【世田谷区】バー・居酒屋開業に必要な営業許可申請マニュアル

バーや居酒屋を開業する際には、内装工事や仕入れだけでなく、複数の行政手続きをクリアしなければ営業を開始できません。特にアルコールをメインに提供するバー・居酒屋では「飲食店営業許可」「深夜酒類提供飲食店営業届出(深夜営業許可)」など、法律で定められた許可申請が必要になります。

本記事では、これから東京都世田谷区でバー・居酒屋経営を始めるオーナー様に向けて、必要な手続きと申請方法をマニュアル形式で詳しく解説します。

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世田谷区エリアの魅力

東京都世田谷区は、深夜酒類提供飲食店の開業を検討する方にとって、地域密着型の魅力を持つエリアです。
三軒茶屋は若者や地元住民で深夜まで賑わい、居酒屋やバーが多く集まる人気の繁華街として知られています。下北沢はライブハウスや個性豊かな飲食店が立ち並び、音楽やカルチャーに敏感な客層に支持されています。自由が丘は洗練された大人の街として、落ち着いたバーやダイニングが好まれる傾向があります。
世田谷区の夜は多様な客層に対応でき、深夜営業でも安定した集客が期待できるのが魅力です。

バー・居酒屋開業に必要な主な行政手続き一覧

  • 飲食店営業許可(保健所)
  • 深夜酒類提供飲食店営業届出(警察署)※深夜0時以降営業する場合
  • 防火管理者選任・消防関連手続き(消防署)
  • その他の届出(税務署・労基署・年金事務所など)

1. 飲食店営業許可(保健所)

手続きの概要

飲食物を提供するすべての店舗に必要な許可です。バーや居酒屋も例外ではなく、まず最初に保健所で「飲食店営業許可」を取得しなければ営業できません。

必要な要件

  • 店舗の設備基準(手洗い場、換気、厨房区画など)を満たしていること
  • 食品衛生責任者の資格を持つ人を設置していること

申請の流れ

  1. 保健所へ事前相談(図面を持参)
  2. 工事完了後、立入検査を受ける
  3. 問題がなければ営業許可証が交付される

費用:18,300円

許可申請先:世田谷保健所

住所:東京都世田谷区世田谷4丁目22−35

 

2. 深夜酒類提供飲食店営業届出(深夜営業許可)

深夜営業許可が必要なケース

  • 深夜0時から翌朝6時までアルコールをメインに提供する場合。
    こちらのリンク先もご参照ください

手続きの流れ

  1. 店舗の図面作成(求積図・求積表・営業所周辺図など)
  2. 届出書類を管轄警察署の生活安全課へ提出
  3. 提出後10日経過で営業開始可能

代行費用の相場:7〜15万円程度(行政書士依頼の場合)

届出先の警察署一覧

世田谷警察署

管轄:池尻1丁目から4丁目(池尻4丁目の一部を除く)、上馬1丁目から5丁目、駒沢1丁目(一部を除く)、駒沢2丁目、桜1丁目から3丁目、桜丘1丁目から5丁目、三軒茶屋1丁目から2丁目、下馬1丁目から6丁目、世田谷1丁目から4丁目、太子堂1丁目から5丁目、弦巻1丁目から5丁目、野沢1丁目から4丁目、三宿1丁目から2丁目、若林1丁目から5丁目
住所:世田谷区三軒茶屋2丁目4番4号

玉川警察署

管轄:奥沢1丁目から8丁目、尾山台1丁目から3丁目、上野毛1丁目から4丁目、上用賀1丁目から6丁目、駒沢1丁目の一部、駒沢3丁目から5丁目、駒沢公園、桜新町1丁目から2丁目、新町1丁目から3丁目、瀬田1丁目から5丁目、玉川1丁目から4丁目、玉川台1丁目から2丁目、玉堤1丁目から2丁目、玉川田園調布1丁目から2丁目、等々力1丁目から8丁目、中町1丁目から5丁目、野毛1丁目から3丁目、東玉川1丁目から2丁目、深沢1丁目から8丁目、用賀1丁目から4丁目
住所:世田谷区中町2丁目9番22号

北沢警察署

管轄:赤堤1丁目から5丁目、池尻4丁目の一部、梅丘1丁目から3丁目、大原1丁目から2丁目、北沢1丁目から5丁目、経堂1丁目から5丁目、豪徳寺1丁目から2丁目、代沢1丁目から5丁目、代田1丁目から6丁目、羽根木1丁目から2丁目、松原1丁目から6丁目、宮坂1丁目から3丁目
住所:世田谷区松原6丁目4番14号

