深夜酒類提供飲食店を廃業する際の「廃業届」手続きガイド|提出先・必要書類・注意点まとめ

深夜0時以降にお酒を提供する「深夜酒類提供飲食店営業」を行っている店舗が、閉店や事業譲渡などで営業をやめる場合には、必ず「廃業届」の提出が必要です。

廃業届を怠ると、警察署からの指導やトラブルに発展する可能性があります。本記事では、深夜酒類提供飲食店廃業届の提出先・手続きの流れ・必要書類・注意点を、行政書士の視点からわかりやすく解説します。

深夜酒類提供飲食店に廃業届が必要な理由

警察署に営業実態を正しく伝えるため

深夜酒類提供飲食店営業は、風営法に基づき警察署に届出をして営業が可能となります。そのため、廃業時も必ず「営業をやめました」という届出を行う義務があります。

無届け状態によるトラブル防止

廃業届を出さないままにすると、営業していると見なされ、行政からの調査や連絡が続く場合があります。

廃業届の提出先

店舗所在地を管轄する警察署(生活安全課)が提出先となります。営業開始時に届出をした警察署と同じ場所です。

深夜酒類提供飲食店 廃業届の手続きの流れ

  1. 廃業届出書の作成(所定様式を使用)※県警HPでダウンロードできます。
  2. 所轄警察署へ提出
  3. 受理後、廃業が正式に完了

廃業届に必要な書類

  • 廃業届出書(所定様式)
  • 理由書(必要に応じて)
    ※理由書は廃業から10日以上経ってしまった場合や、何かしらの変更があったのに変更届を提出していなかったなどの場合に提出を求められます。

廃業届を提出するタイミング

営業を終了した日から10日以内に提出するのが原則です。遅れると警察署から確認の連絡が入る場合があります。

廃業届に関する注意点

事業譲渡と廃業届の違い

店舗を他人に譲渡する場合は、廃業届に加えて新しい経営者が「深夜営業許可」の届出を行う必要があります。廃業届と新規の営業開始届出を同時に提出してしまうと、10日間深夜営業できない期間が発生するため、注意が必要です。

複数店舗を経営している場合

廃業届は店舗ごとに必要です。ひとつの届出で全ての店舗を廃業扱いにすることはできません。

行政書士に依頼するメリット

「届出様式の書き方が分からない」「必要書類の整理ができない」といった場合は、行政書士に依頼するのが安心です。また、事業譲渡の際は手続きが複雑になるため、専門家へ相談されることをお勧め致します。
行政書士は警察署とのやり取りを代行し、スムーズに廃業手続きを進めます。

まとめ|廃業届も忘れずに

  • 深夜酒類提供飲食店の廃業には「廃業届」が必須
  • 提出先は所轄警察署(生活安全課)
  • 営業終了から10日以内の提出が原則
  • 事業譲渡の場合は廃業届+新経営者の届出が必要

 

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