【墨田区】バー・居酒屋開業に必要な営業許可申請マニュアル

バーや居酒屋を開業する際には、内装工事や仕入れだけでなく、複数の行政手続きをクリアしなければ営業を開始できません。特にアルコールをメインに提供するバー・居酒屋では「飲食店営業許可」「深夜酒類提供飲食店営業届出(深夜営業許可)」など、法律で定められた許可申請が必要になります。

本記事では、これから東京都墨田区でバー・居酒屋経営を始めるオーナー様に向けて、必要な手続きと申請方法をマニュアル形式で詳しく解説します。

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墨田区エリアの魅力

東京都墨田区は、深夜酒類提供飲食店の開業を検討する方にとって、観光と地域需要を兼ね備えた魅力的なエリアです。
錦糸町は墨田区最大の繁華街として、居酒屋やバーが集まり、深夜まで多くの人でにぎわいます。押上は東京スカイツリー周辺の観光地として国内外から人が集まり、観光客向けの飲食需要も高いのが特徴です。両国は相撲の街として知られ、地元客や観光客が飲食を楽しむエリアとして安定した需要があります。
墨田区の夜は観光と地元需要が重なり、深夜営業にも適した環境といえるでしょう。

バー・居酒屋開業に必要な主な行政手続き一覧

  • 飲食店営業許可(保健所)
  • 深夜酒類提供飲食店営業届出(警察署)※深夜0時以降営業する場合
  • 防火管理者選任・消防関連手続き(消防署)
  • その他の届出(税務署・労基署・年金事務所など)

1. 飲食店営業許可(保健所)

手続きの概要

飲食物を提供するすべての店舗に必要な許可です。バーや居酒屋も例外ではなく、まず最初に保健所で「飲食店営業許可」を取得しなければ営業できません。

必要な要件

  • 店舗の設備基準(手洗い場、換気、厨房区画など)を満たしていること
  • 食品衛生責任者の資格を持つ人を設置していること

申請の流れ

  1. 保健所へ事前相談(図面を持参)
  2. 工事完了後、立入検査を受ける
  3. 問題がなければ営業許可証が交付される

費用:18,300円

許可申請先:墨田区保健所 生活衛生課 食品衛生係

住所:墨田区横川5丁目7番4号

 

2. 深夜酒類提供飲食店営業届出(深夜営業許可)

深夜営業許可が必要なケース

  • 深夜0時から翌朝6時までアルコールをメインに提供する場合。
    こちらのリンク先もご参照ください

手続きの流れ

  1. 店舗の図面作成(求積図・求積表・営業所周辺図など)
  2. 届出書類を管轄警察署の生活安全課へ提出
  3. 提出後10日経過で営業開始可能

代行費用の相場:7〜15万円程度(行政書士依頼の場合)

届出先の警察署一覧

本所警察署

管轄区域:墨田区内の 両国1丁目から4丁目、緑1丁目から4丁目、亀沢1丁目から4丁目、横網1丁目・2丁目、石原1丁目から4丁目、本所1丁目から4丁目、東駒形1丁目から4丁目、吾妻橋1丁目から3丁目、向島1丁目から3丁目、向島4丁目(14番~16番を除く)、向島5丁目(48番~50番を除く)、押上1丁目、押上2丁目(27番~43番を除く)、業平1丁目から5丁目、太平1丁目から4丁目、横川1丁目から5丁目、錦糸1丁目から4丁目、江東橋1丁目から5丁目、菊川1丁目から3丁目、立川1丁目から4丁目、千歳1丁目から3丁目
住所:〒130-0003 東京都墨田区横川4丁目8番9号

向島警察署

管轄区域:墨田区内の 立花1丁目から6丁目、東墨田1丁目から3丁目、八広1丁目から6丁目、文花1丁目から3丁目、京島1丁目から3丁目、東向島1丁目から6丁目、墨田1丁目から5丁目、堤通1丁目から2丁目、向島4丁目の一部(14番~16番)、向島5丁目の一部(48番~50番)、押上2丁目の一部(27番~43番)、押上3丁目
住所:〒131-0044 東京都墨田区文花3丁目18番9号

 

3. 消防関連手続き(消防署)

バーや居酒屋は火を使うことが多いため、消防設備の設置と消防署への届出も必要です。

主な手続き

  • 防火対象物使用開始届
  • 防火管理者の選任届(収容人数30人以上の場合)
  • 消防設備設置届(スプリンクラー、誘導灯など)
  • 消防計画作成(変更)届出書
  • 防火対象物工事等計画届出(内装工事を行う場合、工事着手の7日前までに提出)

書類提出先の消防署一覧

本所消防署

管轄: 吾妻橋1~3丁目、石原1~4丁目、錦糸1~4丁目、業平1~5丁目、江東橋2~4丁目、横川1~5丁目、太平1~4丁目、本所1~4丁目、および向島4丁目(14~16番を除く)、押上1~2丁目(2丁目27~43番を除く)
住所: 東京都墨田区横川4丁目6-6

向島消防署

管轄: 押上1~2丁目のうち2丁目27~43番、向島1~3丁目、4丁目(14~16番)、5丁目の48~50番、文花1~3丁目、東向島1~6丁目、両国1~4丁目、緑1~4丁目、菊川1~3丁目、立川1~4丁目、千歳1~3丁目、堤通1~2丁目、業平・本所以外の一部地域
住所: 東京都墨田区東向島6丁目22-3

 

4. その他の届出(税務署・社会保険関係)

  • 開業届(個人事業主の場合)/法人設立届(法人の場合) → 税務署
  • 青色申告承認申請書(節税メリットあり) → 税務署
  • 労働保険・社会保険の手続き → 労基署・年金事務所

バー・居酒屋開業までの流れを整理すると?

  1. 店舗物件の契約
  2. 図面を準備し、保健所・消防署・警察署へ事前相談
  3. 内装工事&設備設置
  4. 飲食店営業許可 → 消防検査 → 深夜酒類提供届出
  5. 税務署への開業届
  6. 営業開始

となります。「深夜営業許可」と「飲食店営業許可」は特に時間がかかるため、オープン予定日の2〜3か月前から準備を開始するのが理想的です。

行政書士に依頼するメリット

  • 書類作成の手間を省ける
  • 図面の不備による差し戻しを防げる
  • 警察署や保健所への相談もスムーズ

特に「深夜酒類提供飲食店営業届出」は提出書類が多く、自力では数週間〜1か月かかることも珍しくありません。開業準備で忙しいオーナー様は、行政書士への依頼を強くおすすめします。

まとめ

バー・居酒屋を開業するためには、飲食店営業許可・消防手続き・深夜酒類提供届出といった行政手続きが不可欠です。どれか一つでも欠けると営業開始できないため、事前準備が非常に重要になります。

当事務所では、バーや居酒屋などの深夜営業許可申請を専門にサポートしています。「なるべく早く開業したい」「書類作成が不安」という方は、ぜひお気軽にご相談ください。

 

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