【中央区】バー・居酒屋開業に必要な営業許可申請マニュアル

バーや居酒屋を開業する際には、内装工事や仕入れだけでなく、複数の行政手続きをクリアしなければ営業を開始できません。特にアルコールをメインに提供するバー・居酒屋では「飲食店営業許可」「深夜酒類提供飲食店営業届出(深夜営業許可)」など、法律で定められた許可申請が必要になります。

本記事では、これから東京都中央区でバー・居酒屋経営を始めるオーナー様に向けて、必要な手続きと申請方法をマニュアル形式で詳しく解説します。

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中央区エリアの魅力

東京都中央区は、深夜酒類提供飲食店の開業に適したエリアのひとつです。
銀座は高級クラブやバーが集まり、洗練された大人の街として国内外の富裕層に人気。日本橋は老舗と新しい飲食店が共存し、ビジネス街としても需要が高い地域です。また、築地は観光客や食通が集まるグルメスポットとして知られ、夜のにぎわいも根強く続いています。
中央区の夜は上質さと多様性が融合しており、深夜営業でも安定した集客が期待できるのが魅力です。

バー・居酒屋開業に必要な主な行政手続き一覧

  • 飲食店営業許可(保健所)
  • 深夜酒類提供飲食店営業届出(警察署)※深夜0時以降営業する場合
  • 防火管理者選任・消防関連手続き(消防署)
  • その他の届出(税務署・労基署・年金事務所など)

1. 飲食店営業許可(保健所)

手続きの概要

飲食物を提供するすべての店舗に必要な許可です。バーや居酒屋も例外ではなく、まず最初に保健所で「飲食店営業許可」を取得しなければ営業できません。

必要な要件

  • 店舗の設備基準(手洗い場、換気、厨房区画など)を満たしていること
  • 食品衛生責任者の資格を持つ人を設置していること

申請の流れ

  1. 保健所へ事前相談(図面を持参)
  2. 工事完了後、立入検査を受ける
  3. 問題がなければ営業許可証が交付される

費用:18,300円

許可申請先:中央区保健所

住所:〒104-0044 東京都中央区明石町12−1

 

2. 深夜酒類提供飲食店営業届出(深夜営業許可)

深夜営業許可が必要なケース

  • 深夜0時から翌朝6時までアルコールをメインに提供する場合。
    こちらのリンク先もご参照ください

手続きの流れ

  1. 店舗の図面作成(求積図・求積表・営業所周辺図など)
  2. 届出書類を管轄警察署の生活安全課へ提出
  3. 提出後10日経過で営業開始可能

代行費用の相場:7〜15万円程度(行政書士依頼の場合)

届出先の警察署一覧

中央警察署

管轄:日本橋本石町1丁目から4丁目、日本橋本町1丁目から4丁目、日本橋室町1丁目から4丁目、日本橋小舟町、日本橋堀留町1丁目から2丁目、日本橋大伝馬町、日本橋小伝馬町、日本橋1丁目から3丁目、八重洲1丁目から2丁目、日本橋兜町、日本橋茅場町1丁目から3丁目、京橋1丁目から3丁目、新川1丁目から2丁目、八丁堀1丁目から4丁目
住所:中央区日本橋兜町14番2号

久松警察署

管轄:日本橋久松町、日本橋浜町1丁目から3丁目、日本橋富沢町、日本橋人形町1丁目から3丁目、日本橋小網町、日本橋蛎殻町1丁目から2丁目、日本橋馬喰町1丁目から2丁目、東日本橋1丁目から3丁目、日本橋横山町、日本橋中州、日本橋箱崎町
住所:中央区日本橋久松町8番1号

築地警察署

管轄:銀座1丁目から8丁目、築地1丁目から7丁目、浜離宮庭園、新富1丁目から2丁目、入船1丁目から3丁目、湊1丁目から3丁目、明石町
住所:中央区築地1丁目6番1号

月島警察署

管轄:勝どき1丁目から6丁目、月島1丁目から4丁目、佃1丁目から3丁目、豊海町、晴海1丁目から5丁目
住所:中央区晴海3丁目16番14号

 

3. 消防関連手続き(消防署)

バーや居酒屋は火を使うことが多いため、消防設備の設置と消防署への届出も必要です。

主な手続き

  • 防火対象物使用開始届
  • 防火管理者の選任届(収容人数30人以上の場合)
  • 消防設備設置届(スプリンクラー、誘導灯など)
  • 消防計画作成(変更)届出書
  • 防火対象物工事等計画届出(内装工事を行う場合、工事着手の7日前までに提出)

書類提出先の消防署一覧

日本橋消防署

管轄:日本橋本石町1~4丁目、日本橋本町1~4丁目、日本橋室町1~4丁目、日本橋小舟町、日本橋堀留町1~2丁目、日本橋大伝馬町、日本橋小伝馬町、日本橋横山町、日本橋馬喰町1~2丁目、日本橋久松町、日本橋富沢町、東日本橋1~3丁目、日本橋人形町1~3丁目、日本橋浜町1~3丁目、日本橋蛎殻町1~2丁目、日本橋箱崎町、日本橋中洲、日本橋小網町、日本橋兜町、日本橋茅場町1~3丁目、八丁堀1~4丁目、日本橋1~3丁目、京橋1~3丁目、八重洲1~2丁目、新川1~2丁目
住所:中央区日本橋兜町14番12号

京橋消防署

管轄:銀座1~8丁目、築地1~7丁目、新富1~2丁目、入船1~3丁目、湊1~3丁目、明石町、浜離宮庭園
住所:中央区京橋3丁目14番1号

臨港消防署

管轄:月島1~4丁目、佃1~3丁目、勝どき1~6丁目、豊海町、晴海1~5丁目
住所:中央区晴海5丁目8番20号

 

4. その他の届出(税務署・社会保険関係)

  • 開業届(個人事業主の場合)/法人設立届(法人の場合) → 税務署
  • 青色申告承認申請書(節税メリットあり) → 税務署
  • 労働保険・社会保険の手続き → 労基署・年金事務所

バー・居酒屋開業までの流れを整理すると?

  1. 店舗物件の契約
  2. 図面を準備し、保健所・消防署・警察署へ事前相談
  3. 内装工事&設備設置
  4. 飲食店営業許可 → 消防検査 → 深夜酒類提供届出
  5. 税務署への開業届
  6. 営業開始

となります。「深夜営業許可」と「飲食店営業許可」は特に時間がかかるため、オープン予定日の2〜3か月前から準備を開始するのが理想的です。

行政書士に依頼するメリット

  • 書類作成の手間を省ける
  • 図面の不備による差し戻しを防げる
  • 警察署や保健所への相談もスムーズ

特に「深夜酒類提供飲食店営業届出」は提出書類が多く、自力では数週間〜1か月かかることも珍しくありません。開業準備で忙しいオーナー様は、行政書士への依頼を強くおすすめします。

まとめ

バー・居酒屋を開業するためには、飲食店営業許可・消防手続き・深夜酒類提供届出といった行政手続きが不可欠です。どれか一つでも欠けると営業開始できないため、事前準備が非常に重要になります。

当事務所では、バーや居酒屋などの深夜営業許可申請を専門にサポートしています。「なるべく早く開業したい」「書類作成が不安」という方は、ぜひお気軽にご相談ください。

 

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