しかし、深夜営業を行う場合には 「深夜酒類提供飲食店営業届出」、いわゆる「深夜営業許可」の届出が必要です。本記事では、深夜営業許可の対象店舗・手続きの流れ・費用・注意点を専門行政書士の視点からわかりやすく解説します。

深夜営業許可が必要なお店とは?
対象となる飲食店(居酒屋・バー・ダイニングなど)
深夜0時から午前6時までの間に 主に酒類を提供する飲食店 は、必ず深夜営業許可の届出を行う必要があります。
具体的には以下のようなお店が対象です。
- 居酒屋(深夜まで営業する場合)
- バー、ダイニングバー
- ワインバー、クラフトビール専門店
許可が不要なケース(カフェ・食堂など酒類メインでない店舗)
一方で、酒類の提供がメインではなく、あくまで食事が中心で客の回転が速い牛丼屋やラーメン屋の場合は、深夜営業許可は不要です。
※「警察庁生活安全局の解釈運用基準」に詳細な記載があるので気になる方は調べてみてください。
深夜営業許可が必要な理由
風営法による規制と警察のチェック
深夜営業はトラブルが発生しやすいため、風営法に基づき警察署への届出が義務づけられています。なお、管轄警察署や担当者判断によってチェックポイントが変わったりします。ローカルルールがあるためご注意ください。
東京都では「賃貸借契約書の名義と保健所許可権者の名義が同じか」「大家の承諾が取れているか」を確認されます。共同経営などで保健所許可の名義人と賃貸借契約書の名義人が別人の場合は、大家さんから使用承諾書を貰う必要がありますので、事前に確認しておきましょう。
トラブル防止と地域環境への配慮
届出を行うことで、店舗の構造や照明などが基準を満たしているか確認され、安心して営業できる環境が整います。
深夜営業許可の手続きの流れ
図面作成と必要書類の準備
店舗の平面図・求積図・照明図などを正確に作成する必要があります。
※届出図面について詳しくはこちらをご覧ください。
所轄警察署への届出
営業する店舗の所在地を管轄する警察署(生活安全課)へ届出を行います。
届出時に予約が必要だったり、予約制となっていない警察署があったりと担当者によって対応が変わります。事前に電話で確認してから届出に行きましょう。
届出から営業開始までのスケジュール(10日間ルール)
届出が受理されてから 10日後以降 に営業開始が可能です。
県警単位で対応が変わりますが、届出後にステッカーが配布される場合があります(関東エリアだと埼玉県・千葉県)。ステッカーを店舗の出入口に貼ってから深夜営業を開始しましょう。
深夜営業許可に必要な書類一覧
- 営業届出書(所定様式)
- 営業の方法(所定様式)
- 店舗図面一式(平面図・求積図・照明配置図)
- 住民票
- 店舗賃貸借契約書の写し
- 履歴事項全部証明書(法人の場合のみ)
- 定款の写し(法人の場合のみ)
- 飲食店営業許可書の写し
- メニュー表
- 委任状(代理人が届出する場合のみ)
※図面の不備で差し戻しになるケースが多く、専門的な知識が必要です。警察署によって上記以外の書類を求められたり、上記書類の中で不要と判断されるものもあります。事前に電話等で確認しましょう。
行政書士に依頼するメリット
図面作成や書類準備の効率化
CADソフトを使った図面作成が必要となるため、専門家に任せた方がスムーズです。手書きの図面で提出すると差し戻しになる可能性が高いです。
警察署とのやり取りの代行
警察署との質疑応答や補正対応を行政書士が代行するため、安心して準備に集中できます。
開業準備に集中できる
開業直前は人材採用・メニュー作成・仕入れなど多忙な時期。行政手続きはプロに任せるのが賢明です。
深夜営業許可の費用
行政書士に依頼する場合の費用相場(7〜10万円程度)
依頼内容や店舗の規模により変動しますが、一般的には 7〜10万円(税別) が相場です。
※日本行政書士会連合会の報酬額統計によると、令和2年度の深夜営業手続きフルサポートの平均金額は87,628円、最頻値は100,000円との事です。
深夜営業許可で注意すべきポイント
届出から営業開始までの10日間ルール
急いでオープンしたい場合でも、この10日間は必ず待たなければなりません。法律上、「深夜営業開始の10日前までに届出する」というルールになっています。
図面不備による再提出リスク
店舗図面に不備があると、再提出が必要となり開業が遅れる恐れがあります。関東エリアで特に注意すべきは埼玉県です。埼玉県の届出図面の作成は専門の行政書士にご依頼ください。
風営法許可の必要性
接待行為を行う場合、客に遊興(例:客にダンスをさせたりライブ演奏を見せたりする行為)をさせる場合は「風俗営業許可」が必要になる場合があります。
※風営1号許可(接待)と深夜営業許可の両立は可能な場合と不可能な場合があります(基本的に難しいです)。事前に管轄警察署の生活安全課へ相談しましょう。
まとめ|深夜営業許可は専門家に相談を
- 深夜0時以降に酒類を主として提供する場合は「深夜営業許可」が必須
- 警察署への届出制で、受理から10日後に深夜営業開始可能
- 書類や図面の不備はトラブルの元、行政書士に依頼すると安心
- 費用はおおむね7~10万円前後が目安
飲食店営業許可・深夜営業許可手続きはお任せください
・スピード納品 ご契約から2日以内に納品可能
・居酒屋・バーなどの深夜営業届出に必要な図面作成 ➡ 40,000円 ~
・事前調査から警察署へ届出までのフルサポート ➡ 70,000円 ~
※折り返しのご連絡は携帯電話(090-2222-2176)よりかけさせていただく事がございます。
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