【江東区】バー・居酒屋開業に必要な営業許可申請マニュアル

バーや居酒屋を開業する際には、内装工事や仕入れだけでなく、複数の行政手続きをクリアしなければ営業を開始できません。特にアルコールをメインに提供するバー・居酒屋では「飲食店営業許可」「深夜酒類提供飲食店営業届出(深夜営業許可)」など、法律で定められた許可申請が必要になります。

本記事では、これから東京都江東区でバー・居酒屋経営を始めるオーナー様に向けて、必要な手続きと申請方法をマニュアル形式で詳しく解説します。

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江東区エリアの魅力

東京都江東区は、深夜酒類提供飲食店の開業を検討する方にとって魅力的なエリアです。
門前仲町は下町情緒あふれる居酒屋やバーが集まり、地元住民やビジネスマンで夜遅くまでにぎわう繁華街として人気です。豊洲はオフィス街や高層マンションが多く、夜のディナー需要やバー利用が見込めます。亀戸は昔ながらの商店街と飲食店が共存し、地元密着型の集客に適した地域です。
江東区の夜は、多様な客層をターゲットにできるため、深夜営業でも安定した集客が期待できるのが魅力です。

バー・居酒屋開業に必要な主な行政手続き一覧

  • 飲食店営業許可(保健所)
  • 深夜酒類提供飲食店営業届出(警察署)※深夜0時以降営業する場合
  • 防火管理者選任・消防関連手続き(消防署)
  • その他の届出(税務署・労基署・年金事務所など)

1. 飲食店営業許可(保健所)

手続きの概要

飲食物を提供するすべての店舗に必要な許可です。バーや居酒屋も例外ではなく、まず最初に保健所で「飲食店営業許可」を取得しなければ営業できません。

必要な要件

  • 店舗の設備基準(手洗い場、換気、厨房区画など)を満たしていること
  • 食品衛生責任者の資格を持つ人を設置していること

申請の流れ

  1. 保健所へ事前相談(図面を持参)
  2. 工事完了後、立入検査を受ける
  3. 問題がなければ営業許可証が交付される

費用:18,300円

許可申請先:江東区保健所

住所:東京都江東区東陽2丁目1番1号

 

2. 深夜酒類提供飲食店営業届出(深夜営業許可)

深夜営業許可が必要なケース

  • 深夜0時から翌朝6時までアルコールをメインに提供する場合。
    こちらのリンク先もご参照ください

手続きの流れ

  1. 店舗の図面作成(求積図・求積表・営業所周辺図など)
  2. 届出書類を管轄警察署の生活安全課へ提出
  3. 提出後10日経過で営業開始可能

代行費用の相場:7〜15万円程度(行政書士依頼の場合)

届出先の警察署一覧

深川警察署

管轄佐賀1丁目から2丁目、福住1丁目から2丁目、永代1丁目から2丁目、門前仲町1丁目から2丁目、富岡1丁目から2丁目、牡丹1丁目から3丁目、越中島1丁目から3丁目、塩浜1丁目から2丁目、枝川1丁目から3丁目、木場1丁目から6丁目、東陽1丁目から7丁目、南砂2丁目(1番の1号から5号、5番から7番)、新砂1丁目(1番)、平野1丁目から4丁目、清澄1丁目から3丁目、三好1丁目から4丁目、白河1丁目から4丁目、石島、千田、海辺、古石場1丁目から3丁目、常盤1丁目から2丁目、新大橋1丁目から3丁目、森下1丁目から5丁目、高橋、猿江1丁目から2丁目、住吉1丁目から2丁目、毛利1丁目から2丁目、千石1丁目から3丁目、扇橋1丁目から3丁目、豊洲1丁目から6丁目、深川1丁目から2丁目、冬木、潮見1丁目から2丁目
住所〒135-0042 東京都江東区木場3丁目18番6号

城東警察署

管轄亀戸1丁目から9丁目、大島1丁目から9丁目、北砂1丁目から7丁目、東砂1丁目から8丁目、南砂1丁目、南砂2丁目(1番の1号から5号、5番から7番を除く)、南砂3丁目から7丁目、新砂1丁目(1番を除く)、新砂2丁目から3丁目
住所〒136-0073 東京都江東区北砂2丁目1番24号

