【千葉市】バー・居酒屋開業に必要な営業許可申請マニュアル

バーや居酒屋を開業する際には、内装工事や仕入れだけでなく、複数の行政手続きをクリアしなければ営業を開始できません。特にアルコールをメインに提供するバー・居酒屋では「飲食店営業許可」「深夜酒類提供飲食店営業届出(深夜営業許可)」など、法律で定められた許可申請が必要になります。

本記事では、これから東京都葛飾区でバー・居酒屋経営を始めるオーナー様に向けて、必要な手続きと申請方法をマニュアル形式で詳しく解説します。

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千葉市エリアの魅力

千葉県千葉市は、深夜酒類提供飲食店の開業を検討する方にとって、高い集客が期待できるエリアです。千葉駅周辺は県内最大の繁華街として、居酒屋やバー、クラブが立ち並び、夜遅くまで人の流れが絶えません。栄町は昔ながらの飲食街として根強い人気があり、常連客を中心に安定した需要があります。蘇我エリアは再開発が進み、ビジネス客や地元住民が集まる新しい飲食スポットとして注目されています。千葉市の夜は、伝統と新しさが融合した魅力的な環境で、深夜営業にも適した立地といえるでしょう。

バー・居酒屋開業に必要な主な行政手続き一覧

  • 飲食店営業許可(保健所)
  • 深夜酒類提供飲食店営業届出(警察署)※深夜0時以降営業する場合
  • 防火管理者選任・消防関連手続き(消防署)
  • その他の届出(税務署・労基署・年金事務所など)

1. 飲食店営業許可(保健所)

手続きの概要

飲食物を提供するすべての店舗に必要な許可です。バーや居酒屋も例外ではなく、まず最初に保健所で「飲食店営業許可」を取得しなければ営業できません。

必要な要件

  • 店舗の設備基準(手洗い場、換気、厨房区画など)を満たしていること
  • 食品衛生責任者の資格を持つ人を設置していること

申請の流れ

  1. 保健所へ事前相談(図面を持参)
  2. 工事完了後、立入検査を受ける
  3. 問題がなければ営業許可証が交付される
許可申請先:千葉市役所食品安全課食品指導班

住所:千葉市中央区問屋町1番35号 千葉ポートサイドタワー12階

 

2. 深夜酒類提供飲食店営業届出(深夜営業許可)

深夜営業許可が必要なケース

  • 深夜0時から翌朝6時までアルコールをメインに提供する場合。
    こちらのリンク先もご参照ください

手続きの流れ

  1. 店舗の図面作成(求積図・求積表・営業所周辺図など)
  2. 届出書類を管轄警察署の生活安全課へ提出
  3. 提出後10日経過で営業開始可能

代行費用の相場:7〜15万円程度(行政書士依頼の場合)

届出先の警察署一覧

千葉中央警察署

管轄区域:千葉市中央区全域
所在地:〒260-0024 千葉県千葉市中央区中央港1丁目13−1

 

千葉東警察署

管轄区域:千葉市若葉区全域
所在地:〒264-0007 千葉県千葉市若葉区小倉町859−2−859−2 

 

千葉西警察署

管轄区域:千葉市美浜区、千葉市花見川区の一部(検見川町1〜3丁目・5丁目、武石町1〜2丁目、浪花町、西小中台、花園1〜5丁目、花園町、幕張町1〜6丁目、幕張本郷1〜7丁目、南花園1〜2丁目)、千葉市稲毛区の一部(稲丘町、稲毛1〜3丁目、稲毛台町、稲毛町4〜5丁目、稲毛東1〜6丁目、小仲台1〜9丁目、小中台町)など。
所在地:〒261-0011 千葉県千葉市美浜区真砂2丁目1−1

 

千葉北警察署

管轄区域:千葉市稲毛区(千葉西警察署の管轄区域を除く区域)、千葉市花見川区(千葉西警察署の管轄区域を除く区域)。
所在地:〒263-0001 千葉県千葉市稲毛区長沼原町199−1

 

3. 消防関連手続き(消防署)

