バーや居酒屋を開業する際には、内装工事や仕入れだけでなく、複数の行政手続きをクリアしなければ営業を開始できません。特にアルコールをメインに提供するバー・居酒屋では「飲食店営業許可」「深夜酒類提供飲食店営業届出(深夜営業許可)」など、法律で定められた許可申請が必要になります。
本記事では、これから東京都品川区でバー・居酒屋経営を始めるオーナー様に向けて、必要な手続きと申請方法をマニュアル形式で詳しく解説します。
品川区エリアの魅力
東京都品川区は、深夜酒類提供飲食店の開業を検討する方にとって注目すべきエリアです。
大井町は居酒屋やバーが多く集まり、サラリーマンや地元住民で夜遅くまでにぎわう繁華街として知られています。五反田は飲食店の激戦区であり、多様なニーズに応える店舗が集まり、深夜営業でも安定した集客が期待できます。さらに大崎周辺は再開発が進み、ビジネス客や住民が増加しており、飲食需要の拡大が見込まれます。
品川区の夜はビジネスと生活圏が融合しており、深夜営業に適した環境といえるでしょう。
バー・居酒屋開業に必要な主な行政手続き一覧
- 飲食店営業許可(保健所)
- 深夜酒類提供飲食店営業届出(警察署)※深夜0時以降営業する場合
- 防火管理者選任・消防関連手続き(消防署)
- その他の届出(税務署・労基署・年金事務所など)
1. 飲食店営業許可(保健所)
手続きの概要
飲食物を提供するすべての店舗に必要な許可です。バーや居酒屋も例外ではなく、まず最初に保健所で「飲食店営業許可」を取得しなければ営業できません。
必要な要件
- 店舗の設備基準(手洗い場、換気、厨房区画など)を満たしていること
- 食品衛生責任者の資格を持つ人を設置していること
申請の流れ
- 保健所へ事前相談(図面を持参)
- 工事完了後、立入検査を受ける
- 問題がなければ営業許可証が交付される
費用:18,300円
許可申請先:品川区保健所 生活衛生課
住所:東京都品川区広町2丁目1−36
2. 深夜酒類提供飲食店営業届出(深夜営業許可)
深夜営業許可が必要なケース
- 深夜0時から翌朝6時までアルコールをメインに提供する場合。
※こちらのリンク先もご参照ください
手続きの流れ
- 店舗の図面作成(求積図・求積表・営業所周辺図など)
- 届出書類を管轄警察署の生活安全課へ提出
- 提出後10日経過で営業開始可能
代行費用の相場:7〜15万円程度(行政書士依頼の場合)
届出先の警察署一覧
品川警察署
管轄区域:東品川1丁目~4丁目、南品川1丁目~6丁目、広町1丁目~2丁目、西品川1丁目(25番~26番、28番~30番を除く)、西品川2丁目(9番の一部を除く)、西品川3丁目、豊町1丁目(2番の一部)、戸越1丁目(25番~27番、29番の各一部、31番)、北品川1丁目~6丁目、東五反田2丁目(16番~22番)、東五反田3丁目(18番、19番、20番の一部)
住所:〒140-0002 東京都品川区東品川3丁目14番32号
大井警察署
管轄区域:東大井1丁目~6丁目、南大井1丁目~6丁目、八潮4丁目~5丁目、勝島1丁目~3丁目、大井1丁目、大井2丁目(1番の一部を除く)、大井3丁目~7丁目、西大井1丁目~5丁目、西大井6丁目(1番を除く)、二葉1丁目(21番、22番の各一部)
住所:〒140-0014 東京都品川区大井5丁目10番2号
大崎警察署
管轄区域:大崎1丁目~5丁目、荏原1丁目(1番・2番・5番・6番・9番・10番・13番・14番の各一部)、小山1丁目(1番~4番の各一部)、西五反田1丁目~8丁目、上大崎1丁目~4丁目、東五反田1丁目、東五反田2丁目(16番~22番を除く)、東五反田3丁目(18番・19番、20番の一部を除く)、東五反田4丁目~5丁目
住所:〒141-0032 東京都品川区大崎4丁目2番10号
荏原警察署
