【北区】バー・居酒屋開業に必要な営業許可申請マニュアル

バーや居酒屋を開業する際には、内装工事や仕入れだけでなく、複数の行政手続きをクリアしなければ営業を開始できません。特にアルコールをメインに提供するバー・居酒屋では「飲食店営業許可」「深夜酒類提供飲食店営業届出(深夜営業許可)」など、法律で定められた許可申請が必要になります。

本記事では、これから東京都北区でバー・居酒屋経営を始めるオーナー様に向けて、必要な手続きと申請方法をマニュアル形式で詳しく解説します。

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北区エリアの魅力

東京都北区は、深夜酒類提供飲食店の開業を検討する方にとって、安定した需要が期待できるエリアです。赤羽は東京北部を代表する繁華街として、居酒屋やバーが密集し、夜遅くまで幅広い客層でにぎわいます。王子は地元住民や仕事帰りのサラリーマンが多く利用し、落ち着いた雰囲気の飲食店に適しています。十条は商店街と飲食店が一体となった活気ある街で、常連客を中心とした集客が見込めます。
北区の夜は地域住民に根差した安定した需要が強みで、深夜営業に適した環境といえるでしょう。

バー・居酒屋開業に必要な主な行政手続き一覧

  • 飲食店営業許可(保健所)
  • 深夜酒類提供飲食店営業届出(警察署)※深夜0時以降営業する場合
  • 防火管理者選任・消防関連手続き(消防署)
  • その他の届出(税務署・労基署・年金事務所など)

1. 飲食店営業許可(保健所)

手続きの概要

飲食物を提供するすべての店舗に必要な許可です。バーや居酒屋も例外ではなく、まず最初に保健所で「飲食店営業許可」を取得しなければ営業できません。

必要な要件

  • 店舗の設備基準(手洗い場、換気、厨房区画など)を満たしていること
  • 食品衛生責任者の資格を持つ人を設置していること

申請の流れ

  1. 保健所へ事前相談(図面を持参)
  2. 工事完了後、立入検査を受ける
  3. 問題がなければ営業許可証が交付される

費用:18,300円

許可申請先:北区保健所 生活衛生課 食品衛生

住所:東京都北区東十条2-7-3

 

2. 深夜酒類提供飲食店営業届出(深夜営業許可)

深夜営業許可が必要なケース

  • 深夜0時から翌朝6時までアルコールをメインに提供する場合。
    こちらのリンク先もご参照ください

手続きの流れ

  1. 店舗の図面作成(求積図・求積表・営業所周辺図など)
  2. 届出書類を管轄警察署の生活安全課へ提出
  3. 提出後10日経過で営業開始可能

代行費用の相場:7〜15万円程度(行政書士依頼の場合)

届出先の警察署一覧

赤羽警察署

管轄区域:赤羽1丁目~3丁目、岩淵町、赤羽南1丁目~2丁目、赤羽西1丁目~6丁目、西が丘1丁目~3丁目、赤羽台1丁目~4丁目、桐ヶ丘1丁目~2丁目、赤羽北1丁目~3丁目、浮間1丁目~5丁目、志茂1丁目~5丁目、神谷1丁目~3丁目
住所:〒115-0043 東京都北区神谷3丁目10番1号

王子警察署

管轄区域:王子1丁目(飛鳥山公園地を除く)、王子2丁目~6丁目、豊島1丁目~8丁目、堀船1丁目~4丁目、岸町1丁目~2丁目、王子本町1丁目~3丁目、十条台1丁目~2丁目、上十条1丁目~5丁目、十条仲原1丁目~4丁目、中十条1丁目~4丁目、東十条1丁目~6丁目
住所:〒114-0002 東京都北区王子3丁目22番22号

滝野川警察署

管轄区域:滝野川1丁目~7丁目、西ヶ原1丁目~4丁目、栄町、上中里1丁目~3丁目、中里1丁目~3丁目、昭和町1丁目~3丁目、田端1丁目~6丁目、東田端1丁目~2丁目、田端新町1丁目~3丁目、飛鳥山公園地
住所:〒114-0024 東京都北区西ヶ原2丁目4番1号

 

3. 消防関連手続き(消防署)

バーや居酒屋は火を使うことが多いため、消防設備の設置と消防署への届出も必要です。

主な手続き

  • 防火対象物使用開始届
  • 防火管理者の選任届(収容人数30人以上の場合)
  • 消防設備設置届(スプリンクラー、誘導灯など)
  • 消防計画作成(変更)届出書
  • 防火対象物工事等計画届出(内装工事を行う場合、工事着手の7日前までに提出)

書類提出先の消防署一覧

赤羽消防署

管轄: 赤羽1〜3丁目、赤羽北1〜3丁目、赤羽台1〜4丁目、赤羽西1〜6丁目、赤羽南1・2丁目、岩淵町、浮間1〜5丁目、神谷1〜3丁目、志茂1〜5丁目、西が丘1〜3丁目
住所: 東京都北区赤羽南1丁目10番4号

王子消防署

管轄: 王子本町1〜3丁目、王子1〜6丁目、上十条1〜5丁目、岸町1・2丁目、十条台1・2丁目、十条仲原1〜4丁目
住所: 東京都北区王子4丁目28番1号

滝野川消防署

管轄: 上中里1〜3丁目、栄町、昭和町1〜3丁目、滝野川1〜7丁目、田端1〜6丁目、田端新町1〜3丁目、西が丘1〜3丁目
住所: 東京都北区西ケ原2丁目1-1

 

4. その他の届出(税務署・社会保険関係)

  • 開業届(個人事業主の場合)/法人設立届(法人の場合) → 税務署
  • 青色申告承認申請書(節税メリットあり) → 税務署
  • 労働保険・社会保険の手続き → 労基署・年金事務所

バー・居酒屋開業までの流れを整理すると?

  1. 店舗物件の契約
  2. 図面を準備し、保健所・消防署・警察署へ事前相談
  3. 内装工事&設備設置
  4. 飲食店営業許可 → 消防検査 → 深夜酒類提供届出
  5. 税務署への開業届
  6. 営業開始

となります。「深夜営業許可」と「飲食店営業許可」は特に時間がかかるため、オープン予定日の2〜3か月前から準備を開始するのが理想的です。

行政書士に依頼するメリット

  • 書類作成の手間を省ける
  • 図面の不備による差し戻しを防げる
  • 警察署や保健所への相談もスムーズ

特に「深夜酒類提供飲食店営業届出」は提出書類が多く、自力では数週間〜1か月かかることも珍しくありません。開業準備で忙しいオーナー様は、行政書士への依頼を強くおすすめします。

まとめ

バー・居酒屋を開業するためには、飲食店営業許可・消防手続き・深夜酒類提供届出といった行政手続きが不可欠です。どれか一つでも欠けると営業開始できないため、事前準備が非常に重要になります。

当事務所では、バーや居酒屋などの深夜営業許可申請を専門にサポートしています。「なるべく早く開業したい」「書類作成が不安」という方は、ぜひお気軽にご相談ください。

 

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