バーや居酒屋は火を使うことが多いため、消防設備の設置と消防署への届出も必要です。

主な手続き

  • 防火対象物使用開始届
  • 防火管理者の選任届(収容人数30人以上の場合)
  • 消防設備設置届(スプリンクラー、誘導灯など)
  • 消防計画作成(変更)届出書
  • 防火対象物工事等計画届出(内装工事を行う場合、工事着手の7日前までに提出)

書類提出先の消防署一覧

千葉市中央消防署

管轄:千葉市中央区内すべての町丁目
住所:〒260-0854 千葉県千葉市中央区長洲1丁目2−1 セーフティーちば

 

千葉市花見川消防署

管轄:千葉市花見川区内山町、宇那谷町、犢橋町、こてはし台1丁目~6丁目、三角町、大日町、千種町、み春野1丁目~3丁目
住所:〒262-0013 千葉県千葉市花見川区犢橋町107−2

 

千葉市稲毛消防署

管轄:千葉市稲毛区穴川町、穴川1丁目~4丁目、あやめ台、柏台、小中台町、小仲台1丁目~9丁目、小深町、作草部町、作草部1丁目~2丁目、山王町、園生町、千草台1丁目~2丁目、天台町、天台1丁目~6丁目、轟町1丁目~5丁目、長沼町、長沼原町、萩台町、宮野木町、六方町
住所:〒263-0024 千葉県千葉市稲毛区穴川4丁目12−2

 

千葉市若葉消防署

管轄:千葉市若葉区大井戸町、大草町、小倉町、小倉台1丁目~7丁目、御成台1丁目~4丁目、金親町、北谷津町、坂月町、下田町、旦谷町、千城台北1丁目~4丁目、千城台西1丁目~3丁目、千城台東1丁目~4丁目、千城台南1丁目~4丁目
住所:〒264-0001 千葉県千葉市若葉区金親町244−1

 

千葉市緑消防署

管轄:千葉市緑区大金沢町、落井町、おゆみ野1丁目~6丁目、おゆみ野有吉、おゆみ野中央1丁目~9丁目、おゆみ野南1丁目~6丁目、鎌取町、刈田子町、小金沢町、椎名崎町、富岡町、中西町、東山科町、平山町、古市場町、辺田町、茂呂町
住所:〒266-0031 千葉県千葉市緑区おゆみ野3丁目15−1

 

千葉市美浜消防署

管轄:千葉市美浜区磯辺1丁目~8丁目、真砂1丁目~5丁目
住所:〒261-0011 千葉県千葉市美浜区真砂5丁目15−6

 

4. その他の届出(税務署・社会保険関係)

  • 開業届(個人事業主の場合)/法人設立届(法人の場合) → 税務署
  • 青色申告承認申請書(節税メリットあり) → 税務署
  • 労働保険・社会保険の手続き → 労基署・年金事務所

バー・居酒屋開業までの流れを整理すると?

  1. 店舗物件の契約
  2. 図面を準備し、保健所・消防署・警察署へ事前相談
  3. 内装工事&設備設置
  4. 飲食店営業許可 → 消防検査 → 深夜酒類提供届出
  5. 税務署への開業届
  6. 営業開始

となります。「深夜営業許可」と「飲食店営業許可」は特に時間がかかるため、オープン予定日の2〜3か月前から準備を開始するのが理想的です。

行政書士に依頼するメリット

  • 書類作成の手間を省ける
  • 図面の不備による差し戻しを防げる
  • 警察署や保健所への相談もスムーズ

特に「深夜酒類提供飲食店営業届出」は提出書類が多く、自力では数週間〜1か月かかることも珍しくありません。開業準備で忙しいオーナー様は、行政書士への依頼を強くおすすめします。

まとめ

バー・居酒屋を開業するためには、飲食店営業許可・消防手続き・深夜酒類提供届出といった行政手続きが不可欠です。どれか一つでも欠けると営業開始できないため、事前準備が非常に重要になります。

当事務所では、バーや居酒屋などの深夜営業許可申請を専門にサポートしています。「なるべく早く開業したい」「書類作成が不安」という方は、ぜひお気軽にご相談ください。

 

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