【新宿区】バー・居酒屋開業に必要な営業許可申請マニュアル

バーや居酒屋を開業する際には、内装工事や仕入れだけでなく、複数の行政手続きをクリアしなければ営業を開始できません。特にアルコールをメインに提供するバー・居酒屋では「飲食店営業許可」「深夜酒類提供飲食店営業届出(深夜営業許可)」など、法律で定められた許可申請が必要になります。

本記事では、これから東京都新宿区でバー・居酒屋経営を始めるオーナー様に向けて、必要な手続きと申請方法をマニュアル形式で詳しく解説します。

・詳しいサービス内容と料金一覧はこちら

・実績多数 「お客様の声」はこちら

 

友だち追加
LINEからの問い合わせはこちら↑

新宿区エリアの魅力

東京都新宿区は、深夜酒類提供飲食店の開業を検討する方にとって非常に魅力的なエリアです。
歌舞伎町は日本有数の歓楽街として観光客やビジネスマンで深夜まで賑わい、ゴールデン街は個性豊かな小規模バーが集まり、独自の文化を形成しています。新宿三丁目や西新宿には落ち着いた大人向けの飲食店やバーも多く、幅広い客層を取り込める点が強みです。
新宿区の夜は人の流れが途切れず、深夜営業でも高い集客が期待できる環境といえるでしょう。

バー・居酒屋開業に必要な主な行政手続き一覧

  • 飲食店営業許可(保健所)
  • 深夜酒類提供飲食店営業届出(警察署)※深夜0時以降営業する場合
  • 防火管理者選任・消防関連手続き(消防署)
  • その他の届出(税務署・労基署・年金事務所など)

1. 飲食店営業許可(保健所)

手続きの概要

飲食物を提供するすべての店舗に必要な許可です。バー・居酒屋も例外ではなく、まず最初に保健所で「飲食店営業許可」を取得しなければ営業できません。

必要な要件

  • 店舗の設備基準(手洗い場、換気、厨房区画など)を満たしていること
  • 食品衛生責任者の資格を持つ人を設置していること

申請の流れ

  1. 保健所へ事前相談(図面を持参)
  2. 工事完了後、立入検査を受ける
  3. 問題がなければ営業許可証が交付される

費用:18,300円

許可申請先:新宿区保健所

住所:〒160-0022 東京都新宿区新宿5丁目18−21 新宿区役所第二分庁舎

 

2. 深夜酒類提供飲食店営業届出(深夜営業許可)

深夜営業許可が必要なケース

  • 深夜0時から翌朝6時までアルコールをメインに提供する場合。
    こちらのリンク先もご参照ください

手続きの流れ

  1. 店舗の図面作成(求積図・求積表・営業所周辺図など)
  2. 届出書類を管轄警察署の生活安全課へ提出
  3. 提出後10日経過で営業開始可能

代行費用の相場:7〜15万円程度(行政書士依頼の場合)

届出先の警察署一覧

新宿警察署

管轄:新宿区の一部(新宿3丁目、5丁目、6丁目、7丁目、歌舞伎町1丁目・2丁目、西新宿1丁目~8丁目、北新宿1丁目~4丁目、余丁町の一部、大久保1丁目~3丁目、百人町1丁目~3丁目)

住所:新宿区西新宿6丁目1番1号

四谷警察署

管轄:新宿区の一部(霞岳町、霞ヶ丘町、片町、歌舞伎町1丁目の一部、左門町、三栄町、信濃町、新宿1丁目・2丁目、新宿3丁目の一部、4丁目、5丁目の一部、須賀町、住吉町の一部、大京町、内藤町)

住所:新宿区左門町6番5号

戸塚警察署

管轄:新宿区の一部(中井、中落合、西落合、西早稲田、百人町4丁目、戸山3丁目の一部、下落合、上落合、中落合、中井)

住所:新宿区西早稲田3丁目30番13号

牛込警察署

管轄:新宿区の一部(赤城下町、赤城元町、揚場町、市谷加賀町、市谷甲良町、市谷砂土原町、市谷左内町、市谷台町、市谷鷹匠町、市谷田町、市谷長延寺町、市谷仲之町、市谷八幡町、市谷船河原町、市谷本村町、市谷薬王寺町、市谷柳町、市谷山伏町、岩戸町、榎町など)

住所:新宿区南山伏町1番15号

 

3. 消防関連手続き(消防署)

バーや居酒屋は火を使うことが多いため、消防設備の設置と消防署への届出も必要です。

主な手続き

  • 防火対象物使用開始届
  • 防火管理者の選任届(収容人数30人以上の場合)
  • 消防設備設置届(スプリンクラー、誘導灯など)
  • 消防計画作成(変更)届出書
  • 防火対象物工事等計画届出(内装工事を行う場合、工事着手の7日前までに提出)

