バーや居酒屋を開業する際には、内装工事や仕入れだけでなく、複数の行政手続きをクリアしなければ営業を開始できません。特にアルコールをメインに提供するバー・居酒屋では「飲食店営業許可」「深夜酒類提供飲食店営業届出(深夜営業許可)」など、法律で定められた許可申請が必要になります。
本記事では、これから東京都世田谷区でバー・居酒屋経営を始めるオーナー様に向けて、必要な手続きと申請方法をマニュアル形式で詳しく解説します。
世田谷区エリアの魅力
東京都世田谷区は、深夜酒類提供飲食店の開業を検討する方にとって、地域密着型の魅力を持つエリアです。
三軒茶屋は若者や地元住民で深夜まで賑わい、居酒屋やバーが多く集まる人気の繁華街として知られています。下北沢はライブハウスや個性豊かな飲食店が立ち並び、音楽やカルチャーに敏感な客層に支持されています。自由が丘は洗練された大人の街として、落ち着いたバーやダイニングが好まれる傾向があります。
世田谷区の夜は多様な客層に対応でき、深夜営業でも安定した集客が期待できるのが魅力です。
バー・居酒屋開業に必要な主な行政手続き一覧
- 飲食店営業許可(保健所)
- 深夜酒類提供飲食店営業届出(警察署)※深夜0時以降営業する場合
- 防火管理者選任・消防関連手続き(消防署)
- その他の届出(税務署・労基署・年金事務所など)
1. 飲食店営業許可(保健所)
手続きの概要
飲食物を提供するすべての店舗に必要な許可です。バーや居酒屋も例外ではなく、まず最初に保健所で「飲食店営業許可」を取得しなければ営業できません。
必要な要件
- 店舗の設備基準(手洗い場、換気、厨房区画など)を満たしていること
- 食品衛生責任者の資格を持つ人を設置していること
申請の流れ
- 保健所へ事前相談(図面を持参)
- 工事完了後、立入検査を受ける
- 問題がなければ営業許可証が交付される
費用:18,300円
許可申請先:世田谷保健所
住所:東京都世田谷区世田谷4丁目22−35
2. 深夜酒類提供飲食店営業届出(深夜営業許可)
深夜営業許可が必要なケース
- 深夜0時から翌朝6時までアルコールをメインに提供する場合。
※こちらのリンク先もご参照ください
手続きの流れ
- 店舗の図面作成(求積図・求積表・営業所周辺図など)
- 届出書類を管轄警察署の生活安全課へ提出
- 提出後10日経過で営業開始可能
代行費用の相場:7〜15万円程度(行政書士依頼の場合)
届出先の警察署一覧
世田谷警察署
管轄:池尻1丁目から4丁目(池尻4丁目の一部を除く)、上馬1丁目から5丁目、駒沢1丁目(一部を除く)、駒沢2丁目、桜1丁目から3丁目、桜丘1丁目から5丁目、三軒茶屋1丁目から2丁目、下馬1丁目から6丁目、世田谷1丁目から4丁目、太子堂1丁目から5丁目、弦巻1丁目から5丁目、野沢1丁目から4丁目、三宿1丁目から2丁目、若林1丁目から5丁目
住所:世田谷区三軒茶屋2丁目4番4号
玉川警察署
管轄:奥沢1丁目から8丁目、尾山台1丁目から3丁目、上野毛1丁目から4丁目、上用賀1丁目から6丁目、駒沢1丁目の一部、駒沢3丁目から5丁目、駒沢公園、桜新町1丁目から2丁目、新町1丁目から3丁目、瀬田1丁目から5丁目、玉川1丁目から4丁目、玉川台1丁目から2丁目、玉堤1丁目から2丁目、玉川田園調布1丁目から2丁目、等々力1丁目から8丁目、中町1丁目から5丁目、野毛1丁目から3丁目、東玉川1丁目から2丁目、深沢1丁目から8丁目、用賀1丁目から4丁目
住所:世田谷区中町2丁目9番22号
北沢警察署
管轄:赤堤1丁目から5丁目、池尻4丁目の一部、梅丘1丁目から3丁目、大原1丁目から2丁目、北沢1丁目から5丁目、経堂1丁目から5丁目、豪徳寺1丁目から2丁目、代沢1丁目から5丁目、代田1丁目から6丁目、羽根木1丁目から2丁目、松原1丁目から6丁目、宮坂1丁目から3丁目
住所:世田谷区松原6丁目4番14号
成城警察署
管轄:宇奈根、大蔵、岡本、粕谷、鎌田、上北沢1丁目から5丁目、上祖師谷1丁目から7丁目、北烏山1丁目から9丁目、喜多見1丁目から9丁目、砧1丁目から8丁目、砧公園、給田1丁目から5丁目、桜上水1丁目から5丁目、成城1丁目から9丁目、祖師谷1丁目から6丁目、千歳台1丁目から6丁目、船橋1丁目から7丁目、南烏山1丁目から6丁目、八幡山1丁目から3丁目
住所:世田谷区千歳台3丁目19番1号
3. 消防関連手続き(消防署)
バーや居酒屋は火を使うことが多いため、消防設備の設置と消防署への届出も必要です。
主な手続き
- 防火対象物使用開始届
- 防火管理者の選任届(収容人数30人以上の場合)
- 消防設備設置届(スプリンクラー、誘導灯など)
- 消防計画作成(変更)届出書
- 防火対象物工事等計画届出(内装工事を行う場合、工事着手の7日前までに提出)
書類提出先の消防署一覧
