繁華街や駅前でよく目にする「お店の呼び込み」。
実は埼玉県では、声かけ・つきまとい・客待ち行為などは法律と条例で厳しく規制されています。
今回は、飲食店やバーを経営する方に向けて、
- 全国共通の法律(風営法)
- 埼玉県の迷惑行為防止条例
- 所沢市や川越市などの市ごとの上乗せ条例
をわかりやすくまとめました。
※本記事は2025年8月22日現在の情報をもとに作成しています。条例や重点地区指定は随時変更されるため、最新の情報は各自治体の公式サイトをご確認ください。
全国レベルでの規制:風営法
まず基本となるのは風営法です。
風営法では、
- 通行人の進路をふさぐ
- つきまとうように勧誘する
- 執ように呼び込みをする
といった行為が禁止されています。
さらに、都道府県が定める迷惑防止条例が補強的な役割を担います。
埼玉県迷惑行為防止条例の内容
埼玉県の迷惑行為防止条例では、繁華街や駅前などでの客引き・客待ち行為を禁止しています。
規制される行為の例
- 通行人に声をかけて入店させる(客引き)
- 店舗の前や駅前で待機して呼び込む準備をする(客待ち)
- 執ように勧誘、追随しての呼び込み
- 複数人での待ち伏せ的な呼び込み
警察の指導に従わない場合は、罰則・検挙の対象となります。
市ごとの「上乗せ条例」や重点エリア
埼玉県では、県条例をベースにしつつ、自治体によってはさらに強化した条例が制定されています。
所沢市|客引き行為等の禁止に関する条例
- 市内全域で客引き行為を禁止
- 違反時は指導 → 命令 → 過料の流れで制裁
川越市|客引き行為等の防止に関する条例
- 違反が続くと過料(5万円以下)や氏名公表の対象に
さいたま市
- 独自の条例はなし
- 県条例をもとに警察・区役所・商店会が合同巡回を行い対応
その他(蕨市・越谷市など)
- 県条例の適用が基本
- 繁華街では警察・自治体が合同でパトロールを実施
飲食店が注意すべきチェックリスト
従業員教育の際には、次の点を必ず伝えましょう。
- 店舗前や駅前での声かけ禁止
- 複数人で待機して呼び込み準備 → 客待ち行為と評価される
- 大型看板・拡声器を用いた呼び込みも違反の可能性あり
- 外部委託の「キャッチ」も使用者責任を問われるリスク
まとめ:埼玉での客引き対策は「禁止徹底」が基本
- 風営法+県条例で客引き行為は原則禁止
- 所沢・川越などはさらに強い規制あり
- 経営者は従業員研修・規則整備・巡回記録で違反防止が必須
特に新規出店や繁華街での営業を考えている方は、必ず所在地の条例や警察署の指導内容を確認しましょう。
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