書類提出先の消防署一覧

新宿消防署

主な管轄:北新宿1丁目~4丁目、高田馬場3丁目~4丁目、百人町1丁目~4丁目

住所::新宿区百人町3丁目29番4号

四谷消防署

主な管轄:四谷、信濃町、須賀町、新宿1丁目~5丁目、霞ヶ丘町、歌舞伎町1丁目の一部など

住所:新宿区四谷3丁目10番

牛込消防署

主な管轄:箪笥町、築地町、榎町、神楽坂、市谷地域、喜久井町など

住所:新宿区筑土八幡町5番16号

戸塚消防署

主な管轄:下落合、上落合、中落合、高田馬場、西早稲田、百人町4丁目、中井、中落合など

住所:新宿区西早稲田3丁目30番13号

 

4. その他の届出(税務署・社会保険関係)

  • 開業届(個人事業主の場合)/法人設立届(法人の場合) → 税務署
  • 青色申告承認申請書(節税メリットあり) → 税務署
  • 労働保険・社会保険の手続き → 労基署・年金事務所

バー・居酒屋開業までの流れを整理すると?

  1. 店舗物件の契約
  2. 図面を準備し、保健所・消防署・警察署へ事前相談
  3. 内装工事&設備設置
  4. 飲食店営業許可 → 消防検査 → 深夜酒類提供届出
  5. 税務署への開業届
  6. 営業開始

特に「深夜営業許可」と「飲食店営業許可」は時間がかかるため、オープン予定日の2〜3か月前から準備を開始するのが理想的です。

行政書士に依頼するメリット

  • 書類作成の手間を省ける
  • 図面の不備による差し戻しを防げる
  • 警察署や保健所への相談もスムーズ

特に「深夜酒類提供飲食店営業届出」は提出書類が多く、自力では数週間〜1か月かかることも珍しくありません。開業準備で忙しいオーナー様は、行政書士への依頼を強くおすすめします。

まとめ

バー・居酒屋を開業するためには、飲食店営業許可・消防手続き・深夜酒類提供届出といった行政手続きが不可欠です。どれか一つでも欠けると営業開始できないため、事前準備が非常に重要になります。

当事務所では、バーや居酒屋などの深夜営業許可申請を専門にサポートしています。「なるべく早く開業したい」「書類作成が不安」という方は、ぜひお気軽にご相談ください。

 

飲食店営業許可・深夜営業許可手続きはお任せください

・スピード納品 ご契約から2日以内に納品可能

・居酒屋・バーなどの深夜営業届出に必要な図面作成 ➡ 40,000円 ~

・事前調査から警察署へ届出までのフルサポート ➡ 70,000円 

・詳しいサービス内容と料金一覧はこちら

・お客様の声はこちら

※折り返しのご連絡は携帯電話(090-2222-2176)よりかけさせていただく事がございます。

 

LINEからの問い合わせはこちら↓
友だち追加

 

対応地域

【東京都】
千代田区、台東区、文京区、中央区、足立区、荒川区、板橋区、江戸川区、大田区、葛飾区、北区、江東区、品川区、渋谷区、新宿区、杉並区、墨田区、世田谷区、豊島区、中野区、練馬区、港区、目黒区、 昭島市、あきる野市、稲城市、青梅市、清瀬市、国立市、小金井市、国分寺市、小平市、狛江市、立川市、多摩市、調布市、西東京市、八王子市、羽村市、東久留米市、東村山市、東大和市、日野市、府中市、福生市、町田市、三鷹市、武蔵野市、武蔵村山市

【神奈川県】
横浜市(鶴見区・神奈川区・西区・中区・南区・港南区・保土ケ谷区・旭区・磯子区・金沢区・港北区・緑区・青葉区・都筑区・戸塚区・栄区・泉区・瀬谷区)、川崎市、厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、横須賀市、三浦市、平塚市、藤沢市、茅ヶ崎市

【千葉県】
千葉市(中央区・花見川区・稲毛区・若葉区・緑区・美浜区)、市原市、市川市、船橋市、習志野市、八千代市、浦安市、松戸市、流山市、木更津市、君津市、富津市、袖ケ浦市

【埼玉県】
さいたま市(西区・北区・大宮区・見沼区・中央区・桜区・浦和区・南区・緑区)、上尾市、朝霞市、川口市、越谷市、志木市、草加市、所沢市、戸田市、新座市、富士見市、ふじみ野市、三郷市、八潮市、吉川市、和光市、蕨市

※上記以外の地域にて手続を希望される方も一度ご相談ください。