バーや居酒屋を開業する際には、内装工事や仕入れだけでなく、複数の行政手続きをクリアしなければ営業を開始できません。特にアルコールをメインに提供するバー・居酒屋では「飲食店営業許可」「深夜酒類提供飲食店営業届出(深夜営業許可)」など、法律で定められた許可申請が必要になります。
本記事では、これから東京都中野区でバー・居酒屋経営を始めるオーナー様に向けて、必要な手続きと申請方法をマニュアル形式で詳しく解説します。
中野区エリアの魅力
東京都中野区は、深夜酒類提供飲食店の開業を検討する方にとって、個性豊かな集客が見込めるエリアです。
中野駅周辺は居酒屋やバーが集まる繁華街として、サラリーマンや学生で夜遅くまでにぎわいます。中野ブロードウェイ周辺は観光客やカルチャー好きの若者が訪れ、独自性のある飲食店に適しています。東中野は落ち着いた住宅街に近く、常連客を中心とした安定した需要が期待できるのが特徴です。
中野区の夜は多様な客層をターゲットにでき、深夜営業にも適した環境といえるでしょう。
バー・居酒屋開業に必要な主な行政手続き一覧
- 飲食店営業許可(保健所)
- 深夜酒類提供飲食店営業届出(警察署)※深夜0時以降営業する場合
- 防火管理者選任・消防関連手続き(消防署)
- その他の届出(税務署・労基署・年金事務所など)
1. 飲食店営業許可(保健所)
手続きの概要
飲食物を提供するすべての店舗に必要な許可です。バーや居酒屋も例外ではなく、まず最初に保健所で「飲食店営業許可」を取得しなければ営業できません。
必要な要件
- 店舗の設備基準(手洗い場、換気、厨房区画など)を満たしていること
- 食品衛生責任者の資格を持つ人を設置していること
申請の流れ
- 保健所へ事前相談(図面を持参)
- 工事完了後、立入検査を受ける
- 問題がなければ営業許可証が交付される
費用:18,300円
許可申請先:中野区保健所
住所:東京都中野区中野2丁目17−4
2. 深夜酒類提供飲食店営業届出(深夜営業許可)
深夜営業許可が必要なケース
- 深夜0時から翌朝6時までアルコールをメインに提供する場合。
※こちらのリンク先もご参照ください
手続きの流れ
- 店舗の図面作成(求積図・求積表・営業所周辺図など)
- 届出書類を管轄警察署の生活安全課へ提出
- 提出後10日経過で営業開始可能
代行費用の相場:7〜15万円程度(行政書士依頼の場合)
届出先の警察署一覧
中野警察署
管轄区域:東中野1丁目~4丁目、東中野5丁目(30番を除く)、上高田1丁目の一部(1~3番、26~27番、30~31番、34~37番の各一部)、上高田2丁目の一部(1番、3番、40番の各一部)、新井1丁目の一部(1番、2~3番の各一部)、中野1丁目~3丁目、中野4丁目の一部(9番の一部、14~20番)、中野5丁目の一部(68番を除く)、中野6丁目、中央1丁目~5丁目、本町1丁目~6丁目、弥生町1丁目~6丁目、南台1丁目~5丁目、新宿区上落合1丁目(一部30番)
住所:〒164-0011 東京都中野区中央2丁目47番2号
野方警察署
管轄区域:上高田1丁目(1~3番、26~27番、30~31番、34~37番の各一部を除く)、上高田2丁目の一部(1番、3番、40番の各一部を除く)、上高田3丁目~5丁目、新井1丁目(1~3番の各一部を除く)、新井2丁目~5丁目、江古田1丁目~4丁目、江原町1丁目~3丁目、松が丘1丁目~2丁目、丸山1丁目~2丁目、沼袋1丁目~4丁目、野方1丁目~6丁目、中野4丁目の一部(9番の一部、14~20番を除く)、中野5丁目の一部(68番の一部)、大和町1丁目~4丁目、若宮1丁目~3丁目、白鷺1丁目~3丁目、上鷺宮1丁目~5丁目、鷺宮1丁目~6丁目
