【豊島区】バー・居酒屋開業に必要な営業許可申請マニュアル

バーや居酒屋を開業する際には、内装工事や仕入れだけでなく、複数の行政手続きをクリアしなければ営業を開始できません。特にアルコールをメインに提供するバー・居酒屋では「飲食店営業許可」「深夜酒類提供飲食店営業届出(深夜営業許可)」など、法律で定められた許可申請が必要になります。

本記事では、これから東京都豊島区でバー・居酒屋経営を始めるオーナー様に向けて、必要な手続きと申請方法をマニュアル形式で詳しく解説します。

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豊島区エリアの魅力

東京都豊島区は、深夜酒類提供飲食店の開業を検討する方にとって絶好のエリアです。
池袋は新宿や渋谷と並ぶ巨大繁華街として知られ、居酒屋やバー、クラブが深夜までにぎわいを見せています。西池袋は学生や若者が多く集まり、手頃な価格帯の飲食店に適しており、東池袋は観光客やビジネス客を取り込める立地が強みです。さらに巣鴨は落ち着いた雰囲気で常連客をつかみやすく、安定した需要が見込めます。
豊島区の夜は多彩な客層をターゲットにでき、深夜営業に非常に適した環境といえるでしょう。

バー・居酒屋開業に必要な主な行政手続き一覧

  • 飲食店営業許可(保健所)
  • 深夜酒類提供飲食店営業届出(警察署)※深夜0時以降営業する場合
  • 防火管理者選任・消防関連手続き(消防署)
  • その他の届出(税務署・労基署・年金事務所など)

1. 飲食店営業許可(保健所)

手続きの概要

飲食物を提供するすべての店舗に必要な許可です。バーや居酒屋も例外ではなく、まず最初に保健所で「飲食店営業許可」を取得しなければ営業できません。

必要な要件

  • 店舗の設備基準(手洗い場、換気、厨房区画など)を満たしていること
  • 食品衛生責任者の資格を持つ人を設置していること

申請の流れ

  1. 保健所へ事前相談(図面を持参)
  2. 工事完了後、立入検査を受ける
  3. 問題がなければ営業許可証が交付される

費用:18,300円

許可申請先:品川区保健所 生活衛生課

住所:東京都豊島区東池袋4-42-16

 

2. 深夜酒類提供飲食店営業届出(深夜営業許可)

深夜営業許可が必要なケース

  • 深夜0時から翌朝6時までアルコールをメインに提供する場合。
    こちらのリンク先もご参照ください

手続きの流れ

  1. 店舗の図面作成(求積図・求積表・営業所周辺図など)
  2. 届出書類を管轄警察署の生活安全課へ提出
  3. 提出後10日経過で営業開始可能

代行費用の相場:7〜15万円程度(行政書士依頼の場合)

届出先の警察署一覧

池袋警察署

管轄:東池袋1丁目、東池袋2丁目(49番〜63番を含む)、東池袋3丁目(2番〜15番を含む)、東池袋4丁目(5番〜8番・21番〜27番を含む)、南池袋1丁目(20番〜29番)、南池袋2丁目(22番・27番〜31番・48番・49番)、池袋1丁目〜3丁目(3番・11番・12番・15番〜18番を除く)、池袋4丁目、上池袋1丁目(8番〜10番)、上池袋2丁目〜4丁目、池袋本町1丁目〜4丁目、西池袋1丁目、西池袋2丁目(7番〜13番・34番〜36番)、西池袋3丁目、西池袋4丁目(1番〜18番)、西池袋5丁目(25番〜28番を除く)、目白3丁目(29番)、目白4丁目(20番〜23番・35番・36番)
住所:〒171-0021 東京都豊島区西池袋1丁目7番5号

巣鴨警察署

管轄:駒込1丁目〜7丁目、巣鴨1丁目(16番の一部を除く)、巣鴨2丁目〜5丁目、北大塚1丁目〜3丁目、南大塚1丁目〜3丁目、西巣鴨1丁目〜4丁目、上池袋1丁目(8番〜10番を除く)、東池袋2丁目(49番〜63番を除く)、東池袋3丁目(2番〜15番を除く)、東池袋4丁目(14番〜18番・29番〜42番)、東池袋5丁目(1番〜18番、20番〜24番を除く)、および文京区本駒込6丁目(山手線以北)
住所:〒170-0004 東京都豊島区北大塚1丁目15番15号

