【台東区】バー・居酒屋開業に必要な営業許可申請マニュアル

バーや居酒屋を開業する際には、内装工事や仕入れだけでなく、複数の行政手続きをクリアしなければ営業を開始できません。特にアルコールをメインに提供するバー・居酒屋では「飲食店営業許可」「深夜酒類提供飲食店営業届出(深夜営業許可)」など、法律で定められた許可申請が必要になります。

本記事では、これから東京都台東区でバー・居酒屋経営を始めるオーナー様に向けて、必要な手続きと申請方法をマニュアル形式で詳しく解説します。

・詳しいサービス内容と料金一覧はこちら

・実績多数 「お客様の声」はこちら

 

友だち追加
LINEからの問い合わせはこちら↑

 

台東区エリアの魅力

東京都台東区は、深夜酒類提供飲食店の開業に適した魅力あるエリアです。
上野は観光客やサラリーマンで夜遅くまで賑わい、居酒屋やバーの需要が高い繁華街として知られています。浅草は国内外の観光客が集まる人気スポットで、和の雰囲気を活かした飲食店が好まれる傾向があります。御徒町周辺は買い物客やビジネスマンが多く、カジュアルに立ち寄れる店に適しています。
台東区の夜は観光と地元需要が交わるため、深夜営業においても安定した集客が期待できるのが強みです。

バー・居酒屋開業に必要な主な行政手続き一覧

  • 飲食店営業許可(保健所)
  • 深夜酒類提供飲食店営業届出(警察署)※深夜0時以降営業する場合
  • 防火管理者選任・消防関連手続き(消防署)
  • その他の届出(税務署・労基署・年金事務所など)

1. 飲食店営業許可(保健所)

手続きの概要

飲食物を提供するすべての店舗に必要な許可です。バーや居酒屋も例外ではなく、まず最初に保健所で「飲食店営業許可」を取得しなければ営業できません。

必要な要件

  • 店舗の設備基準(手洗い場、換気、厨房区画など)を満たしていること
  • 食品衛生責任者の資格を持つ人を設置していること

申請の流れ

  1. 保健所へ事前相談(図面を持参)
  2. 工事完了後、立入検査を受ける
  3. 問題がなければ営業許可証が交付される

費用:18,300円

許可申請先:台東保健所

住所:〒110-0015 東京都台東区東上野4丁目22−8 台東区健康センター

 

2. 深夜酒類提供飲食店営業届出(深夜営業許可)

深夜営業許可が必要なケース

  • 深夜0時から翌朝6時までアルコールをメインに提供する場合。
    こちらのリンク先もご参照ください

手続きの流れ

  1. 店舗の図面作成(求積図・求積表・営業所周辺図など)
  2. 届出書類を管轄警察署の生活安全課へ提出
  3. 提出後10日経過で営業開始可能

代行費用の相場:7〜15万円程度(行政書士依頼の場合)

届出先の警察署一覧

上野警察署

管轄:東上野1丁目から5丁目、台東1丁目から4丁目、秋葉原、上野1丁目から7丁目(13番及び15番の一部を除く)、上野公園、池之端1丁目(3番を除く)、池之端2丁目から3丁目(4番の一部及び5番を除く)、上野桜木1丁目(14番の一部及び16番)
住所:東京都台東区東上野4丁目2番4号

下谷警察署

管轄:下谷1丁目から3丁目、根岸1丁目から5丁目、谷中1丁目から7丁目、池之端3丁目(4番の一部、5番)、池之端4丁目、上野桜木1丁目(14番の一部、16番を除く)、上野桜木2丁目、入谷1丁目から3丁目、竜泉1丁目から3丁目、三ノ輪1丁目から2丁目、北上野1丁目から2丁目、松が谷3丁目(10番から23番まで)、松が谷4丁目、千束2丁目(33番から36番まで)
住所:東京都台東区下谷3丁目15番9号

浅草警察署

管轄:浅草1丁目から7丁目、雷門1丁目から2丁目、花川戸1丁目から2丁目、西浅草3丁目、千束1丁目、千束2丁目(33番から36番までを除く)、千束3丁目から4丁目、日本堤1丁目、日本堤2丁目(36番から39番までを除く)、東浅草1丁目から2丁目、清川1丁目から2丁目、今戸1丁目から2丁目、橋場1丁目から2丁目、吉原1丁目から2丁目
住所:東京都台東区浅草4丁目47番11号

蔵前警察署

管轄:柳橋1丁目から2丁目、浅草橋1丁目から5丁目、鳥越1丁目から2丁目、蔵前1丁目から4丁目、三筋1丁目から2丁目、寿1丁目から4丁目、駒形1丁目から2丁目、東上野6丁目、松が谷1丁目から2丁目、松が谷3丁目(10番から23番までを除く)、元浅草1丁目から4丁目、小島1丁目から2丁目、御徒町1丁目から2丁目、秋葉原の一部、上野1丁目から7丁目(13番及び15番の一部)
住所:東京都台東区蔵前1丁目3番24号