世田谷消防署
管轄:赤堤1~5丁目、池尻1~3丁目、池尻4丁目(1~32番)、梅丘1~3丁目、大原1・2丁目、上馬1~5丁目、上北沢1~5丁目、経堂1~5丁目、豪徳寺1・2丁目、駒沢1・2丁目(駒沢1丁目20~24番を除く)、桜1~3丁目、桜丘1~5丁目、桜上水1~5丁目、三軒茶屋1・2丁目、下馬1~6丁目、世田谷1~4丁目、太子堂1~5丁目、代沢1~5丁目、代田1~6丁目、弦巻1~5丁目、野沢1~4丁目、羽根木1・2丁目、松原1~6丁目、三宿1・2丁目、宮坂1~3丁目、若林1~5丁目
住所:世田谷区三軒茶屋2丁目33番21号
玉川消防署
管轄:奥沢1~8丁目、尾山台1~3丁目、上野毛1~4丁目、上用賀1~6丁目、駒沢1丁目(20~24番)、駒沢3~5丁目、駒沢公園、桜新町1・2丁目、新町1~3丁目、瀬田1~5丁目、玉川1~4丁目、玉川台1・2丁目、玉川田園調布1・2丁目、玉堤1・2丁目、等々力1~8丁目、中町1~5丁目、野毛1~3丁目、東玉川1・2丁目、深沢1~8丁目、用賀1~4丁目
住所:世田谷区中町3丁目1番19号
成城消防署
管轄:宇奈根1~3丁目、大蔵1~6丁目、岡本1~3丁目、粕谷1~4丁目、鎌田1~4丁目、上祖師谷1~7丁目、北烏山1~9丁目、喜多見1~9丁目、砧1~8丁目、砧公園、給田1~5丁目、成城1~9丁目、祖師谷1~6丁目、千歳台1~6丁目、船橋1~7丁目、南烏山1~6丁目、八幡山1~3丁目
住所:世田谷区成城1丁目21番14号
4. その他の届出(税務署・社会保険関係)
- 開業届(個人事業主の場合)/法人設立届(法人の場合) → 税務署
- 青色申告承認申請書(節税メリットあり) → 税務署
- 労働保険・社会保険の手続き → 労基署・年金事務所
バー・居酒屋開業までの流れを整理すると?
- 店舗物件の契約
- 図面を準備し、保健所・消防署・警察署へ事前相談
- 内装工事&設備設置
- 飲食店営業許可 → 消防検査 → 深夜酒類提供届出
- 税務署への開業届
- 営業開始
となります。「深夜営業許可」と「飲食店営業許可」は特に時間がかかるため、オープン予定日の2〜3か月前から準備を開始するのが理想的です。
行政書士に依頼するメリット
- 書類作成の手間を省ける
- 図面の不備による差し戻しを防げる
- 警察署や保健所への相談もスムーズ
特に「深夜酒類提供飲食店営業届出」は提出書類が多く、自力では数週間〜1か月かかることも珍しくありません。開業準備で忙しいオーナー様は、行政書士への依頼を強くおすすめします。
まとめ
バー・居酒屋を開業するためには、飲食店営業許可・消防手続き・深夜酒類提供届出といった行政手続きが不可欠です。どれか一つでも欠けると営業開始できないため、事前準備が非常に重要になります。
当事務所では、バーや居酒屋などの深夜営業許可申請を専門にサポートしています。「なるべく早く開業したい」「書類作成が不安」という方は、ぜひお気軽にご相談ください。
飲食店営業許可・深夜営業許可手続きはお任せください
・スピード納品 ご契約から2日以内に納品可能
・居酒屋・バーなどの深夜営業届出に必要な図面作成 ➡ 40,000円 ~
・事前調査から警察署へ届出までのフルサポート ➡ 70,000円 ~
※折り返しのご連絡は携帯電話(090-2222-2176)よりかけさせていただく事がございます。
対応地域
【東京都】
千代田区、台東区、文京区、中央区、足立区、荒川区、板橋区、江戸川区、大田区、葛飾区、北区、江東区、品川区、渋谷区、新宿区、杉並区、墨田区、世田谷区、豊島区、中野区、練馬区、港区、目黒区、 昭島市、あきる野市、稲城市、青梅市、清瀬市、国立市、小金井市、国分寺市、小平市、狛江市、立川市、多摩市、調布市、西東京市、八王子市、羽村市、東久留米市、東村山市、東大和市、日野市、府中市、福生市、町田市、三鷹市、武蔵野市、武蔵村山市
【神奈川県】
横浜市(鶴見区・神奈川区・西区・中区・南区・港南区・保土ケ谷区・旭区・磯子区・金沢区・港北区・緑区・青葉区・都筑区・戸塚区・栄区・泉区・瀬谷区)、川崎市、厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、横須賀市、三浦市、平塚市、藤沢市、茅ヶ崎市
【千葉県】
千葉市(中央区・花見川区・稲毛区・若葉区・緑区・美浜区)、市原市、市川市、船橋市、習志野市、八千代市、浦安市、松戸市、流山市、木更津市、君津市、富津市、袖ケ浦市
【埼玉県】
さいたま市(西区・北区・大宮区・見沼区・中央区・桜区・浦和区・南区・緑区)、上尾市、朝霞市、川口市、越谷市、志木市、草加市、所沢市、戸田市、新座市、富士見市、ふじみ野市、三郷市、八潮市、吉川市、和光市、蕨市
※上記以外の地域にて手続を希望される方も一度ご相談ください。