目白警察署

管轄:東池袋4丁目(1番〜4番)、東池袋5丁目(1番〜18番・20番〜24番)、南池袋1丁目(20番〜29番を除く)、南池袋2丁目(22番・27番〜31番・48番〜49番を除く)、南池袋3丁目・南池袋4丁目、雑司が谷1丁目〜3丁目、高田1丁目〜3丁目、目白1丁目〜2丁目、目白3丁目(29番を除く)、目白4丁目(20番〜23番・35番〜36番を除く)、目白5丁目、西池袋2丁目(7番〜13番・34番〜36番を除く)、西池袋4丁目(1番〜18番を除く)、西池袋5丁目(25番〜28番)、池袋3丁目(3番・11番・12番・15番〜18番)、南長崎1丁目〜6丁目、長崎1丁目〜6丁目、千早1丁目〜4丁目、要町1丁目〜3丁目、千川1丁目〜2丁目、高松1丁目〜3丁目
住所:〒171-0031 東京都豊島区目白2丁目10番2号

 

3. 消防関連手続き(消防署)

バーや居酒屋は火を使うことが多いため、消防設備の設置と消防署への届出も必要です。

主な手続き

  • 防火対象物使用開始届
  • 防火管理者の選任届(収容人数30人以上の場合)
  • 消防設備設置届(スプリンクラー、誘導灯など)
  • 消防計画作成(変更)届出書
  • 防火対象物工事等計画届出(内装工事を行う場合、工事着手の7日前までに提出)

書類提出先の消防署一覧

池袋消防署

管轄:西池袋1~5丁目、池袋1~4丁目、池袋本町1~4丁目、千川1~2丁目、高松1~3丁目、長崎1~6丁目、目白3~5丁目
住所:東京都豊島区西池袋二丁目37番8号

豊島消防署

管轄:要町1~3丁目、上池袋1~4丁目、北大塚1~3丁目、駒込1~7丁目、巣鴨1~5丁目、雑司が谷1~3丁目、高田1~3丁目、東池袋1~5丁目、南池袋1~4丁目、南大塚1~3丁目、目白1・2丁目、西巣鴨1~4丁目
住所:東京都豊島区東池袋三丁目19番20号

 

4. その他の届出(税務署・社会保険関係)

  • 開業届(個人事業主の場合)/法人設立届(法人の場合) → 税務署
  • 青色申告承認申請書(節税メリットあり) → 税務署
  • 労働保険・社会保険の手続き → 労基署・年金事務所

バー・居酒屋開業までの流れを整理すると?

  1. 店舗物件の契約
  2. 図面を準備し、保健所・消防署・警察署へ事前相談
  3. 内装工事&設備設置
  4. 飲食店営業許可 → 消防検査 → 深夜酒類提供届出
  5. 税務署への開業届
  6. 営業開始

となります。「深夜営業許可」と「飲食店営業許可」は特に時間がかかるため、オープン予定日の2〜3か月前から準備を開始するのが理想的です。

行政書士に依頼するメリット

  • 書類作成の手間を省ける
  • 図面の不備による差し戻しを防げる
  • 警察署や保健所への相談もスムーズ

特に「深夜酒類提供飲食店営業届出」は提出書類が多く、自力では数週間〜1か月かかることも珍しくありません。開業準備で忙しいオーナー様は、行政書士への依頼を強くおすすめします。

まとめ

バー・居酒屋を開業するためには、飲食店営業許可・消防手続き・深夜酒類提供届出といった行政手続きが不可欠です。どれか一つでも欠けると営業開始できないため、事前準備が非常に重要になります。

当事務所では、バーや居酒屋などの深夜営業許可申請を専門にサポートしています。「なるべく早く開業したい」「書類作成が不安」という方は、ぜひお気軽にご相談ください。

 

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