 

3. 消防関連手続き(消防署)

バーや居酒屋は火を使うことが多いため、消防設備の設置と消防署への届出も必要です。

主な手続き

  • 防火対象物使用開始届
  • 防火管理者の選任届(収容人数30人以上の場合)
  • 消防設備設置届(スプリンクラー、誘導灯など)
  • 消防計画作成(変更)届出書
  • 防火対象物工事等計画届出(内装工事を行う場合、工事着手の7日前までに提出)

書類提出先の消防署一覧

上野消防署

管轄:上野、東上野、北上野、上野公園、上野桜木、池之端、谷中
住所:台東区東上野5丁目2番9号

浅草消防署

管轄:浅草、雷門、花川戸、西浅草、千束、日本堤、東浅草、清川、今戸、橋場、吉原
住所:台東区駒形1丁目5−8

日本橋消防署

管轄:浅草橋、柳橋、鳥越、蔵前、三筋、小島、御徒町、元浅草、寿、駒形、松が谷、東上野6丁目
住所:中央区日本橋兜町14−12

 

4. その他の届出(税務署・社会保険関係)

  • 開業届(個人事業主の場合)/法人設立届(法人の場合) → 税務署
  • 青色申告承認申請書(節税メリットあり) → 税務署
  • 労働保険・社会保険の手続き → 労基署・年金事務所

バー・居酒屋開業までの流れを整理すると?

  1. 店舗物件の契約
  2. 図面を準備し、保健所・消防署・警察署へ事前相談
  3. 内装工事&設備設置
  4. 飲食店営業許可 → 消防検査 → 深夜酒類提供届出
  5. 税務署への開業届
  6. 営業開始

となります。「深夜営業許可」と「飲食店営業許可」は特に時間がかかるため、オープン予定日の2〜3か月前から準備を開始するのが理想的です。

行政書士に依頼するメリット

  • 書類作成の手間を省ける
  • 図面の不備による差し戻しを防げる
  • 警察署や保健所への相談もスムーズ

特に「深夜酒類提供飲食店営業届出」は提出書類が多く、自力では数週間〜1か月かかることも珍しくありません。開業準備で忙しいオーナー様は、行政書士への依頼を強くおすすめします。

まとめ

バー・居酒屋を開業するためには、飲食店営業許可・消防手続き・深夜酒類提供届出といった行政手続きが不可欠です。どれか一つでも欠けると営業開始できないため、事前準備が非常に重要になります。

当事務所では、バーや居酒屋などの深夜営業許可申請を専門にサポートしています。「なるべく早く開業したい」「書類作成が不安」という方は、ぜひお気軽にご相談ください。

 

飲食店営業許可・深夜営業許可手続きはお任せください

・スピード納品 ご契約から2日以内に納品可能

・居酒屋・バーなどの深夜営業届出に必要な図面作成 ➡ 40,000円 ~

・事前調査から警察署へ届出までのフルサポート ➡ 70,000円 

・詳しいサービス内容と料金一覧はこちら

・お客様の声はこちら

※折り返しのご連絡は携帯電話(090-2222-2176)よりかけさせていただく事がございます。

 

LINEからの問い合わせはこちら↓
友だち追加

 

対応地域

【東京都】
千代田区、台東区、文京区、中央区、足立区、荒川区、板橋区、江戸川区、大田区、葛飾区、北区、江東区、品川区、渋谷区、新宿区、杉並区、墨田区、世田谷区、豊島区、中野区、練馬区、港区、目黒区、 昭島市、あきる野市、稲城市、青梅市、清瀬市、国立市、小金井市、国分寺市、小平市、狛江市、立川市、多摩市、調布市、西東京市、八王子市、羽村市、東久留米市、東村山市、東大和市、日野市、府中市、福生市、町田市、三鷹市、武蔵野市、武蔵村山市

【神奈川県】
横浜市(鶴見区・神奈川区・西区・中区・南区・港南区・保土ケ谷区・旭区・磯子区・金沢区・港北区・緑区・青葉区・都筑区・戸塚区・栄区・泉区・瀬谷区)、川崎市、厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、横須賀市、三浦市、平塚市、藤沢市、茅ヶ崎市

【千葉県】
千葉市(中央区・花見川区・稲毛区・若葉区・緑区・美浜区)、市原市、市川市、船橋市、習志野市、八千代市、浦安市、松戸市、流山市、木更津市、君津市、富津市、袖ケ浦市

【埼玉県】
さいたま市(西区・北区・大宮区・見沼区・中央区・桜区・浦和区・南区・緑区)、上尾市、朝霞市、川口市、越谷市、志木市、草加市、所沢市、戸田市、新座市、富士見市、ふじみ野市、三郷市、八潮市、吉川市、和光市、蕨市

※上記以外の地域にて手続を希望される方も一度ご相談ください。