【足立区】バー・居酒屋開業に必要な営業許可申請マニュアル

バーや居酒屋を開業する際には、内装工事や仕入れだけでなく、複数の行政手続きをクリアしなければ営業を開始できません。特にアルコールをメインに提供するバー・居酒屋では「飲食店営業許可」「深夜酒類提供飲食店営業届出(深夜営業許可)」など、法律で定められた許可申請が必要になります。

本記事では、これから東京都足立区でバー・居酒屋経営を始めるオーナー様に向けて、必要な手続きと申請方法をマニュアル形式で詳しく解説します。

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足立区エリアの魅力

東京都足立区は、深夜酒類提供飲食店の開業を検討する方にとって、地域住民に根差した集客が見込めるエリアです。
北千住は足立区最大の繁華街として大学生や会社員で夜遅くまでにぎわい、居酒屋やバーの需要が高い地域です。綾瀬は地元住民を中心に落ち着いた雰囲気の飲食店が多く、常連客を獲得しやすいのが特徴。竹ノ塚周辺も昔ながらの繁華街として根強い人気があり、幅広い世代の集客が期待できます。
足立区の夜は地元密着型の魅力が強く、深夜営業でも安定した需要を見込めるエリアです。

バー・居酒屋開業に必要な主な行政手続き一覧

  • 飲食店営業許可(保健所)
  • 深夜酒類提供飲食店営業届出(警察署)※深夜0時以降営業する場合
  • 防火管理者選任・消防関連手続き(消防署)
  • その他の届出(税務署・労基署・年金事務所など)

1. 飲食店営業許可(保健所)

手続きの概要

飲食物を提供するすべての店舗に必要な許可です。バーや居酒屋も例外ではなく、まず最初に保健所で「飲食店営業許可」を取得しなければ営業できません。

必要な要件

  • 店舗の設備基準(手洗い場、換気、厨房区画など)を満たしていること
  • 食品衛生責任者の資格を持つ人を設置していること

申請の流れ

  1. 保健所へ事前相談(図面を持参)
  2. 工事完了後、立入検査を受ける
  3. 問題がなければ営業許可証が交付される

費用:18,300円

許可申請先:足立保健所生活衛生課

住所:東京都足立区中央本町1丁目5−3

 

2. 深夜酒類提供飲食店営業届出(深夜営業許可)

深夜営業許可が必要なケース

  • 深夜0時から翌朝6時までアルコールをメインに提供する場合。
    こちらのリンク先もご参照ください

手続きの流れ

  1. 店舗の図面作成(求積図・求積表・営業所周辺図など)
  2. 届出書類を管轄警察署の生活安全課へ提出
  3. 提出後10日経過で営業開始可能

代行費用の相場:7〜15万円程度(行政書士依頼の場合)

届出先の警察署一覧

千住警察署

管轄:千住橋戸町、千住1丁目から5丁目、千住大川町、千住河原町、千住寿町、千住桜木1丁目・2丁目、千住龍田町、千住仲町、千住中居町、千住宮元町、千住元町、千住緑町1丁目から3丁目、千住曙町、千住旭町、千住関屋町、千住東1丁目・2丁目、千住大橋1丁目・2丁目、日ノ出町、柳原1丁目・2丁目
住所:足立区千住1丁目38−1

西新井警察署

管轄:西新井栄町1丁目から3丁目、西新井1丁目から7丁目、栗原1丁目から4丁目、島根1丁目から4丁目、鹿浜1丁目から8丁目、皿沼1丁目から3丁目、古千谷本町1丁目から4丁目、古千谷1丁目・2丁目、宮城1丁目・2丁目、加賀1丁目・2丁目、江北1丁目から7丁目、堀之内1丁目・2丁目、本木1丁目・2丁目、本木西町、本木東町、本木南町、本木北町、椿1丁目・2丁目
住所:足立区西新井栄町1丁目16番1号

