居酒屋は深夜営業の許可(届出)が必要か?行政書士がわかりやすく解説

これから居酒屋で深夜営業(0時以降の酒類提供)を考えているオーナー様へ。
結論から言うと、深夜0時以降にお酒を提供する居酒屋は「深夜酒類提供飲食店営業」の届出が必要になるケースが多いです。本記事では、届出が必要になる条件、必要書類、手続きの流れ、よくある注意点を誰にでも分かる言葉でまとめました。

深夜営業の届出は「許可」ではなく「届出」 — まずはここを押さえよう

よく「深夜営業の許可」と呼ばれますが、正確には 「深夜酒類提供飲食店営業届出」 です。届出を所轄の警察署に提出することで、深夜に酒類を提供できるようになります。
届出を出さずに深夜にお酒を出すと、行政処分や罰則の対象になる可能性がありますので注意してください。

届出が必要になる3つの条件(すべて当てはまれば届出が必要)

  1. 営業時間:深夜(一般に午前0時以降)に営業する場合
  2. 提供するもの:主にアルコール(お酒)を提供する営業であること
  3. 営業形態:接待行為を主としない「通常の飲食店」であること(接待を伴う場合は別の許可が必要)

この3点すべてに該当する居酒屋は、警察署への届出が必要です。

具体例

  • 夜11時で閉店:届出不要(深夜0時以降に酒類を提供しないため)
  • 深夜1時まで営業しておりお酒を提供:届出が必要
  • 深夜営業だがノンアルコールのみ提供:届出不要(酒類提供がないため)

届出に必要な主な書類(一般的な例)

管轄の警察署で確認が必要ですが、一般的に次のような書類を準備します。

  • 深夜酒類提供飲食店営業開始届出書(所定様式)
  • 営業所の平面図(客席・厨房・出入口などを明記)
  • 求積図(面積を示す図)・周辺略図
  • 申請者の住民票(法人は登記事項証明書等)
  • 飲食店営業許可書のコピー その他添付書類

届出の一般的な手続きの流れ

  1. 飲食店営業許可の申請(保健所)
  2. 必要書類を揃えて管轄警察署(生活安全課)へ提出
  3. 届出受理後、原則として届出から10日が経過すれば営業可能

※提出後に補正が入ることがあります。書類不備があると差し戻しになり開業が遅れるため、事前にしっかり準備しましょう。

届出をしないで深夜営業したらどうなる?

無届で深夜に酒類を提供した場合、行政指導・営業停止・罰則(罰金や場合によっては刑事罰)になる恐れがあります。リスクを避けるためにも、深夜営業を予定するなら必ず届出を行いましょう。

居酒屋オーナーが押さえておくべき注意点

用途地域との関係

出店物件がある用途地域(都市計画で定められる地区区分)によっては、深夜営業に対する住民の反対や自治体・警察の運用が厳しくなることがあります。物件契約前に用途地域を確認し、所轄警察署に事前相談するのがおすすめです。
基本的に「商業地域」「近隣商業地域」であれば問題なく深夜営業可能です。

接待行為との区別

お客様に対して「接待」を行う(例えば座って隣で接客する、特定のお客様を集中的に接待する等)営業は、別の許可(風俗関係の許可)が必要になる場合があります。自分の営業形態が接待に当たらないか、事前に警察署へ相談してください。

近隣対策・騒音・客引き

深夜営業は「騒音」や「客引き」など近隣トラブルが発生しやすい時間帯です。近隣対応(防音・ゴミ管理・客引き禁止の運用ルール作成)を事前に整備しておきましょう。

行政書士に依頼するメリット

図面作成や書類の整備、警察署とのやり取りは意外に手間がかかります。行政書士に依頼すると:

  • 届出書類を正確に作成し、差し戻しを減らせる
  • 警察署との事前相談や調整を代行してもらえる
  • 開業スケジュールを見越した段取りが可能になる

特に初めて深夜営業をするオーナー様には安心材料になります。

まとめ:居酒屋の深夜営業は届出を前提に計画を

居酒屋で深夜0時以降にお酒を提供する場合は、深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要になる可能性が高いです。届出は警察署への提出で開始できますが、図面や書類不備で差し戻されるケースも多く見られます。物件契約前・開業準備の早い段階で専門家に相談しておくことを強くおすすめします。

 

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