飲食店を開業する際に「保健所の許可」や「深夜酒類提供飲食店営業の届出」が必要になることは、多くの方がご存じかと思います。
しかし意外と見落とされがちなのが 「用途地域」 です。
用途地域とは、都市計画によって「このエリアは住居中心」「このエリアは商業中心」と定められたルールのこと。
これを確認しておかないと、せっかく借りた店舗で営業できない…という事態になりかねません。
本記事では、難しい専門用語をなるべく使わずに「用途地域と飲食店営業の関係」をわかりやすく解説します。
用途地域ってそもそも何?
簡単にいうと、用途地域は 「街の使い方を決めたルール」 です。
住宅を中心にした静かなエリア
商業施設や飲食店が集まるにぎやかなエリア
工場などが建てられる産業中心のエリア
といったように、都市計画によって13種類に区分されています。
飲食店はどこでも開業できるの?
答えは 「NO」 です。
たとえば住宅街のど真ん中に大きな居酒屋やクラブができてしまうと、住民とのトラブルにつながりますよね。
そのため、用途地域ごとに「飲食店が建てられるかどうか」が決められています。
一般的に飲食店が出店しやすいエリア
商業地域
近隣商業地域
準工業地域
これらの地域では、飲食店の開業が幅広く認められています。
制限が多いエリア
第一種低層住居専用地域
第二種低層住居専用地域
ここでは小規模な飲食店以外は難しく、深夜営業はほとんど認められません。
深夜営業の場合の注意点
深夜0時以降にお酒を提供する飲食店(バーや居酒屋など)は、通常の飲食店よりも規制が厳しくなります。
用途地域によっては 深夜酒類提供飲食店営業そのものが不可 のケースあり
商業地域でも 学校や病院の近く などでは制限がかかる場合あり
管轄の警察署に「深夜酒類提供飲食店営業開始届出書」を提出する必要あり
つまり「商業地域だから大丈夫!」と安心する前に、必ず現地のルールを確認することが重要 です。
用途地域の調べ方
用途地域は次の方法で確認できます。
店舗がある 市区町村役所の都市計画課 に問い合わせ
各自治体のホームページにある「都市計画図」を確認
不動産会社から説明を受ける
特に、深夜営業を予定している場合は 警察署の生活安全課 にも確認しておくと安心です。
行政書士に相談するメリット
用途地域の確認
深夜酒類提供飲食店営業の届出書類作成
保健所や警察署とのやり取りの代行
これらを一括で任せられるので、オーナー様は店舗準備やスタッフ教育に集中できます。
まとめ
深夜営業を始めるときには「保健所の許可」や「警察への届出」だけでなく、用途地域の確認 が必須です。
商業地域などでは問題なくても、場所によっては営業できないケースもあるため、事前に確認しておくことが安心につながります。
もし「自分の店舗は深夜営業できるのか不安…」という方は、行政書士にご相談ください。
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