飲食店を経営していると「お店の前でお客様を呼び込みたい」と考える場面もあるかもしれません。
しかし、神奈川県では 客引き行為を取り締まる法律や条例 が全国レベル・県レベル・市レベルで厳しく定められています。
この記事では、
- 全国で共通するルール(風営法)
- 神奈川県の迷惑行為防止条例(2025年改正済み)
- 川崎市・厚木市などの独自条例
を、わかりやすく解説します。
※本記事は2025年8月22日現在の情報をもとに作成しています。条例や重点地区指定は随時変更されるため、最新の情報は各自治体の公式サイトをご確認ください。
全国共通のルール:風営法による客引き規制
まず基本となるのが 風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律) です。
- 風俗営業者に対し、道路や駅前での客引き行為を禁止
- 特に「進路をふさぐ」「しつように付きまとう」といった方法は厳しく処罰対象
ただし、居酒屋やカラオケといった“風俗営業に当たらない飲食店”は、従来はこの法律だけでは取り締まりが難しい場面もありました。
神奈川県迷惑行為防止条例(2025年5月改正で強化)
神奈川県独自の条例として、迷惑行為防止条例があります。
2025年5月1日に改正され、内容が大きく強化されました。
主なポイント
- 「誘引行為」(通行人に声をかけて入店させる行為)も禁止対象に
- 「客待ち行為」(複数人で待機して声かけをする準備をする行為)も違反になる
- 違反者には、警察官から中止命令 → 応じない場合は検挙・罰則
これにより、居酒屋・カラオケ・ガールズバーなど、幅広い飲食店の客引きも取り締まりやすくなりました。
実務上の注意
「お店の敷地内で軽く声かけしているだけだから大丈夫」…というケースも、
実際には“客待ち”と判断されるリスクがあります。
川崎市・厚木市などの市独自条例
神奈川県では、県条例に加えて一部の市で独自の条例を制定しています。
川崎市「客引き行為等の防止に関する条例」
- 川崎駅東口などの重点地区での客引きを明確に禁止
- 居酒屋・カラオケなども対象
- 川崎市・警察が連携してパトロール・指導
厚木市「客引き行為等防止条例」
- 本厚木駅周辺などを特定地区に指定
- 公共の場所での客引きを全面禁止
- 重点地区では特に取締強化
横浜市はどうか?
横浜市は独自条例は制定していませんが、
県の迷惑防止条例を基盤に、警察や区役所が巡回指導を行っています。
新横浜・関内など繁華街ではパトロール強化が続いています。
飲食店オーナーが注意すべきこと
神奈川県で飲食店を営業する場合、以下の点を徹底しましょう。
- 店舗の前や駅周辺での 呼び込み・客待ちを従業員にさせない
- 看板の設置方法(はみ出しや大音量の呼び込み放送など)も条例違反のリスクあり
- 従業員教育を定期的に行い、「客引きは絶対に禁止」と明文化する
- 出店前には、その市に独自条例や重点地区指定があるかを確認する
まとめ:神奈川県は「声かけ・待機」行為に特に厳しい
- 全国共通:風営法で風俗営業の客引きは禁止
- 神奈川県:2025年改正で「誘引」「客待ち」まで規制強化
- 川崎市・厚木市:市独自の条例でさらに厳格に規制
- 横浜市:県条例をベースにパトロール・指導強化
客引きは「ちょっとだけなら…」という感覚でも条例違反になり得ます。
飲食店オーナー様は、必ず従業員教育と運営ルール作りを徹底してください。
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