「バーを開業するんだけど、深夜営業って何か許可が必要なの?」
「もうすぐ午前0時を過ぎるけど、お酒を提供し続けて大丈夫?」
深夜にお酒をメインで提供する飲食店を経営するなら、知っておくべき法律上のルールがあります。それが「深夜酒類提供飲食店営業開始届出」です。
今回は、この届出を提出するにあたって、お店が守るべき重要な条件を、初心者の方にも分かりやすく解説します。
営業場所の条件:どこでもお店を開けるわけではない?
お店の場所は、風営法で定められた「用途地域」というルールに大きく影響されます。用途地域とは、土地の利用目的を定めたもので、大きく分けて以下の3つのパターンがあります。
- 営業可能な地域 主に商業地域や近隣地域など、商業活動が認められている場所です。多くの場合、深夜酒類提供の届出を提出できます。
- 原則として営業ができない地域 住居専用地域など、静かな住環境を守るための地域です。原則として深夜にお酒を提供する営業はできません。
【ポイント】 お店を借りる前、または届出を行う前に、必ずお店の住所がどの用途地域に該当するかを確認しましょう。
用途地域についてはこちらのリンク先もご一読ください。
お店の構造・設備の条件:お店の「作り」にもルールがある?
深夜営業の届出では、お店の構造や設備についても厳しくチェックされます。特に重要なのは以下の2点です。
- 照明の明るさ 店内全体が明るいかどうかが重要です。風俗営業許可が必要な「接待」を伴う営業と区別するため、客室の明るさは20ルクス以上と定められています。
- 客室の広さ 客室が区画されており、かつ、1区画あたりの床面積が9.5㎡以上であることが求められます。ただし、この要件には例外もありますので、事前に確認が必要です。
※9.5㎡ルールについてはこちらのリンク先をご一読ください。
【ポイント】 すでに内装工事を終えている場合でも、これらの基準を満たしているか、プロの行政書士に確認してもらいましょう。後からやり直しになると、余計な費用と時間がかかってしまいます。
最後に:安心・安全な深夜営業のために
深夜酒類提供飲食店営業は、お客様に楽しい時間を提供する一方で、法律を守ることが求められます。
「うちのお店は大丈夫かな…?」
「複雑な手続きは専門家に任せたい」
少しでも不安を感じたら、風営法に詳しい行政書士に相談することをお勧めします。専門家がサポートすることで、スムーズに手続きを済ませ、安心して営業を開始できます。
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