バーや居酒屋を開業する際には、内装工事や仕入れだけでなく、複数の行政手続きをクリアしなければ営業を開始できません。特にアルコールをメインに提供するバー・居酒屋では「飲食店営業許可」「深夜酒類提供飲食店営業届出(深夜営業許可)」など、法律で定められた許可申請が必要になります。
本記事では、これから東京都葛飾区でバー・居酒屋経営を始めるオーナー様に向けて、必要な手続きと申請方法をマニュアル形式で詳しく解説します。
市川市エリアの魅力
市川市は、都心へのアクセスが良く、夜の時間帯にも賑わいを見せる魅力的なエリアです。特に「市川駅」周辺や「本八幡駅」エリアは、居酒屋やバー、スナックが集まる繁華街として知られています。仕事帰りのサラリーマンや地元住民が集う落ち着いた夜の雰囲気があり、深夜酒類提供飲食店の開業にも適した立地です。駅前の人通りが多く、安定した集客が見込める市川市は、夜の飲食ビジネスを始めるには魅力的な選択肢といえるでしょう。

バー・居酒屋開業に必要な主な行政手続き一覧
- 飲食店営業許可(保健所)
- 深夜酒類提供飲食店営業届出(警察署)※深夜0時以降営業する場合
- 防火管理者選任・消防関連手続き(消防署)
- その他の届出(税務署・労基署・年金事務所など)
1. 飲食店営業許可(保健所)
手続きの概要
飲食物を提供するすべての店舗に必要な許可です。バーや居酒屋も例外ではなく、まず最初に保健所で「飲食店営業許可」を取得しなければ営業できません。
必要な要件
- 店舗の設備基準(手洗い場、換気、厨房区画など)を満たしていること
- 食品衛生責任者の資格を持つ人を設置していること
申請の流れ
- 保健所へ事前相談(図面を持参)
- 工事完了後、立入検査を受ける
- 問題がなければ営業許可証が交付される
許可申請先:健康福祉部市川保健所生活衛生課
住所:〒272-0023 千葉県市川市南八幡5丁目11−22
2. 深夜酒類提供飲食店営業届出(深夜営業許可)
深夜営業許可が必要なケース
- 深夜0時から翌朝6時までアルコールをメインに提供する場合。
※こちらのリンク先もご参照ください
手続きの流れ
- 店舗の図面作成(求積図・求積表・営業所周辺図など)
- 届出書類を管轄警察署の生活安全課へ提出
- 提出後10日経過で営業開始可能
代行費用の相場:7〜15万円程度(行政書士依頼の場合)
届出先の警察署一覧
市川警察署
管轄区域:市川市(行徳警察署の管轄区域を除く区域)
所在地:〒272-0015 千葉県市川市鬼高4丁目4−1
行徳警察署
管轄区域:市川市のうち、相之川1丁目~4丁目、新井1丁目~3丁目、伊勢宿、入船、押切、欠真間1丁目・2丁目、加藤新田、河原、香取1丁目・2丁目、行徳駅前1丁目~4丁目、幸1丁目・2丁目、塩浜1丁目~4丁目、塩焼1丁目~5丁目、島尻、下新宿、下妙典、末広1丁目・2丁目、関ケ島、高浜町、宝1丁目・2丁目、千鳥町、富浜1丁目~3丁目、新浜1丁目~3丁目、日之出、広尾1丁目・2丁目、福栄1丁目~4丁目、本行徳、本塩、湊、湊新田、湊新田1丁目・2丁目、南行徳1丁目~4丁目、妙典1丁目~6丁目
所在地:〒272-0127 千葉県市川市塩浜3丁目10−18
3. 消防関連手続き(消防署)
バーや居酒屋は火を使うことが多いため、消防設備の設置と消防署への届出も必要です。
主な手続き
- 防火対象物使用開始届
- 防火管理者の選任届(収容人数30人以上の場合)
- 消防設備設置届(スプリンクラー、誘導灯など)
- 消防計画作成(変更)届出書
- 防火対象物工事等計画届出(内装工事を行う場合、工事着手の7日前までに提出)
書類提出先の消防署一覧
市川市消防局 東消防署
管轄:八幡、南八幡、鬼越、鬼高、高石神、東菅野、東大和田、稲荷木、田尻、田尻1丁目~5丁目、北方、本北方、北方町4丁目、中山、若宮、原木、原木1丁目~4丁目、二俣、二俣1丁目・2丁目、二俣新町、高谷、高谷1丁目~3丁目、高谷新町、東浜1丁目、上妙典
住所:〒272-0021 千葉県市川市八幡1丁目8−1
市川市消防局 西消防署
管轄:市川、市川南1丁目~5丁目、須和田、新田1丁目~5丁目、平田1丁目~4丁目、菅野、真間、国府台、国分、中国分、北国分、堀之内、大洲、大和田
住所:〒272-0034 千葉県市川市市川1丁目24−2
市川市消防局 南消防署
管轄:押切、湊、湊新田、湊新田1丁目・2丁目、塩浜、福栄、行徳駅前、末広、新浜、入船、日之出、宝、幸、千鳥町、香取、高浜町、加藤新田、河原、下新宿、妙典、下妙典、本塩、本行徳、関ヶ島、伊勢宿、富浜、塩焼、欠真間、相之川、新井、島尻、広尾、南行徳
住所:〒272-0133 千葉県市川市行徳駅前4丁目6−19
市川市消防局 北消防署
管轄:大町、大野町1丁目~4丁目、南大野、柏井町、奉免町、曽谷、東国分、稲越町、下貝塚、宮久保
住所:〒272-0805 千葉県市川市大野町4丁目2161−4
4. その他の届出(税務署・社会保険関係)
- 開業届(個人事業主の場合)/法人設立届(法人の場合) → 税務署
- 青色申告承認申請書(節税メリットあり) → 税務署
- 労働保険・社会保険の手続き → 労基署・年金事務所
バー・居酒屋開業までの流れを整理すると?
- 店舗物件の契約
- 図面を準備し、保健所・消防署・警察署へ事前相談
- 内装工事&設備設置
- 飲食店営業許可 → 消防検査 → 深夜酒類提供届出
- 税務署への開業届
- 営業開始
となります。「深夜営業許可」と「飲食店営業許可」は特に時間がかかるため、オープン予定日の2〜3か月前から準備を開始するのが理想的です。
行政書士に依頼するメリット
- 書類作成の手間を省ける
- 図面の不備による差し戻しを防げる
- 警察署や保健所への相談もスムーズ
特に「深夜酒類提供飲食店営業届出」は提出書類が多く、自力では数週間〜1か月かかることも珍しくありません。開業準備で忙しいオーナー様は、行政書士への依頼を強くおすすめします。
まとめ
バー・居酒屋を開業するためには、飲食店営業許可・消防手続き・深夜酒類提供届出といった行政手続きが不可欠です。どれか一つでも欠けると営業開始できないため、事前準備が非常に重要になります。
当事務所では、バーや居酒屋などの深夜営業許可申請を専門にサポートしています。「なるべく早く開業したい」「書類作成が不安」という方は、ぜひお気軽にご相談ください。
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【神奈川県】
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【千葉県】
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【埼玉県】
さいたま市(西区・北区・大宮区・見沼区・中央区・桜区・浦和区・南区・緑区)、上尾市、朝霞市、川口市、越谷市、志木市、草加市、所沢市、戸田市、新座市、富士見市、ふじみ野市、三郷市、八潮市、吉川市、和光市、蕨市
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