成城警察署

管轄:宇奈根、大蔵、岡本、粕谷、鎌田、上北沢1丁目から5丁目、上祖師谷1丁目から7丁目、北烏山1丁目から9丁目、喜多見1丁目から9丁目、砧1丁目から8丁目、砧公園、給田1丁目から5丁目、桜上水1丁目から5丁目、成城1丁目から9丁目、祖師谷1丁目から6丁目、千歳台1丁目から6丁目、船橋1丁目から7丁目、南烏山1丁目から6丁目、八幡山1丁目から3丁目
住所:世田谷区千歳台3丁目19番1号

 

3. 消防関連手続き(消防署)

バーや居酒屋は火を使うことが多いため、消防設備の設置と消防署への届出も必要です。

主な手続き

  • 防火対象物使用開始届
  • 防火管理者の選任届(収容人数30人以上の場合)
  • 消防設備設置届(スプリンクラー、誘導灯など)
  • 消防計画作成(変更)届出書
  • 防火対象物工事等計画届出(内装工事を行う場合、工事着手の7日前までに提出)

書類提出先の消防署一覧

世田谷消防署

管轄:赤堤1~5丁目、池尻1~3丁目、池尻4丁目(1~32番)、梅丘1~3丁目、大原1・2丁目、上馬1~5丁目、上北沢1~5丁目、経堂1~5丁目、豪徳寺1・2丁目、駒沢1・2丁目(駒沢1丁目20~24番を除く)、桜1~3丁目、桜丘1~5丁目、桜上水1~5丁目、三軒茶屋1・2丁目、下馬1~6丁目、世田谷1~4丁目、太子堂1~5丁目、代沢1~5丁目、代田1~6丁目、弦巻1~5丁目、野沢1~4丁目、羽根木1・2丁目、松原1~6丁目、三宿1・2丁目、宮坂1~3丁目、若林1~5丁目
住所:世田谷区三軒茶屋2丁目33番21号

玉川消防署

管轄:奥沢1~8丁目、尾山台1~3丁目、上野毛1~4丁目、上用賀1~6丁目、駒沢1丁目(20~24番)、駒沢3~5丁目、駒沢公園、桜新町1・2丁目、新町1~3丁目、瀬田1~5丁目、玉川1~4丁目、玉川台1・2丁目、玉川田園調布1・2丁目、玉堤1・2丁目、等々力1~8丁目、中町1~5丁目、野毛1~3丁目、東玉川1・2丁目、深沢1~8丁目、用賀1~4丁目
住所:世田谷区中町3丁目1番19号

成城消防署

管轄:宇奈根1~3丁目、大蔵1~6丁目、岡本1~3丁目、粕谷1~4丁目、鎌田1~4丁目、上祖師谷1~7丁目、北烏山1~9丁目、喜多見1~9丁目、砧1~8丁目、砧公園、給田1~5丁目、成城1~9丁目、祖師谷1~6丁目、千歳台1~6丁目、船橋1~7丁目、南烏山1~6丁目、八幡山1~3丁目
住所:世田谷区成城1丁目21番14号

 

4. その他の届出(税務署・社会保険関係)

  • 開業届(個人事業主の場合)/法人設立届(法人の場合) → 税務署
  • 青色申告承認申請書(節税メリットあり) → 税務署
  • 労働保険・社会保険の手続き → 労基署・年金事務所

バー・居酒屋開業までの流れを整理すると?

  1. 店舗物件の契約
  2. 図面を準備し、保健所・消防署・警察署へ事前相談
  3. 内装工事&設備設置
  4. 飲食店営業許可 → 消防検査 → 深夜酒類提供届出
  5. 税務署への開業届
  6. 営業開始

となります。「深夜営業許可」と「飲食店営業許可」は特に時間がかかるため、オープン予定日の2〜3か月前から準備を開始するのが理想的です。

行政書士に依頼するメリット

  • 書類作成の手間を省ける
  • 図面の不備による差し戻しを防げる
  • 警察署や保健所への相談もスムーズ

特に「深夜酒類提供飲食店営業届出」は提出書類が多く、自力では数週間〜1か月かかることも珍しくありません。開業準備で忙しいオーナー様は、行政書士への依頼を強くおすすめします。

まとめ

バー・居酒屋を開業するためには、飲食店営業許可・消防手続き・深夜酒類提供届出といった行政手続きが不可欠です。どれか一つでも欠けると営業開始できないため、事前準備が非常に重要になります。

当事務所では、バーや居酒屋などの深夜営業許可申請を専門にサポートしています。「なるべく早く開業したい」「書類作成が不安」という方は、ぜひお気軽にご相談ください。

 

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