綾瀬警察署

管轄:青井1丁目から6丁目、綾瀬1丁目から7丁目、加平1丁目から3丁目、弘道1丁目・2丁目、佐野1丁目・2丁目、辰沼1丁目・2丁目、中川1丁目から5丁目、東綾瀬1丁目から3丁目、東和1丁目から5丁目、六町1丁目から4丁目
住所:足立区谷中4丁目1−24

竹の塚警察署

管轄:竹の塚1丁目から7丁目、伊興1丁目から5丁目、伊興本町1丁目・2丁目、西伊興1丁目から4丁目、西伊興町、西竹の塚1丁目・2丁目、東伊興1丁目から4丁目、東保木間1丁目・2丁目、平野1丁目から3丁目、保木間1丁目から5丁目、南花畑1丁目から5丁目、谷中1丁目から5丁目、谷在家1丁目から3丁目
住所:足立区保木間1丁目16−4

王子警察署

管轄:足立区のうち、西新井栄町1丁目(一部)
住所:北区王子3丁目22−22

 

3. 消防関連手続き(消防署)

バーや居酒屋は火を使うことが多いため、消防設備の設置と消防署への届出も必要です。

主な手続き

  • 防火対象物使用開始届
  • 防火管理者の選任届(収容人数30人以上の場合)
  • 消防設備設置届(スプリンクラー、誘導灯など)
  • 消防計画作成(変更)届出書
  • 防火対象物工事等計画届出(内装工事を行う場合、工事着手の7日前までに提出)

書類提出先の消防署一覧

足立消防署

管轄区域:梅島、梅田、栗原1~2丁目、島根、中央本町、東六月町、一ツ家、平野、保塚町、六月
住所:足立区梅島2丁目1−1

西新井消防署

管轄区域:西伊興1~4丁目、西伊興町、東伊興1~4丁目、伊興本町1・2丁目、西新井3・4丁目、伊興1~5丁目、西竹の塚1・2丁目、加賀1・2丁目、皿沼1~3丁目、谷在家1~3丁目
住所:足立区伊興2丁目5−11

千住消防署

管轄:千住橋戸町、千住河原町、千住仲町、千住宮元町、千住緑町、千住中居町、千住龍田町、千住、千住桜木町、千住柳町、千住大川町、千住寿町、千住元町
住所:足立区千住中居町9−14

 

4. その他の届出(税務署・社会保険関係)

  • 開業届(個人事業主の場合)/法人設立届(法人の場合) → 税務署
  • 青色申告承認申請書(節税メリットあり) → 税務署
  • 労働保険・社会保険の手続き → 労基署・年金事務所

バー・居酒屋開業までの流れを整理すると?

  1. 店舗物件の契約
  2. 図面を準備し、保健所・消防署・警察署へ事前相談
  3. 内装工事&設備設置
  4. 飲食店営業許可 → 消防検査 → 深夜酒類提供届出
  5. 税務署への開業届
  6. 営業開始

となります。「深夜営業許可」と「飲食店営業許可」は特に時間がかかるため、オープン予定日の2〜3か月前から準備を開始するのが理想的です。

行政書士に依頼するメリット

  • 書類作成の手間を省ける
  • 図面の不備による差し戻しを防げる
  • 警察署や保健所への相談もスムーズ

特に「深夜酒類提供飲食店営業届出」は提出書類が多く、自力では数週間〜1か月かかることも珍しくありません。開業準備で忙しいオーナー様は、行政書士への依頼を強くおすすめします。

まとめ

バー・居酒屋を開業するためには、飲食店営業許可・消防手続き・深夜酒類提供届出といった行政手続きが不可欠です。どれか一つでも欠けると営業開始できないため、事前準備が非常に重要になります。

当事務所では、バーや居酒屋などの深夜営業許可申請を専門にサポートしています。「なるべく早く開業したい」「書類作成が不安」という方は、ぜひお気軽にご相談ください。

 

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