「お店で深夜までお酒を出したいんだけど、何から始めたらいいかわからない…」
「深夜営業の許可って、誰に相談すればいいの?」
そう思って、インターネットで情報を探していませんか?
深夜営業の許可、つまり「深夜酒類提供飲食店営業開始届出」の手続きは、専門的な知識が必要で、初めての方には非常に複雑に感じられます。
そんな時は、専門家である行政書士への相談が一番の近道です。今回は、深夜営業の許可相談を行政書士にするメリットと、当事務所の無料相談について解説します。
自分で手続きをするときの3つの落とし穴
「届出くらい、自分でできるんじゃないか?」
そう考える方もいらっしゃるかもしれません。しかし、以下のような落とし穴にはまるリスクがあります。
1.どこから手をつければいいかわからない
「警察署に行くの?」「必要書類は?」と、そもそも手続きの全体像がわからず、時間だけが過ぎてしまうことがあります。
警察署のホームページを見ても情報はほぼ皆無に等しく、今ご覧になっているような行政書士事務所のホームページが唯一の情報源と言っても良いかと思います。
しかしながら、この深夜営業手続きにはローカルルールが存在しており、県警単位または警察署単位によって提出を求められる書類のレベルが変わってきます。これが手続きを複雑にしている一因と言えます。
2.書類不備で何度もやり直しに
専門的な図面や書類の作成は、少しでも不備があると受理してもらえません。何度も警察署に足を運び、修正を繰り返すことになり、開業が遅れる原因となります。
図面だけでも専門の行政書士に依頼されることを強くお勧め致します。
3.法律違反のリスク
もし届出をせずに深夜にお酒を提供してしまうと、法律違反となり、最悪の場合、営業停止などの重い罰則を受ける可能性があります。
また、ゲーム機・スロットマシンの設置や客用個室の面積などで、知らずに違反状態となっている場合も考えられます。
専門家である行政書士に相談するメリット
1.相談は基本的に無料
当事務所では、深夜営業の許可に関する初回相談を無料で行っています。
「自分の店は許可が取れるの?」
「手続きにはいくらかかるの?」
といった疑問を気軽に相談できるので、まずはご相談ください。
2.手間と時間を大幅に節約できる
行政書士に代行を依頼すれば、面倒な書類作成や警察署とのやり取りをすべて任せることができます。お客様は、お店のメニュー開発や内装準備など、本業に集中できます。
また、当事務所では
「図面だけ作って欲しい」
「書類だけ作って欲しい」
といった要望にもお応えしております。一度警察へ行ってみて、図面だけ修正を求められた場合などでもお気軽にご相談ください。
3.スムーズかつ確実に許可を取得
行政書士は、風営法に関する専門知識を持っています。複雑な要件をすべて把握しているため、不備なくスピーディーに手続きを進め、確実に許可取得へと導きます。
当事務所の無料相談をご利用ください
当事務所は、深夜酒類提供飲食店営業開始届出を専門としており、これまでに多くの飲食店様をサポートしてまいりました(累計実績は1,000件を超えています)。
深夜営業の許可に関するお悩みは、どんな些細なことでも構いません。まずは当事務所の無料相談をご利用ください。
飲食店営業許可・深夜営業許可手続きはお任せください
・スピード納品 ご契約から2日以内に納品可能
・居酒屋・バーなどの深夜営業届出に必要な図面作成 ➡ 40,000円 ~
・事前調査から警察署へ届出までのフルサポート ➡ 70,000円 ~
※折り返しのご連絡は携帯電話(090-2222-2176)よりかけさせていただく事がございます。
対応地域
【東京都】
千代田区、台東区、文京区、中央区、足立区、荒川区、板橋区、江戸川区、大田区、葛飾区、北区、江東区、品川区、渋谷区、新宿区、杉並区、墨田区、世田谷区、豊島区、中野区、練馬区、港区、目黒区、 昭島市、あきる野市、稲城市、青梅市、清瀬市、国立市、小金井市、国分寺市、小平市、狛江市、立川市、多摩市、調布市、西東京市、八王子市、羽村市、東久留米市、東村山市、東大和市、日野市、府中市、福生市、町田市、三鷹市、武蔵野市、武蔵村山市
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※上記以外の地域にて手続を希望される方も一度ご相談ください。