【千代田区】バー・居酒屋開業に必要な営業許可申請マニュアル

バーや居酒屋を開業する際には、内装工事や仕入れだけでなく、複数の行政手続きをクリアしなければ営業を開始できません。特にアルコールをメインに提供するバー・居酒屋では「飲食店営業許可」「深夜酒類提供飲食店営業届出(深夜営業許可)」など、法律で定められた許可申請が必要になります。

本記事では、これから東京都千代田区でバー・居酒屋経営を始めるオーナー様に向けて、必要な手続きと申請方法をマニュアル形式で詳しく解説します。

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千代田区エリアの魅力

東京都千代田区は、深夜酒類提供飲食店の開業を検討する方にとって注目すべきエリアです。
秋葉原は観光客や若者で夜まで活気があり、独自のカルチャーを求める来訪者が集まります。神田は昔ながらの居酒屋街としてサラリーマンに根強い人気を持ち、平日の夜も賑わいが途切れません。さらに有楽町は銀座と隣接し、高級志向からカジュアルまで幅広い客層を取り込めるのが特徴です。
千代田区の夜は多様なニーズが交わるため、深夜営業に適した環境といえるでしょう。

バー・居酒屋開業に必要な主な行政手続き一覧

  • 飲食店営業許可(保健所)
  • 深夜酒類提供飲食店営業届出(警察署)※深夜0時以降営業する場合
  • 防火管理者選任・消防関連手続き(消防署)
  • その他の届出(税務署・労基署・年金事務所など)

1. 飲食店営業許可(保健所)

手続きの概要

飲食物を提供するすべての店舗に必要な許可です。バー・居酒屋も例外ではなく、まず最初に保健所で「飲食店営業許可」を取得しなければ営業できません。

必要な要件

  • 店舗の設備基準(手洗い場、換気、厨房区画など)を満たしていること
  • 食品衛生責任者の資格を持つ人を設置していること

申請の流れ

  1. 保健所へ事前相談(図面を持参)
  2. 工事完了後、立入検査を受ける
  3. 問題がなければ営業許可証が交付される

費用:18,300円

許可申請先:千代田保健所

住所:〒102-0074 東京都千代田区九段南1-6-17 千代田会館8階

 

2. 深夜酒類提供飲食店営業届出(深夜営業許可)

深夜営業許可が必要なケース

  • 深夜0時から翌朝6時までアルコールをメインに提供する場合。
    こちらのリンク先もご参照ください

手続きの流れ

  1. 店舗の図面作成(求積図・求積表・営業所周辺図など)
  2. 届出書類を管轄警察署の生活安全課へ提出
  3. 提出後10日経過で営業開始可能

代行費用の相場:7〜15万円程度(行政書士依頼の場合)

届出先の警察署一覧

麹町警察

管轄:千代田(皇居の存する区域を除く)、北の丸公園、一ツ橋1丁目、永田町1丁目から2丁目、隼町、紀尾井町、麹町1丁目から6丁目、飯田橋1丁目から4丁目、富士見1丁目から2丁目、九段北1丁目から4丁目、九段南1丁目から4丁目、霞が関2丁目から3丁目、一番町、二番町、三番町、四番町、五番町、六番町
住所:千代田区麹町1丁目4番地5

丸の内警察署

管轄:千代田(皇居の存する区域)、皇居外苑、大手町1丁目から2丁目、丸の内1丁目から3丁目、有楽町1丁目から2丁目、内幸町1丁目から2丁目、日比谷公園、霞が関1丁目
住所:千代田区有楽町1丁目9番2号

神田警察署

管轄:神田錦町1丁目から3丁目、神田淡路町1丁目から2丁目、神田多町2丁目、内神田1丁目から2丁目、内神田3丁目(1番から6番、8番から11番、15番、16番、24番)、神田小川町1丁目から3丁目、神田神保町1丁目から3丁目、神田司町2丁目、神田美土代町、一ツ橋2丁目、神田駿河台1丁目から4丁目、神田猿楽町1丁目から2丁目、西神田1丁目から3丁目、神田三崎町1丁目から3丁目
住所:千代田区神田錦町3丁目3番地2

