深夜酒類提供飲食店営業とは?
風営法に基づき、午前0時から午前6時までの時間帯に、酒類を主として提供し飲食をさせる営業を「深夜酒類提供飲食店営業」といいます。
居酒屋・バー・スナックなど、多くの飲食店がこの規制の対象です。
違反するとどうなる?深夜酒類提供飲食店の罰則
1. 届出をせずに営業した場合
警察署へ届出を行わずに深夜営業を行った場合、風営法違反となり、以下の罰則を受ける可能性があります。
- 6か月以下の懲役または100万円以下の罰金
- 営業停止命令や店舗閉鎖命令
2. 届出後に違反営業をした場合
届出をしていても、以下のような違反をすると罰則の対象となります。
- 届出した営業内容と異なる営業(接待行為や午前0時以降の遊興など)をしている
- 客引き行為など禁止されている勧誘を行った
- 騒音・照明などが条例や規制に反している
これらの違反が発覚すると、営業停止や罰金刑を科される可能性があります。
警察のチェックポイント
警察は主に以下の点をチェックします。
- 深夜営業の届出が適正にされているか
- 図面通りの店舗構造になっているか
- 従業者名簿を備え付けているか
- 客引きや違法な勧誘が行われていないか
- 近隣からの苦情(騒音・迷惑行為)がないか
違反しないための注意点
届出を必ず提出する
開業の10日前までに「深夜酒類提供飲食店営業届出」を警察署に提出することが最優先です。
図面と営業実態を一致させる
店舗改装後は、届出時の図面と異なる部分がないか要注意です。変更がある場合は再届出が必要です。
※家具の変更など軽微なものはこの限りではありません。
客引きや過剰な勧誘は禁止
客引き行為は東京都や各自治体の条例でも禁止されています。従業員教育を徹底しましょう。
カラオケ・ダンス導入時は要確認
深夜に客にダンスをさせたり、店内でライブ演奏を行う場合、風営法の「特定遊興飲食店営業」の許可が必要になるケースがあります。
※遊興は上記の他にも客にショーを見せる。カラオケ大会を開催するといった、店側が客を楽しませる行為を含みます。
違反リスクを防ぐには行政書士への相談が安心
深夜酒類提供飲食店営業は、「届出制」ではありますが実質的には警察の厳しいチェック対象です。
書類の不備や違反営業を防ぐためには、専門知識を持つ行政書士に相談するのがおすすめです。
まとめ|深夜営業は必ず適法に
- 無届営業は懲役・罰金・営業停止のリスクあり
- 届出内容と異なる営業も違反対象
- 警察は図面・実態・客引き行為などをチェック
- 行政書士に依頼すれば違反リスクを大幅に軽減できる
「深夜営業を始めたい」「すでに営業中だが違反が心配」という方は、お気軽にご相談ください。
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