東京湾岸警察署

管轄港区の内 港南5丁目、台場1丁目から2丁目、江東区の内 青海1丁目から4丁目、有明1丁目から4丁目、海の森1丁目から3丁目、東雲1丁目から2丁目、新木場1丁目から4丁目、辰巳1丁目から3丁目、夢の島1丁目から3丁目、若洲1丁目から3丁目
住所〒135-0064 東京都江東区青海2丁目7番1号

 

3. 消防関連手続き(消防署)

バーや居酒屋は火を使うことが多いため、消防設備の設置と消防署への届出も必要です。

主な手続き

  • 防火対象物使用開始届
  • 防火管理者の選任届(収容人数30人以上の場合)
  • 消防設備設置届(スプリンクラー、誘導灯など)
  • 消防計画作成(変更)届出書
  • 防火対象物工事等計画届出(内装工事を行う場合、工事着手の7日前までに提出)

書類提出先の消防署一覧

深川消防署

管轄:青海1~4丁目、有明1~4丁目、石島、海辺、永代1・2丁目、枝川1~3丁目、越中島1~3丁目、扇橋1~3丁目、大島1~9丁目、亀戸1~9丁目、北砂1~7丁目、木場1~6丁目、清澄1~3丁目、佐賀1・2丁目、猿江1・2丁目、塩浜1・2丁目、潮見1・2丁目、東雲1・2丁目、白河1~4丁目、新大橋1~3丁目、新木場1~4丁目、新砂1~3丁目、住吉1・2丁目、千石1~3丁目、千田、高橋、辰巳1~3丁目、東陽1~7丁目、常盤1・2丁目、富岡1・2丁目、豊洲1~6丁目、東砂1~8丁目、平野1~4丁目、深川1・2丁目、福住1・2丁目、冬木、古石場1~3丁目、牡丹1~3丁目、森下1~5丁目、門前仲町1・2丁目、夢の島1~3丁目、若洲1~3丁目
住所:東京都江東区木場3丁目18番10号

城東消防署

管轄:亀戸1~9丁目、北砂1~7丁目、新大橋1~3丁目、新木場1~4丁目、新砂1~3丁目、住吉1・2丁目、千石1~3丁目、千田、高橋、辰巳1~3丁目、東陽1~7丁目、常盤1・2丁目、富岡1・2丁目、豊洲1~6丁目、東砂1~8丁目、平野1~4丁目、深川1・2丁目、福住1・2丁目、冬木、古石場1~3丁目、牡丹1~3丁目、森下1~5丁目、門前仲町1・2丁目、夢の島1~3丁目、若洲1~3丁目
住所:東京都江東区亀戸6丁目42番9号

 

4. その他の届出(税務署・社会保険関係)

  • 開業届(個人事業主の場合)/法人設立届(法人の場合) → 税務署
  • 青色申告承認申請書(節税メリットあり) → 税務署
  • 労働保険・社会保険の手続き → 労基署・年金事務所

バー・居酒屋開業までの流れを整理すると?

  1. 店舗物件の契約
  2. 図面を準備し、保健所・消防署・警察署へ事前相談
  3. 内装工事&設備設置
  4. 飲食店営業許可 → 消防検査 → 深夜酒類提供届出
  5. 税務署への開業届
  6. 営業開始

となります。「深夜営業許可」と「飲食店営業許可」は特に時間がかかるため、オープン予定日の2〜3か月前から準備を開始するのが理想的です。

行政書士に依頼するメリット

  • 書類作成の手間を省ける
  • 図面の不備による差し戻しを防げる
  • 警察署や保健所への相談もスムーズ

特に「深夜酒類提供飲食店営業届出」は提出書類が多く、自力では数週間〜1か月かかることも珍しくありません。開業準備で忙しいオーナー様は、行政書士への依頼を強くおすすめします。

まとめ

バー・居酒屋を開業するためには、飲食店営業許可・消防手続き・深夜酒類提供届出といった行政手続きが不可欠です。どれか一つでも欠けると営業開始できないため、事前準備が非常に重要になります。

当事務所では、バーや居酒屋などの深夜営業許可申請を専門にサポートしています。「なるべく早く開業したい」「書類作成が不安」という方は、ぜひお気軽にご相談ください。

 

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