飲食店の客引き行為は法律で禁止?東京都・各区の規制を徹底解説

繁華街でよく見かける「客引き」。
しかし、実は法律や条例で厳しく規制されており、違反すると罰則の対象になります。特に東京都内は、歌舞伎町・渋谷・池袋・六本木など主要エリアで重点的に取り締まりが行われています。

本記事では、飲食店経営者が知っておくべき「客引き行為の法律・条例」を分かりやすく解説します。

※令和7年8月の情報を基に執筆しています。

 

1. 全国的に禁止されている「風営法」による客引き規制

まず全国共通のルールとして、風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)で客引き行為は原則禁止されています。

禁止されている行為(例)
  • 通行人の進路に立ちふさがる
  • 身辺につきまとう
  • 執ように声をかけて店に誘導する
罰則

違反した場合は、
6か月以下の懲役または100万円以下の罰金(または併科)が科せられる可能性があります。

つまり、全国どこで営業していても「強引な客引き」はNGということです。

 

2. 東京都の「迷惑防止条例」による規制

東京都ではさらに強化された規制が存在します。
「東京都迷惑防止条例」により、しつこい客引きや“待ち客行為”が禁止されています。

ポイント
  • 「しつような客引き」や「相手の進路を妨害する行為」は違反

  • 待ち客規制区域(新宿・渋谷・池袋・六本木・上野・赤羽など)では、路上で“客を待つ”行為も禁止

  • 違反すると50万円以下の罰金や拘留などの罰則あり

繁華街では、声をかけなくても「待ち構えているだけ」で違反になるエリアもあります。

3. 東京都内の各区による独自条例

東京都内の多くの区は、都条例に加えて独自の「客引き防止条例」を定めています。エリアによっては区全域で禁止されている場合もあり、知らずに違反してしまうリスクも。

主な区の規制
  • 新宿区:歌舞伎町・新宿2丁目・西新宿などを「特定地区」に指定
  • 渋谷区:渋谷・道玄坂・宇田川町などで重点的に規制
  • 豊島区(池袋):区全域で禁止。過料の適用実績あり
  • 港区(六本木・新橋・赤坂):公共の場所での客引き・客待ちを全業種で禁止
  • 台東区(上野・浅草):チラシ配布と客引きの線引きを明確化。区全域で規制
  • 墨田区(錦糸町):区全域禁止。錦糸町などの重点地区では特に厳格に運用
  • 千代田区(秋葉原・神田):区全域で規制
  • 中野区:中野駅北口を中心に警察と合同で取り締まり実施

いずれも「路上での勧誘・呼び込み」は一切できないと考えた方が安全です。

 

4. 飲食店が注意すべきポイント

  1. 店外での呼び込みは禁止
    客待ち・進路妨害・しつこい勧誘はすべてアウト。
  2. 区域指定を必ず確認
    特に新宿・渋谷・六本木・池袋などは「待ち客行為」すら禁止。
  3. 従業員教育が必須
    「店外で声をかけない」「ビラを配る場合も勧誘にならない範囲で」といった社内ルールを徹底しましょう。
  4. 違反リスクは大きい
    罰金・懲役だけでなく、店舗の信用失墜や営業停止につながることもあります。

 

まとめ

東京都内で飲食店を経営するなら、客引き行為は一切できないと考えておくことが安全です。
特に繁華街では、警視庁や各区の職員が巡回しており、違反があればすぐに摘発されます。

「売上を伸ばすために客引きを…」と思う気持ちは理解できますが、リスクが大きすぎます。代わりに、SNSやGoogleマップ、MEO対策、広告など正規の集客方法を活用するのがおすすめです。

 

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