管轄区域:小山台1丁目~2丁目、小山1丁目(1番~4番の各一部を除く)、小山2丁目~7丁目、荏原1丁目(1番~2番、5番~6番、9番~10番、13番~14番の各一部を除く)、荏原2丁目~7丁目、旗の台1丁目~6丁目、平塚1丁目~3丁目、中延1丁目~6丁目、東中延1丁目~2丁目、西中延1丁目~3丁目、戸越1丁目(25番~27番、29番の各一部及び31番を除く)、戸越2丁目~6丁目、豊町1丁目(2番の一部を除く)、豊町2丁目~6丁目、二葉1丁目(21番~22番の各一部を除く)、二葉2丁目~4丁目、西品川1丁目(25番~26番、28番~30番)、西品川2丁目(9番の一部)、大井2丁目(1番の一部)、西大井6丁目(1番)
住所:〒142-0063 東京都品川区荏原6丁目19番10号
東京湾岸警察署
管轄区域:東品川5丁目、東八潮、八潮1丁目~3丁目
住所:東京都江東区青海二丁目7番1号
3. 消防関連手続き(消防署)
バーや居酒屋は火を使うことが多いため、消防設備の設置と消防署への届出も必要です。
主な手続き
- 防火対象物使用開始届
- 防火管理者の選任届(収容人数30人以上の場合)
- 消防設備設置届(スプリンクラー、誘導灯など)
- 消防計画作成(変更)届出書
- 防火対象物工事等計画届出(内装工事を行う場合、工事着手の7日前までに提出)
書類提出先の消防署一覧
品川消防署
管轄区域:北品川1~6丁目、上大崎1~4丁目、東品川1~5丁目、南品川1~6丁目、西五反田1~8丁目、西品川1~6丁目、東五反田1~5丁目
住所:東京都品川区北品川三丁目7番31号
大井消防署
管轄区域:大井1~7丁目、東大井1~6丁目、西大井1~6丁目、八潮2~5丁目、八潮1丁目
住所:東京都品川区東大井三丁目6番12号
4. その他の届出(税務署・社会保険関係)
- 開業届(個人事業主の場合)/法人設立届(法人の場合) → 税務署
- 青色申告承認申請書(節税メリットあり) → 税務署
- 労働保険・社会保険の手続き → 労基署・年金事務所
バー・居酒屋開業までの流れを整理すると?
- 店舗物件の契約
- 図面を準備し、保健所・消防署・警察署へ事前相談
- 内装工事&設備設置
- 飲食店営業許可 → 消防検査 → 深夜酒類提供届出
- 税務署への開業届
- 営業開始
となります。「深夜営業許可」と「飲食店営業許可」は特に時間がかかるため、オープン予定日の2〜3か月前から準備を開始するのが理想的です。
行政書士に依頼するメリット
- 書類作成の手間を省ける
- 図面の不備による差し戻しを防げる
- 警察署や保健所への相談もスムーズ
特に「深夜酒類提供飲食店営業届出」は提出書類が多く、自力では数週間〜1か月かかることも珍しくありません。開業準備で忙しいオーナー様は、行政書士への依頼を強くおすすめします。
まとめ
バー・居酒屋を開業するためには、飲食店営業許可・消防手続き・深夜酒類提供届出といった行政手続きが不可欠です。どれか一つでも欠けると営業開始できないため、事前準備が非常に重要になります。
当事務所では、バーや居酒屋などの深夜営業許可申請を専門にサポートしています。「なるべく早く開業したい」「書類作成が不安」という方は、ぜひお気軽にご相談ください。
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【神奈川県】
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【千葉県】
千葉市(中央区・花見川区・稲毛区・若葉区・緑区・美浜区)、市原市、市川市、船橋市、習志野市、八千代市、浦安市、松戸市、流山市、木更津市、君津市、富津市、袖ケ浦市
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※上記以外の地域にて手続を希望される方も一度ご相談ください。