バーや居酒屋を開業する際には、内装工事や仕入れだけでなく、複数の行政手続きをクリアしなければ営業を開始できません。特にアルコールをメインに提供するバー・居酒屋では「飲食店営業許可」「深夜酒類提供飲食店営業届出(深夜営業許可)」など、法律で定められた許可申請が必要になります。
本記事では、これから東京都杉並区でバー・居酒屋経営を始めるオーナー様に向けて、必要な手続きと申請方法をマニュアル形式で詳しく解説します。
杉並区エリアの魅力
東京都杉並区は、深夜酒類提供飲食店の開業を検討する方にとって、個性ある街の魅力を活かせるエリアです。
荻窪は昔ながらの居酒屋やバーが集まり、サラリーマンや地元住民で夜もにぎわいます。高円寺は音楽やカルチャーの発信地として若者に人気があり、深夜まで活気が続く繁華街です。阿佐ヶ谷は落ち着いた雰囲気の飲食店が多く、常連客を中心に安定した需要が見込めます。
杉並区の夜は多彩な客層に対応でき、深夜営業にも適した環境が整っているのが特徴です。
バー・居酒屋開業に必要な主な行政手続き一覧
- 飲食店営業許可(保健所)
- 深夜酒類提供飲食店営業届出(警察署)※深夜0時以降営業する場合
- 防火管理者選任・消防関連手続き(消防署)
- その他の届出(税務署・労基署・年金事務所など)
1. 飲食店営業許可(保健所)
手続きの概要
飲食物を提供するすべての店舗に必要な許可です。バーや居酒屋も例外ではなく、まず最初に保健所で「飲食店営業許可」を取得しなければ営業できません。
必要な要件
- 店舗の設備基準(手洗い場、換気、厨房区画など)を満たしていること
- 食品衛生責任者の資格を持つ人を設置していること
申請の流れ
- 保健所へ事前相談(図面を持参)
- 工事完了後、立入検査を受ける
- 問題がなければ営業許可証が交付される
費用:18,300円
許可申請先:杉並保健所
担当地区:天沼、井草、今川、荻窪、上井草、上荻、上高井戸、久我山、清水、下井草、松庵、善福寺、高井戸東、高井戸西、西荻北、西荻南、本天沼、南荻窪、宮前、桃井
住所:杉並区荻窪5丁目20番1号
許可申請先:高円寺保健センター
担当地区:阿佐谷北、阿佐谷南、和泉、梅里、永福、大宮、高円寺北、高円寺南、下高井戸、成田西、成田東、浜田山、方南、堀ノ内、松ノ木、和田
住所:杉並区高円寺南3丁目24番15号
2. 深夜酒類提供飲食店営業届出(深夜営業許可)
深夜営業許可が必要なケース
- 深夜0時から翌朝6時までアルコールをメインに提供する場合。
※こちらのリンク先もご参照ください
手続きの流れ
- 店舗の図面作成(求積図・求積表・営業所周辺図など)
- 届出書類を管轄警察署の生活安全課へ提出
- 提出後10日経過で営業開始可能
代行費用の相場:7〜15万円程度(行政書士依頼の場合)
届出先の警察署一覧
杉並警察署
管轄:和田1丁目~3丁目、松ノ木1丁目~3丁目、梅里1丁目・2丁目、堀ノ内2丁目・3丁目、成田東1丁目~5丁目、成田西1丁目~4丁目、荻窪(一部を含む)・阿佐谷北1丁目~6丁目、阿佐谷南1丁目~3丁目、高円寺北1丁目~4丁目、高円寺南1丁目~5丁目、天沼、井草、今川、上井草、上荻、清水、下井草、善福寺、西荻北・西荻南(一部)など
住所:〒166-0015 東京都杉並区成田東4丁目38番16号
荻窪警察署
