バーを開業する際には、内装工事や仕入れだけでなく、複数の行政手続きをクリアしなければ営業を開始できません。特にアルコールをメインに提供するバーでは「飲食店営業許可」「深夜酒類提供飲食店営業届出(深夜営業許可)」など、法律で定められた許可申請が必要になります。
本記事では、これからバー経営を始めるオーナーに向けて、必要な手続きと申請方法をマニュアル形式で詳しく解説します。
バー開業に必要な主な行政手続き一覧
- 飲食店営業許可(保健所)
- 防火管理者選任・消防関連手続き(消防署)
- 深夜酒類提供飲食店営業届出(警察署)※深夜0時以降営業する場合
- その他の届出(税務署・労基署・年金事務所など)
1. 飲食店営業許可(保健所)
手続きの概要
飲食物を提供するすべての店舗に必要な許可です。バーも例外ではなく、まず最初に保健所で「飲食店営業許可」を取得しなければ営業できません。
必要な要件
- 店舗の設備基準(手洗い場、換気、厨房区画など)を満たしていること
- 食品衛生責任者の資格を持つ人を設置していること
申請の流れ
- 保健所へ事前相談(図面を持参)
- 工事完了後、立入検査を受ける
- 問題がなければ営業許可証が交付される
費用目安:15,000〜20,000円程度(地域により異なる。東京都の場合18,300円の自治体が多い。)
2. 消防関連手続き(消防署)
バーは火を使うことが多いため、消防設備の設置と消防署への届出も必要です。
主な手続き
- 防火対象物使用開始届
- 防火管理者の選任届(収容人数30人以上の場合)
- 消防設備設置届(スプリンクラー、誘導灯など)
- 消防計画作成(変更)届出書
- 防火対象物工事等計画届出(内装工事を行う場合、工事着手の7日前までに提出)
3. 深夜酒類提供飲食店営業届出(深夜営業許可)
深夜営業許可が必要なケース
- 深夜0時から翌朝6時までアルコールをメインに提供する場合。
※こちらのリンク先もご参照ください
手続きの流れ
- 店舗の図面作成(求積図・求積表・営業所周辺図など)
- 届出書類を管轄警察署の生活安全課へ提出
- 提出後10日経過で営業開始可能
代行費用の相場:7〜15万円程度(行政書士依頼の場合)
4. その他の届出(税務署・社会保険関係)
- 開業届(個人事業主の場合)/法人設立届(法人の場合) → 税務署
- 青色申告承認申請書(節税メリットあり) → 税務署
- 労働保険・社会保険の手続き → 労基署・年金事務所
バー開業までの流れを整理すると?
- 店舗物件の契約
- 図面を準備し、保健所・消防署・警察署へ事前相談
- 内装工事&設備設置
- 飲食店営業許可 → 消防検査 → 深夜酒類提供届出
- 税務署への開業届
- 営業開始
特に「深夜営業許可」と「飲食店営業許可」は時間がかかるため、オープン予定日の2〜3か月前から準備を開始するのが理想的です。
行政書士に依頼するメリット
- 書類作成の手間を省ける
- 図面の不備による差し戻しを防げる
- 警察署や保健所への相談もスムーズ
特に「深夜酒類提供飲食店営業届出」は提出書類が多く、自力では数週間〜1か月かかることも珍しくありません。開業準備で忙しいオーナー様は、行政書士への依頼を強くおすすめします。
まとめ
バーを開業するためには、飲食店営業許可・消防手続き・深夜酒類提供届出といった行政手続きが不可欠です。どれか一つでも欠けると営業開始できないため、事前準備が非常に重要になります。
当事務所では、バーや居酒屋などの深夜営業許可申請を専門にサポートしています。「なるべく早く開業したい」「書類作成が不安」という方は、ぜひお気軽にご相談ください。
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