【船橋市】バー・居酒屋開業に必要な営業許可申請マニュアル

バーや居酒屋を開業する際には、内装工事や仕入れだけでなく、複数の行政手続きをクリアしなければ営業を開始できません。特にアルコールをメインに提供するバー・居酒屋では「飲食店営業許可」「深夜酒類提供飲食店営業届出(深夜営業許可)」など、法律で定められた許可申請が必要になります。

本記事では、これから東京都葛飾区でバー・居酒屋経営を始めるオーナー様に向けて、必要な手続きと申請方法をマニュアル形式で詳しく解説します。

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船橋市エリアの魅力

船橋市は千葉県内でも屈指の繁華街を持つエリアで、深夜酒類提供飲食店の開業に最適な地域です。特に「船橋駅」周辺の「本町通り」や「京成船橋駅」周辺は、居酒屋やバーが立ち並ぶ活気あるナイトスポットとして知られています。近隣にはオフィスや商業施設も多く、仕事帰りのビジネス層から地元の常連客まで幅広い集客が期待できます。深夜まで人の流れが絶えない船橋の夜は、飲食店経営において大きな可能性を秘めたエリアです。

バー・居酒屋開業に必要な主な行政手続き一覧

  • 飲食店営業許可(保健所)
  • 深夜酒類提供飲食店営業届出(警察署)※深夜0時以降営業する場合
  • 防火管理者選任・消防関連手続き(消防署)
  • その他の届出(税務署・労基署・年金事務所など)

1. 飲食店営業許可(保健所)

手続きの概要

飲食物を提供するすべての店舗に必要な許可です。バーや居酒屋も例外ではなく、まず最初に保健所で「飲食店営業許可」を取得しなければ営業できません。

必要な要件

  • 店舗の設備基準(手洗い場、換気、厨房区画など)を満たしていること
  • 食品衛生責任者の資格を持つ人を設置していること

申請の流れ

  1. 保健所へ事前相談(図面を持参)
  2. 工事完了後、立入検査を受ける
  3. 問題がなければ営業許可証が交付される
許可申請先:船橋市保健所衛生指導課 食品指導係

住所:〒273-8506千葉県船橋市北本町1-16-55

 

2. 深夜酒類提供飲食店営業届出(深夜営業許可)

深夜営業許可が必要なケース

  • 深夜0時から翌朝6時までアルコールをメインに提供する場合。
    こちらのリンク先もご参照ください

手続きの流れ

  1. 店舗の図面作成(求積図・求積表・営業所周辺図など)
  2. 届出書類を管轄警察署の生活安全課へ提出
  3. 提出後10日経過で営業開始可能

代行費用の相場:7〜15万円程度(行政書士依頼の場合)

届出先の警察署一覧

船橋警察署

管轄区域:船橋市のうち、東部・南部・西部を除く区域(船橋市全域から「船橋東警察署」の管轄区域を除いた区域)
所在地:〒273-0001 千葉県船橋市市場4丁目18番1号

 

船橋東警察署

管轄区域:船橋市内の 北部東部地域 および、具体的には大穴北、大穴町、大穴南、大神保町、金堀町、楠が山町、車方町、高野台、小野田町、小室町、古和釜町、咲が丘一丁目~四丁目、芝山一丁目~七丁目、神保町、鈴身町、高根台一丁目~七丁目、滝台町・滝台一丁目・二丁目、田喜野井一丁目~四丁目、坪井町・坪井東一丁目~六丁目・坪井西一丁目~二丁目、西習志野一丁目~四丁目、習志野台一丁目~八丁目、薬園台町一丁目~六丁目、松が丘一丁目~五丁目、二宮一丁目~二丁目、みやぎ台一丁目~四丁目、三咲町一丁目~九丁目、南三咲一丁目~四丁目、八木が谷町・八木が谷一丁目~五丁目など。
所在地:〒274-0063 千葉県船橋市習志野台7丁目9番20号

 

3. 消防関連手続き(消防署)

バーや居酒屋は火を使うことが多いため、消防設備の設置と消防署への届出も必要です。

主な手続き

  • 防火対象物使用開始届
  • 防火管理者の選任届(収容人数30人以上の場合)
  • 消防設備設置届(スプリンクラー、誘導灯など)
  • 消防計画作成(変更)届出書
  • 防火対象物工事等計画届出(内装工事を行う場合、工事着手の7日前までに提出)

書類提出先の消防署一覧

船橋市中央消防署

管轄:海神1丁目、海神町2丁目~3丁目、栄町1丁目~2丁目、潮見町、高瀬町、西浦1丁目~3丁目、浜町1丁目~3丁目、東船橋1丁目、東船橋4丁目~7丁目、日の出1丁目~2丁目、本町1丁目~4丁目、湊町1丁目~3丁目、南海神1丁目~2丁目、南本町、宮本1丁目~9丁目、若松1丁目~3丁目。
住所:〒273-0011 千葉県船橋市湊町2丁目6−10

船橋市東消防署

管轄:高根台1丁目~7丁目、習志野台1丁目~8丁目、西習志野1丁目~4丁目
住所:〒274-0063 千葉県船橋市習志野台3丁目18−23

船橋市北消防署

管轄:馬込町全域、馬込西1丁目~3丁目、金杉全域、金杉台全域、丸山全域、金杉町全域、藤原5丁目~8丁目、二和西全域、上山町3丁目、緑台全域、旭町全域、高根町全域
住所:〒273-0851 千葉県船橋市馬込町902−2

船橋市芝山消防署

管轄:芝山1丁目~7丁目、飯山満町1丁目~3丁目
住所:〒274-0816 千葉県船橋市芝山1丁目39−10

 

4. その他の届出(税務署・社会保険関係)

  • 開業届(個人事業主の場合)/法人設立届(法人の場合) → 税務署
  • 青色申告承認申請書(節税メリットあり) → 税務署
  • 労働保険・社会保険の手続き → 労基署・年金事務所

バー・居酒屋開業までの流れを整理すると?

  1. 店舗物件の契約
  2. 図面を準備し、保健所・消防署・警察署へ事前相談
  3. 内装工事&設備設置
  4. 飲食店営業許可 → 消防検査 → 深夜酒類提供届出
  5. 税務署への開業届
  6. 営業開始

となります。「深夜営業許可」と「飲食店営業許可」は特に時間がかかるため、オープン予定日の2〜3か月前から準備を開始するのが理想的です。

行政書士に依頼するメリット

  • 書類作成の手間を省ける
  • 図面の不備による差し戻しを防げる
  • 警察署や保健所への相談もスムーズ

特に「深夜酒類提供飲食店営業届出」は提出書類が多く、自力では数週間〜1か月かかることも珍しくありません。開業準備で忙しいオーナー様は、行政書士への依頼を強くおすすめします。

まとめ

バー・居酒屋を開業するためには、飲食店営業許可・消防手続き・深夜酒類提供届出といった行政手続きが不可欠です。どれか一つでも欠けると営業開始できないため、事前準備が非常に重要になります。

当事務所では、バーや居酒屋などの深夜営業許可申請を専門にサポートしています。「なるべく早く開業したい」「書類作成が不安」という方は、ぜひお気軽にご相談ください。

 

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