万世橋警察署

管轄:岩本町1丁目から3丁目、内神田3丁目(7番、12番から14番、17番から23番)、鍛冶町1丁目から2丁目、神田鍛冶町3丁目、神田北乗物町、神田紺屋町、神田富山町、神田美倉町、神田岩本町、外神田1丁目から6丁目、神田相生町、神田松永町、神田和泉町、神田平河町、神田花岡町、神田佐久間町1丁目から4丁目、神田須田町1丁目から2丁目
住所:千代田区外神田1丁目16番5号

 

3. 消防関連手続き(消防署)

バーや居酒屋は火を使うことが多いため、消防設備の設置と消防署への届出も必要です。

主な手続き

  • 防火対象物使用開始届
  • 防火管理者の選任届(収容人数30人以上の場合)
  • 消防設備設置届(スプリンクラー、誘導灯など)
  • 消防計画作成(変更)届出書
  • 防火対象物工事等計画届出(内装工事を行う場合、工事着手の7日前までに提出)

書類提出先の消防署一覧

丸の内消防署

管轄区域:内幸町1・2丁目、大手町1・2丁目、霞が関1丁目、皇居外苑、千代田、日比谷公園、丸の内1~3丁目、有楽町1・2丁目
住所:千代田区大手町1丁目3番5号

麹町消防署

管轄区域:北の丸公園、千代田(皇居を除く)、一ツ橋、飯田橋、富士見、九段北、九段南、麹町、永田町、平河町、隼町、紀尾井町、一番町、二番町、三番町、四番町、五番町、六番町、霞が関2・3丁目
住所:千代田区麹町1丁目12番地

神田消防署

管轄区域:神田淡路町、神田和泉町、神田岩本町、神田小川町、神田鍛冶町、神田北乗物町、神田紺屋町、神田佐久間町、神田神保町、神田須田町、神田駿河台、神田多町、神田司町、神田富山町、神田錦町、神田西福田町、神田練塀町、神田花岡町、神田東紺屋町、神田平河町、神田松永町、神田美倉町、神田美土代町、神田三崎町、神田猿楽町、内神田、岩本町、鍛冶町、外神田、神田、一ツ橋2丁目、神田須田町1・2丁目、神田鍛冶町1~3丁目
住所:千代田区外神田4丁目14番3号

 

4. その他の届出(税務署・社会保険関係)

  • 開業届(個人事業主の場合)/法人設立届(法人の場合) → 税務署
  • 青色申告承認申請書(節税メリットあり) → 税務署
  • 労働保険・社会保険の手続き → 労基署・年金事務所

バー・居酒屋開業までの流れを整理すると?

  1. 店舗物件の契約
  2. 図面を準備し、保健所・消防署・警察署へ事前相談
  3. 内装工事&設備設置
  4. 飲食店営業許可 → 消防検査 → 深夜酒類提供届出
  5. 税務署への開業届
  6. 営業開始

特に「深夜営業許可」と「飲食店営業許可」は時間がかかるため、オープン予定日の2〜3か月前から準備を開始するのが理想的です。

行政書士に依頼するメリット

  • 書類作成の手間を省ける
  • 図面の不備による差し戻しを防げる
  • 警察署や保健所への相談もスムーズ

特に「深夜酒類提供飲食店営業届出」は提出書類が多く、自力では数週間〜1か月かかることも珍しくありません。開業準備で忙しいオーナー様は、行政書士への依頼を強くおすすめします。

まとめ

バー・居酒屋を開業するためには、飲食店営業許可・消防手続き・深夜酒類提供届出といった行政手続きが不可欠です。どれか一つでも欠けると営業開始できないため、事前準備が非常に重要になります。

当事務所では、バーや居酒屋などの深夜営業許可申請を専門にサポートしています。「なるべく早く開業したい」「書類作成が不安」という方は、ぜひお気軽にご相談ください。

 

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