住所:〒164-0001 東京都中野区中野4丁目12番1号
3. 消防関連手続き(消防署)
バーや居酒屋は火を使うことが多いため、消防設備の設置と消防署への届出も必要です。
主な手続き
- 防火対象物使用開始届
- 防火管理者の選任届(収容人数30人以上の場合)
- 消防設備設置届(スプリンクラー、誘導灯など)
- 消防計画作成(変更)届出書
- 防火対象物工事等計画届出(内装工事を行う場合、工事着手の7日前までに提出)
書類提出先の消防署一覧
中野消防署
管轄:中野一丁目から中野三丁目まで、中野四丁目(3番から5番まで並びに6番及び7番の各一部、11番並びに12番、22番及び23番の各一部を除く)、中野五丁目(68番の一部を除く)、中野六丁目、上高田一丁目(1番から3番まで、26番、27番、30番、31番及び34番から37番までの各一部)、上高田二丁目(1番、3番及び40番の各一部)、新井一丁目(1番並びに2番及び3番の各一部)、東中野一丁目から東中野五丁目まで、中央一丁目から中央五丁目まで、本町一丁目から本町六丁目まで、弥生町一丁目から弥生町六丁目まで、南台一丁目から南台五丁目まで
住所:東京都中野区中央三丁目25番3号
野方消防署
管轄:新井3丁目・4丁目、江古田4丁目、鷺宮1丁目・2丁目、沼袋1丁目~4丁目、野方3丁目~6丁目、丸山1丁目・2丁目、若宮1丁目、大和出張所管内:新井1丁目の一部、新井2丁目・5丁目、大和1丁目~4丁目、上高田1丁目の一部、上高田3丁目、中野4丁目・5丁目の一部、野方1丁目・2丁目、鷺宮出張所管内:上鷺宮1丁目~5丁目、鷺宮3丁目~6丁目、白鷺1丁目~3丁目、若宮2丁目・3丁目、江古田出張所管内:江古田1丁目~3丁目、江原町1丁目~3丁目、松が丘1丁目・2丁目、上高田4丁目・5丁目
住所:東京都中野区丸山2丁目21番1号
4. その他の届出(税務署・社会保険関係)
- 開業届(個人事業主の場合)/法人設立届(法人の場合) → 税務署
- 青色申告承認申請書(節税メリットあり) → 税務署
- 労働保険・社会保険の手続き → 労基署・年金事務所
バー・居酒屋開業までの流れを整理すると?
- 店舗物件の契約
- 図面を準備し、保健所・消防署・警察署へ事前相談
- 内装工事&設備設置
- 飲食店営業許可 → 消防検査 → 深夜酒類提供届出
- 税務署への開業届
- 営業開始
となります。「深夜営業許可」と「飲食店営業許可」は特に時間がかかるため、オープン予定日の2〜3か月前から準備を開始するのが理想的です。
行政書士に依頼するメリット
- 書類作成の手間を省ける
- 図面の不備による差し戻しを防げる
- 警察署や保健所への相談もスムーズ
特に「深夜酒類提供飲食店営業届出」は提出書類が多く、自力では数週間〜1か月かかることも珍しくありません。開業準備で忙しいオーナー様は、行政書士への依頼を強くおすすめします。
まとめ
バー・居酒屋を開業するためには、飲食店営業許可・消防手続き・深夜酒類提供届出といった行政手続きが不可欠です。どれか一つでも欠けると営業開始できないため、事前準備が非常に重要になります。
当事務所では、バーや居酒屋などの深夜営業許可申請を専門にサポートしています。「なるべく早く開業したい」「書類作成が不安」という方は、ぜひお気軽にご相談ください。
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