管轄:荻窪1丁目(番地の一部を含む)、荻窪2丁目(番地により細分)、荻窪3丁目(番地により細分)、荻窪4丁目、荻窪5丁目、天沼1丁目~3丁目、本天沼1丁目~3丁目、清水1丁目、上井草、上荻、下井草、善福寺、西荻北、西荻南(3丁目・4丁目を含む)、南荻窪、桃井 等
住所:〒167-0034 東京都杉並区桃井3丁目1番3号
高井戸警察署
管轄:堀ノ内1丁目、方南1丁目・2丁目、和泉1丁目~4丁目、大宮1丁目・2丁目、永福1丁目~4丁目、下高井戸1丁目~5丁目、浜田山1丁目~4丁目、高井戸東1丁目~4丁目、上高井戸1丁目~3丁目、高井戸西1丁目~3丁目、久我山1丁目~5丁目、宮前1丁目~5丁目、西荻南(一部)、松庵1丁目~3丁目 等
住所:〒168-0081 東京都杉並区宮前1丁目16番1号
3. 消防関連手続き(消防署)
バーや居酒屋は火を使うことが多いため、消防設備の設置と消防署への届出も必要です。
主な手続き
- 防火対象物使用開始届
- 防火管理者の選任届(収容人数30人以上の場合)
- 消防設備設置届(スプリンクラー、誘導灯など)
- 消防計画作成(変更)届出書
- 防火対象物工事等計画届出(内装工事を行う場合、工事着手の7日前までに提出)
書類提出先の消防署一覧
杉並消防署
管轄:阿佐谷南3丁目、荻窪1丁目、荻窪3丁目、成田西1~4丁目、成田東1~5丁目、和泉2丁目、和泉3丁目、永福1~4丁目、下高井戸1~5丁目、和泉1丁目、和泉4丁目、方南1丁目、方南2丁目、堀ノ内1~3丁目、和田1丁目、和田2丁目、阿佐谷南1~2丁目、梅里2丁目、大宮1~2丁目、高円寺南3丁目、松ノ木1~3丁目、阿佐谷北1~6丁目、高円寺北3~4丁目、梅里1丁目、高円寺北1~2丁目、高円寺南1~2丁目、高円寺南4~5丁目、和田3丁目、上高井戸1~3丁目、高井戸西1~3丁目、高井戸東1~4丁目、浜田山1~4丁目
住所:東京都杉並区阿佐谷南3丁目4-3
荻窪消防署
管轄:荻窪全域
住所:東京都杉並区桃井3丁目4-1
4. その他の届出(税務署・社会保険関係)
- 開業届(個人事業主の場合)/法人設立届(法人の場合) → 税務署
- 青色申告承認申請書(節税メリットあり) → 税務署
- 労働保険・社会保険の手続き → 労基署・年金事務所
バー・居酒屋開業までの流れを整理すると?
- 店舗物件の契約
- 図面を準備し、保健所・消防署・警察署へ事前相談
- 内装工事&設備設置
- 飲食店営業許可 → 消防検査 → 深夜酒類提供届出
- 税務署への開業届
- 営業開始
となります。「深夜営業許可」と「飲食店営業許可」は特に時間がかかるため、オープン予定日の2〜3か月前から準備を開始するのが理想的です。
行政書士に依頼するメリット
- 書類作成の手間を省ける
- 図面の不備による差し戻しを防げる
- 警察署や保健所への相談もスムーズ
特に「深夜酒類提供飲食店営業届出」は提出書類が多く、自力では数週間〜1か月かかることも珍しくありません。開業準備で忙しいオーナー様は、行政書士への依頼を強くおすすめします。
まとめ
バー・居酒屋を開業するためには、飲食店営業許可・消防手続き・深夜酒類提供届出といった行政手続きが不可欠です。どれか一つでも欠けると営業開始できないため、事前準備が非常に重要になります。
当事務所では、バーや居酒屋などの深夜営業許可申請を専門にサポートしています。「なるべく早く開業したい」「書類作成が不安」という方は、ぜひお気軽にご相談ください。
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