田島町、田辺新田、台町、殿町1丁目~3丁目、江川など(および横浜市鶴見区扇島も含む)
所在地:〒210‑0832 神奈川県川崎市川崎区池上新町2丁目17番14号

 

幸警察署

管轄区域:川崎市幸区全域
所在地:〒212‑0016 神奈川県川崎市幸区南幸町3丁目154番地4

 

中原警察署

管轄区域:川崎市中原区全域
所在地:〒211‑0063 神奈川県川崎市中原区小杉町3丁目256

 

高津警察署

管轄区域:川崎市高津区全域
所在地:〒213‑0001 神奈川県川崎市高津区溝口4丁目5‑1

 

宮前警察署

管轄区域:川崎市宮前区全域
所在地:〒216‑0006 神奈川県川崎市宮前区宮前平2丁目19‑11

 

多摩警察署

管轄区域:川崎市多摩区全域
所在地:〒214‑0032 神奈川県川崎市多摩区枡形3丁目1‑1

 

麻生警察署

管轄区域:川崎市麻生区全域
所在地:〒215‑0026 神奈川県川崎市麻生区古沢86‑1

 

3. 消防関連手続き(消防署)

バーや居酒屋は火を使うことが多いため、消防設備の設置と消防署への届出も必要です。

主な手続き

  • 防火対象物使用開始届
  • 防火管理者の選任届(収容人数30人以上の場合)
  • 消防設備設置届(スプリンクラー、誘導灯など)
  • 消防計画作成(変更)届出書
  • 防火対象物工事等計画届出(内装工事を行う場合、工事着手の7日前までに提出)

書類提出先の消防署一覧

臨港消防署

管轄:川崎区のうち浅野町、池上新町1〜3丁目、池上町、大川町、扇島、扇町、鋼管通2〜5丁目、桜本1〜2丁目、白石町、田辺新田、浜町1〜4丁目、水江町、南渡田町、四谷上町、四谷下町、浮島町、東扇島、塩浜1〜4丁目、千鳥町、日ノ出1〜2丁目、夜光1〜3丁目、江川1〜2丁目、小島町、昭和1〜2丁目、大師河原1〜2丁目、田町1〜3丁目、出来野、殿町1〜3丁目、東門前1〜3丁目、伊勢町、川中島1〜2丁目、観音1〜2丁目、大師駅前1〜2丁目、大師本町、台町、中瀬1〜3丁目、藤崎1〜4丁目
住所:神奈川県川崎市川崎区池上新町3丁目1番5号

 

川崎消防署

管轄:川崎区の区域のうち、臨港消防署の管轄区域を除く区域全域
住所:神奈川県川崎市川崎区南町20番7号

 

幸消防署

管轄:幸区の区域(一部出張所がある場合を除き、幸区全域を担当)
住所:神奈川県川崎市幸区戸手2丁目12番1号

 

中原消防署

管轄:中原区の区域(中原区全域)
住所:神奈川県川崎市中原区新丸子東3丁目1175‑1

 

高津消防署

管轄:高津区の区域(高津区全域)
住所:神奈川県川崎市高津区二子5丁目14番5号

 

宮前消防署

管轄:宮前区の区域(宮前区全域)
住所:神奈川県川崎市宮前区宮前平2丁目20番4号

 

麻生消防署

管轄:麻生区の区域(麻生区全域)
住所:〒215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1丁目5−4

 

4. その他の届出(税務署・社会保険関係)

  • 開業届(個人事業主の場合)/法人設立届(法人の場合) → 税務署
  • 青色申告承認申請書(節税メリットあり) → 税務署
  • 労働保険・社会保険の手続き → 労基署・年金事務所

バー・居酒屋開業までの流れを整理すると?

  1. 店舗物件の契約
  2. 図面を準備し、保健所・消防署・警察署へ事前相談
  3. 内装工事&設備設置
  4. 飲食店営業許可 → 消防検査 → 深夜酒類提供届出
  5. 税務署への開業届
  6. 営業開始

となります。「深夜営業許可」と「飲食店営業許可」は特に時間がかかるため、オープン予定日の2〜3か月前から準備を開始するのが理想的です。

行政書士に依頼するメリット

  • 書類作成の手間を省ける
  • 図面の不備による差し戻しを防げる
  • 警察署や保健所への相談もスムーズ

特に「深夜酒類提供飲食店営業届出」は提出書類が多く、自力では数週間〜1か月かかることも珍しくありません。開業準備で忙しいオーナー様は、行政書士への依頼を強くおすすめします。

まとめ

バー・居酒屋を開業するためには、飲食店営業許可・消防手続き・深夜酒類提供届出といった行政手続きが不可欠です。どれか一つでも欠けると営業開始できないため、事前準備が非常に重要になります。

当事務所では、バーや居酒屋などの深夜営業許可申請を専門にサポートしています。「なるべく早く開業したい」「書類作成が不安」という方は、ぜひお気軽にご相談ください。

 

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